○国立大学法人上越教育大学学内規則基準規程
(平成16年4月1日規程第26号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における学内規則の種類及び制定(改廃を含む。以下同じ。)に関する手続等については、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(種類)
第2条 学内規則の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本規則
(2) 学則(附属学校については、校則。以下同じ。)
(3) 規則
(4) 規程
(5) 細則
(基本規則)
第3条 基本規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき、本法人の目的、組織及び運営等に関する事項について、役員会の議に付し、学長が定めるものとする。
(学則)
第4条 学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について、教育研究評議会(本法人の経営に関する部分は経営協議会)の議に付し、学長が定めるものとする。
(規則)
第5条 規則は、本法人又は上越教育大学の管理運営(人事に関する事項を含む。)に関する重要事項並びに教育研究に関する重要事項について、経営協議会、教育研究評議会又は教授会の議に付し、学長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学長は、規則を改正する場合で、その内容が法令等の改正に伴う条文の整備その他軽微なものであるときは、経営協議会、教育研究評議会又は教授会における審議を省略することができる。
(規程)
第6条 規程は、法令、基本規則又は学則若しくは規則に基づき、これらを実施するため、学長が定めるものとする。
2 学長は、規程を制定しようとするときは、必要に応じ関係の学内委員会の議に付すものとする。
(細則)
第7条 細則は、学則、規則又は規程を実施するため、学長若しくは組織の長又はこれらの委任を受けた者が定めるものとする。
(番号)
第8条 学内規則には、その種類ごとに、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一連番号を付するものとする。
(周知)
第9条 学内規則を制定したときは、周知するものとする。
(要項等)
第10条 学長、組織の長若しくは事務局長又はこれらの委任を受けた者は、必要な事項について、要項、内規、申合せ及びその他の例規(以下「要項等」という。)を定めることができる。
2 要項等については、その内容に応じ第5条第2項、第6条第2項及び第9条の規定を準用する。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第1号(平成22年1月13日))
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この規程は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成27年規程第10号(平成27年3月20日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。