○上越教育大学研究活動の不正行為対策委員会規程
(平成27年3月24日規程第34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学の研究活動における不正行為の防止及び対応に関する規程(平成27年規程第12号)第12条第2項の規定に基づき、上越教育大学研究活動の不正行為対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 基本方針の策定に関する事項
(2) 不正行為防止計画の策定及び推進等に関する事項
(3) 研究倫理教育の実施に関する事項
(4) 研究資料等の保存等に関する事項
(5) 告発・相談窓口に寄せられた情報の管理及び対応に関する事項
(6) 予備調査及び本調査の実施に関する事項
(7) その他研究活動における不正行為の防止及び対策に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 研究倫理教育責任者(学長が指名した副学長)
(2) 附属図書館長
(3) 学校教員養成・研修高度化センター長
(4) 情報メディア教育支援センター長
(5) 心理教育相談センター長
(6) 特別支援教育実践研究センター長
(7) 国際交流推進センター長
(8) 学系長
(9) 事務局長
(10) 学外有識者のうちから学長が指名した者
(11) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第10号及び第11号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第10号及び第11号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、研究倫理教育責任者(学長が指名した副学長)をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員は、自らが関与又は利害関係にある事案の審査には加わることができない。ただし、委員会の求めに応じて、委員会に出席し、当該事案について説明することができる。
3 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(予備調査委員会の設置)
第9条 委員長は、予備調査を行うため、本学の役職員その他必要と認める者からなる予備調査のための調査委員会(以下「予備調査委員会」という。)を設置する。
2 予備調査委員会は、委員長が指名する委員若干人及び被通報者が所属する部局長又は学長が指名した者(以下「予備調査委員」という。)をもって組織する。
3 予備調査委員会に委員長を置き、委員長が予備調査委員のうちから指名する。
(本調査委員会の設置)
第10条 委員長は、本調査を行うため、本学の役職員その他必要と認める者からなる本調査のための調査委員会(以下「本調査委員会」という。)を設置する。
2 本調査委員会は、委員長が指名する委員若干人及び被通報者が所属する部局長又は学長が指名した者(以下「本調査委員」という。)をもって組織する。
3 本調査委員会は、委員の半数以上が本学以外の学識経験者で構成され、すべての委員は、通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
4 本調査委員会に委員長を置き、委員長が本調査委員のうちから指名する。
(守秘義務)
第11条 委員、予備調査委員及び本調査委員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、職務上知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。この場合において、当該各委員は、委員でなくなった後も、守秘義務を有するものとする。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第4号(令和2年3月11日))
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。