○上越教育大学CST養成事業実施委員会規程
(平成22年8月4日規程第29号)
改正
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第13号(平成27年3月24日)
平成31年規程第32号(平成31年3月22日)
(設置)
第1条 上越教育大学に上越教育大学CST養成事業実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、理数系教員(コア・サイエンス・ティーチャー)養成拠点構築事業「科学リテラシーと観察・実験指導能力に優れたCST養成プログラム」(以下「CST養成事業」という。)の円滑な実施に関することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) CST養成事業の実施に関する事項
(2) その他学長が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した教員 若干人
(2) CST養成事業共同実施機関等の担当者 若干人
(3) その他学長が指名した者 若干人
(委員の委嘱及び任期)
第5条 前条第1号及び第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、学長が指名した者をもって充てる。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第7条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第9条 第4条第2号に掲げる委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。この場合、代理の者を委員とみなす。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第11条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第12条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成22年8月4日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第32号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。