○国立大学法人上越教育大学情報公開取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法人文書 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第2条第2項に規定するものをいう。
(2) 部局等 監査室、事務局各課、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織並びに上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門をいう。
(受付)
第3条 本法人が保有する法人文書について、開示請求があったときは、総務課において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本法人が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人上越教育大学法人文書管理規則(平成23年規則第3号)第2条第4号に規定する国立大学法人上越教育大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別記第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号。以下「費用に関する規程」という。)第20条第1項第1号に規定する開示請求手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収する。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料の受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じ国立大学法人上越教育大学情報・広報委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は、情報公開法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をし、速やかに開示請求者に通知するものとする。
2 前項の開示請求者に対する通知は、全部又は一部を開示するときは別記第2号様式の法人文書開示決定通知書を、不開示とするときは別記第3号様式の法人文書不開示決定通知書により行うものとする。
3 学長は、情報公開法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別記第4号様式の開示決定等の期限延長通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
[別記第4号様式]
4 学長は、情報公開法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別記第5号様式の開示決定等の期限の特例規定適用通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
[別記第5号様式]
(事案の移送)
第6条 学長は、情報公開法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送しようとするときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、別記第6号様式の開示請求に係る事案の移送についてにより行うものとし、併せて別記7号様式の開示請求に係る事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
[別記第6号様式]
2 学長は、情報公開法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送するときは、別記第8号様式によるものとし、併せて別記第9号様式の開示請求に係る事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
(第三者意見の聴取)
第7条 学長は、情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別記第10号様式又は別記第11号様式の法人文書の開示請求に関する意見について(照会)により当該第三者に通知しなければならない。
[別記第10号様式]
2 前項の通知を受けた者は、別記第12号様式の法人文書の開示に関する意見書を学長に提出することができる。
[別記第12号様式]
3 学長は、情報公開法第14条第3項の規定により第三者の意見に反して開示するときは、別記第13号様式の法人文書の開示決定についてにより当該第三者に通知しなければならない。
[別記第13号様式]
(開示の実施方法)
第8条 法人文書の開示の実施方法は、別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、それぞれ同表の右欄に定める方法により行うものとする。
[別表]
(開示の実施)
第9条 学長は、情報公開法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別記第14号様式又は別記第15号様式の法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき、又は情報公開法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別記第16号様式の法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは、費用に関する規程第20条第1項第2号に規定する開示実施手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は、原則として総務課において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性があるときや利用者の居所等の都合により総務課まで出向くことができないときは、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が、法人文書の写しの送付による開示の実施を希望するときは、総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合において、郵送料は郵便切手で徴収するものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第10条 学長は、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、第9条第1項の規定による申出を行う際に、併せて当該減免又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を、別記第17号様式の開示実施手数料の減額(免除)申請書により学長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
5 学長は、開示実施手数料の減額又は免除に係る決定を行ったときは、別記第18号様式の開示実施手数料の減額(免除)決定通知書又は別記第19号様式の開示実施手数料の減額(免除)についてにより当該開示を受ける者に通知する。
(移送された事案)
第11条 情報公開法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規程に準じて行うものとする。
[第4条]
2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第12条の2第1項の規定により行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第12条 学長は、開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは、委員会の意見を求めるものとし、審査請求に対する決定をしたときは、別記第20号様式の審査請求に関する決定通知書により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知する。
[別記第20号様式]
2 学長は、情報公開法第19条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別記第21号様式の諮問書により行うものとする。
[別記第21号様式]
3 学長は、前項の情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは、別記第22号様式の諮問通知書により審査請求人等に通知しなければならない。
[別記第22号様式]
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日)
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この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月16日)
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この要項は、平成26年4月16日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
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この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
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この要項は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月31日)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
法人文書の種別 | 開示の実施方法 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | ア 当該文書又は図画の閲覧 |
イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ウに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ウに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | |
ウ 当該文書又は図面を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | |
エ 当該文書又は図面をスキャナにより読みとってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。7のオにおいて同じ。)に複写したものの交付 | |
2 マイクロフィルム | ア 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したものの閲覧。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムをA1判以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧 |
イ 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付 | |
3 写真フィルム | ア 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 |
イ 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | |
4 スライド(9の項に規定する場合におけるものを除く。) | ア 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧 |
イ 当該スライドを印画紙に印画したものの交付 | |
5 録音テープ(9の項に規定する場合におけるものを除く。)又は録音ディスク | ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 |
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 |
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付 | |
7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | 次に掲げる方法であって、本法人がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの |
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 | |
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | |
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(エに掲げる方法に該当するものを除く。) | |
エ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付 | |
オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | |
8 映画フィルム | ア 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 |
イ 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付 | |
9 スライド及び当該スライドの内容に関する録音テープを同時に視聴する場合 | ア 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴 |
イ 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付 |