○国立大学法人上越教育大学学術研究委員会利益相反マネジメント専門部会細則
(令和5年3月15日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学学術研究委員会規程(平成16年規程第14号)第10条第2項の規定に基づき、学術研究委員会(以下「委員会」という。)の専門部会として、利益相反マネジメント専門部会(以下「専門部会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 専門部会は、利益相反マネジメントに係る次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 利益相反マネジメントに係る施策の企画立案及び実施に関する事項
(2) 利益相反に係る調査及び審査に関する事項
(3) 利益相反マネジメントポリシーに関する事項
(4) 研究インテグリティに関する事項
(5) その他利益相反マネジメントに関する事項
(組織)
第3条 専門部会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学術研究委員会委員長(以下「委員長」という。)
(2) 委員長が指名した委員
(3) その他学長が必要と認める者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第2号及び第3号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項に掲げる委員の任期は、委員として委嘱された日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第5条 専門部会に部会長を置き、委員長をもって充てる。
2 専門部会は、必要があると認めるときは、副部会長を置くことができる。
第6条 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
2 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名した委員又は前条第2項により副部会長を置くときは、当該副部会長がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第7条 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を専門部会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務の処理)
第8条 専門部会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この細則は、令和5年3月15日から施行する。