○上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第19号)
改正
平成17年規程第8号(平成17年3月31日)
平成19年規程第13号(平成19年3月22日)
平成20年規程第4号(平成20年3月21日)
平成22年規程第21号(平成22年3月30日)
平成24年規程第5号(平成24年3月14日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第4号(平成27年3月5日)
平成30年規程第14号(平成30年3月23日)
平成31年規程第42号(平成31年3月22日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和5年規程第14号(令和5年3月23日)
令和6年規程第42号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター規則(平成16年規則第27号。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学校教員養成・研修高度化センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2) センター規則第3条各号に規定する業務の推進に関する事項
(3) 教学マネジメントに基づく体系的・計画的なカリキュラム編成及び教職指導に関する事項
(4) 内部質保証に関する事項
(5) その他学校教員養成・研修高度化センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) センター長
(2) センター規則第5条第1項第2号に規定する部門長
(3) センター規則第5条第1項第3号に規定する教授又は准教授のうちから学長が指名した者
(4) 教務委員会委員長
(5) 教育実習委員会委員長
(6) 学校実習委員会委員長
(7) ファカルティ・ディベロップメント委員会委員長
(8) 学校教育学系、人文・社会教育学系、自然・生活教育学系及び芸術・体育・教科横断・総合教育学系から選出された教授各1人
(9) 発達支援・心理臨床教育学系から選出された教授2人
(10) 国際交流推進センター長
(11) 学校実習・ボランティア支援室長
(12) 教務課長
(13) 特命課長(学校実習担当)
(14) 研究連携課長
(15) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第3号、第8号、第9号及び第15号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第3号及び第15号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、研究連携課の協力を得て、教務課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第4号に規定する委員のうち、第一部、第三部及び第五部から選出された委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成17年規程第8号(平成17年3月31日))
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第13号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第4号(平成20年3月21日))
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 上越教育大学実技教育研究指導センター運営委員会規程(平成16年規程第23号)は、廃止する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第5号(平成24年3月14日))
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第4号(平成27年3月5日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第14号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第42号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。