○国立大学法人上越教育大学研究倫理審査委員会規程
(平成27年3月24日規程第33号)
改正
令和4年規程第23号(令和4年3月24日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学研究倫理規程(平成19年規程第1号)第7条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、学長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究実施計画(研究実施計画の変更を含む。)の審査及び再審査に関する事項
(2) 研究結果報告書の検証に関する事項
(3) 研究において倫理的、科学的及び社会的問題等が発生した場合の対処方法に関する事項
(4) その他研究の倫理に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 人文・社会科学分野の教授又は准教授(講師を含む。以下同じ。)2人
(3) 自然科学分野の教授又は准教授2人
(4) 本法人の役員及び職員(非常勤を含む。)以外の学識経験者3人
(5) その他学長が必要と認める者若干人
2 前項第4号に掲げる委員は、それぞれの専門分野により第2号から第3号までの委員のいずれかを兼ねることができる。
3 委員会は、男女両性の委員で構成するものとする。
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号までに掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1項第5号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、学長が指名した副学長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上が出席し、かつ、本法人の役員及び職員(非常勤を含む。)以外の委員が2人以上出席しなければ議事を開くことができない。
2 第3条第1項各号の委員が審査対象となる研究に携わる場合は、当該研究に関する議事又は採決に参加することができない。ただし、委員会の求めに応じて、委員会に出席し、当該研究について説明することができる。
3 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(審査資料の保管)
第9条 委員会は、当該研究実施計画に関する審査資料を研究の終了について報告されるまでの期間、適切に保管しなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。この場合において、当該委員は、委員でなくなった後も、守秘義務を有するものとする。
(専門部会の設置等)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(令和4年規程第23号(令和4年3月24日))
この規程は、令和4年4月1日から施行する。