○上越教育大学特別支援教育実践研究センター運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第24号)
改正
平成18年規程第23号(平成18年3月31日)
平成19年規程第13号(平成19年3月22日)
平成20年規程第4号(平成20年3月21日)
平成22年規程第21号(平成22年3月30日)
平成24年規程第14号(平成24年3月28日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第13号(平成27年3月24日)
令和2年規程第4号(令和2年3月11日)
令和3年規程第28号(令和3年11月24日)
令和5年規程第31号(令和5年8月1日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学特別支援教育実践研究センター規則(平成16年規則第32号)第6条第2項の規定に基づき、上越教育大学特別支援教育実践研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 特別支援教育実践研究センター(以下「センター」という。)の運営に関する事項
(2) 特別支援教育における教育実践の在り方の研究及び具体的指導技術の開発に関する事項
(3) 特別支援教育における教育実践の企画及び運営に関する事項
(4) 学生の実践指導に関する事項
(5) 内部質保証に関する事項
(6) その他特別支援教育実践研究センター長(以下「センター長」という。)が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) センター長
(2) 兼務教員
(3) 心理教育相談センターから選出された教授又は准教授1人
(4) その他学長が指名した者若干人
(委員の委嘱及び任期)
第4条 前条第3号及び第4号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
2 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第4号に掲げる委員の任期の終期は、委員として委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(定足数及び議決数)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(専門部会の設置)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(事務の処理)
第10条 委員会に関する事務は、研究連携課において処理する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第4号に規定する委員のうち、第一部、第三部及び第五部から選出された委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとし、再任を妨げない。
附 則(平成18年規程第23号(平成18年3月31日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第13号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第4号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第21号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第14号(平成24年3月28日))
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第13号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第4号(令和2年3月11日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第28号(令和3年11月24日))
この規程は、令和3年11月24日から施行する。
附 則(令和5年規程第31号(令和5年8月1日))
この規程は、令和5年8月1日から施行する。