○国立大学法人上越教育大学公印規程
(平成16年4月1日規程第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学文書処理規程(平成16年規程第27号)第23条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学において使用する公印に関し、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより、当該文書が真正であり、かつ、効力を有することを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類及び寸法並びに公印管守責任者及び公印管守担当者は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 公印管守責任者は、当該公印に関する事務を総括するとともに、公印の管理に関し公印管守担当者を監督する。
3 公印管守担当者は、公印管守責任者の命を受け、公印が適切に使用されるよう管理するとともに、公印が使用されないときは、それを確実な保管場所に格納し、厳重に保管しなければならない。
(公印の作成等)
第4条 公印を新たに作成し、若しくは改刻し、又は廃止しようとするときは、学長の承認を得なければならない。
(公印簿)
第5条 公印管守責任者は、別記第1号様式の公印簿を備え、これに新たに作成又は改刻された公印を押印し、その印影を保存するとともに総務課長に報告しなければならない。
[別記第1号様式]
(公印の使用)
第6条 公印の使用を必要とする者は、押印を受けようとする文書に決裁済みの原議書を添えて、公印管守担当者に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守担当者は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、押印を受けようとする文書と決裁済みの原議書とを照合した上、自ら押印し、又は自ら立ち合いの下に使用を請求した者に押印させるものとする。
(公印使用の特例)
第7条 特別の事情により、押印を受けようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができないときは、その理由を付して公印管守責任者に公印の使用を請求することができる。
2 公印管守責任者は、前項の請求の理由が適正であると認めたときは、公印の使用を承認するものとする。この場合において、公印の使用を請求した者は、別記第2号様式の公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。
[別記第2号様式]
3 前項の規定により公印の使用を承認されたものがあるときは、公印管守担当者は、決裁済みの原議書の確認等の措置をとらなければならない。
(電磁的記録としての公印使用)
第8条 電子計算機により作成する文書にあっては、公印を電磁的記録として使用し、その印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合は、当該課又は室の長は、公印管守責任者と協議し許可を得なければならない。
(印影印刷)
第9条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するものにあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、原則として当該文書印影下部に「(印影印刷)」の文字を、右下部に起案課名等を記載し、その公印の印影を当該公文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印省略)
第10条 公文書であって、名あて人が学内である文書、電子メール、電子掲示板の利用に係る文書その他軽易な文書については、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、原則として当該文書発信名義者氏名下部に「(公印省略)」の文字を、右下部に起案課名等を記載し、公印の押印を省略することができる。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項又は職員の身分証明書等この規程によりがたい事項は、事務局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第12号(平成17年3月31日))
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第27号(平成18年3月31日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第23号(平成19年3月30日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第13号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第22号(平成22年3月30日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第16号(平成23年3月30日))
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第23号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第17号(平成26年3月24日))
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第6号(平成29年3月7日))
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第19号(令和2年3月26日))
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第38号(令和6年3月22日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第50号(令和6年6月27日))
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この規程は、令和6年6月27日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 | 公印管守責任者 | 公印管守担当者 | 備考 |
国立大学法人上越教育大学の印 | 30ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務チーム主査 | |
国立大学法人上越教育大学長の印 | 30ミリメートル平方 | |||
上越教育大学の印 | 65ミリメートル平方 | |||
30ミリメートル平方 | ||||
上越教育大学附属図書館の印 | 28ミリメートル平方 | 学術情報課長 | 図書館チーム主査 | |
上越教育大学附属幼稚園の印 | 60ミリメートル平方 | 附属幼稚園長 | 当該附属学校に所属する職員のうちから公印管守責任者が命ずる者 | |
25ミリメートル平方 | ||||
上越教育大学附属小学校の印 | 60ミリメートル平方 | 附属小学校長 | ||
25ミリメートル平方 | ||||
上越教育大学附属中学校の印 | 60ミリメートル平方 | 附属中学校長 | ||
25ミリメートル平方 | ||||
上越教育大学長の印 | 30ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務チーム主査 | |
15ミリメートル平方 | ||||
23ミリメートル平方 | 教務課長 | 教学支援チーム主査 | 学生等の証明書用
(教務課の所掌に係るもの)
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23ミリメートル平方 | 学生支援課長 | 学生支援チーム主査 | 学生の証明書用
(学生支援課の所掌に係るもの)
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上越教育大学大学院研究科長の印 | 23ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務チーム主査 | |
上越教育大学附属図書館長の印 | 30ミリメートル平方 | 学術情報課長 | 図書館チーム主査 | |
上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター長の印 | 23ミリメートル平方 | 教務課長 | 教学支援チーム主査 | |
いじめ・生徒指導研究研修センター長の印 | 23ミリメートル平方 | 研究連携課長 | 研究連携チーム主査 | |
上越教育大学保健管理センター所長の印 | 23ミリメートル平方 | 人事課長 | 人事・労務チーム主査 | |
上越教育大学情報メディア教育支援センター長の印 | 23ミリメートル平方 | 学術情報課長 | 情報チーム主査 | |
上越教育大学心理教育相談センター長の印 | 23ミリメートル平方 | 研究連携課長 | 研究連携チーム主査 | |
上越教育大学特別支援教育実践研究センター長の印 | 23ミリメートル平方 | |||
上越教育大学国際交流推進センター長の印 | 23ミリメートル平方 | |||
上越教育大学附属幼稚園長の印 | 23ミリメートル平方 | 附属幼稚園長 | 当該附属学校に所属する職員のうちから公印管守責任者が命ずる者 | |
上越教育大学附属小学校長の印 | 23ミリメートル平方 | 附属小学校長 | ||
上越教育大学附属中学校長の印 | 23ミリメートル平方 | 附属中学校長 | ||
上越教育大学事務局長の印 | 30ミリメートル平方 | 総務課長 | 総務チーム主査 | |
上越教育大学課長の印 | 20ミリメートル平方 | |||
上越教育大学室長の印 | 20ミリメートル平方 | |||
国立大学法人上越教育大学出納役の印 | 20ミリメートル平方 | 財務課長 | 財務チーム主査 |
備考 表中の公印管守担当者について、当該チームに複数の主査が置かれている場合は、公印管守責任者が指名した主査とする。