○国立大学法人上越教育大学学内規則等制定事務手続細則
(平成16年4月1日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学学内規則基準規程(平成16年規程第26号。以下「基準規程」という。)第11条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学における学内規則等の立案から制定までの事務手続について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 学内規則 基準規程第2条各号に掲げるものをいう。
(2) 学内規則等 学内規則並びに基準規程第10条第1項に規定する要項、内規、申合せ及びその他の例規(以下「要項等」という。)をいう。
(要項等)
第3条 要項等は、次の各号に掲げる事項について、学長、組織の長若しくは事務局長又はこれらの委任を受けた者が、裁定(申合せにあっては委員会決定)として定めるものとする。
(1) 要項 学内規則に直接の根拠を有しないが、事務処理上必要な事項
(2) 内規 当該組織内の事項
(3) 申合せ 当該学内委員会において、その所掌事項について申し合わせる事項
(4) その他の例規 前3号のいずれにも属さない事項
(立案の手続)
第4条 学内規則等を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは、当該学内規則等に係る事務を所掌する課(監査室を含む。以下「所掌課」という。)は、学内の関係課等との意見調整を十分に行った上、当該学内規則等の素案を作成し、その形式、用語、体裁等について、総務課と協議するものとする。
2 所掌課は、総務課と協議するに当たっては、原則として当該学内規則等の素案に、制定理由、新旧対照表(一部改正の場合に限る。)及び関係資料を添付するものとする。
3 所掌課は、総務課との協議結果に基づき、再度学内の関係課等との意見調整を行い、当該学内規則等の案を作成するものとする。
(主管官公庁との協議)
第5条 所掌課は、当該学内規則等の案について必要のあるときは、主管官公庁と協議するものとする。
(会議等への付議)
第6条 所掌課は、基準規程の定めるところにより、当該学内規則等の案を経営協議会、教育研究評議会、教授会又は関係の学内委員会に付議するものとする。
2 前項の付議に当たっては、当該学内規則等の案に、第4条第2項に規定する書類を添付するものとする。
[第4条第2項]
(制定の手続)
第7条 所掌課は、学内規則を制定しようとするときは、当該学内規則の案に、第4条第2項に規定する書類を添付し、総務課長に制定の依頼を行うものとする。
[第4条第2項]
2 学内規則等の制定に係る起案は、学内規則については総務課、要項等については所掌課が行うものとし、その制定日は、制定権者の決裁日とする。
3 所掌課は、要項等が制定されたときは、速やかに関係書類を添えて総務課長に報告するものとする。
(学内の周知)
第8条 学内規則等が制定されたときは、当該学内規則等を学内に周知するものとする。
2 前項に規定する学内周知は、前条第2項の起案課が行うものとする。
(主管官公庁への報告等)
第9条 学内規則の制定に伴う主管官公庁への承認申請、報告等の事務手続は、所掌課が行うものとする。
(規則集への掲載等)
第10条 総務課長は、学内規則及び要項並びに総務課長が必要と認めた内規、申合せ及びその他の例規を国立大学法人上越教育大学規則集に掲載し、学内ネットワーク上で閲覧可能にするものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年細則第23号(平成19年3月30日))
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年細則第1号(平成22年1月13日))
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この細則は、平成22年1月13日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年細則第15号(平成25年9月27日))
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この細則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年細則第11号(平成27年3月24日))
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年細則第6号(平成30年3月23日))
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第13号(平成31年3月22日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。