○上越教育大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第18号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成20年規程第4号(平成20年3月21日)
平成22年規程第21号(平成22年3月30日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成31年規程第32号(平成31年3月22日)
令和2年規程第23号(令和2年7月31日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学附属図書館規則(平成16年規則第26号)第4条第2項の規定に基づき、上越教育大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館の運営に関する事項
(2) 内部質保証に関する事項
(3) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 館長
(2) 各学系から選出された教授又は准教授(講師及び助教を含む。)各1人
(3) 学術情報課長
(4) その他学長が必要と認めた者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第2号及び第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員(出張を命じられた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、学術情報課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第2号に規定する委員のうち、第一部、第三部及び第五部から選出された委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第4号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第32号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第23号(令和2年7月31日))
この規程は、令和2年7月31日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。