○国立大学法人上越教育大学における行政機関等匿名加工情報の提供に関する細則
(平成30年1月31日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び国立大学法人上越教育大学個人情報保護規程(平成17年規程第5号。以下「規程」という。)第29条第5項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の行政機関等匿名加工情報の提供に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き、同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(1) 規程第28条第5項各号のいずれかに該当するもの又は同条第6項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
(2) 本法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書等の開示の請求(独立行政法人等情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 独立行政法人等情報公開法第14条第1項若しくは第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、法第116条第1項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
2 「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この細則における用語の定義は、規程第2条の定めるところによる。
[規程第2条]
(提案の募集)
第3条 本法人は、本法人が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に次条第1項の提案の募集をする旨の記載があるものに限る。以下同じ。)について、毎年度1回以上、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により提案を募集するものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第4条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、本法人に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2 前項の提案をしようとする者は、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第1号様式)を本法人に提出してしなければならない。
3 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(3) 提案をする者の本人確認書類
(4) 委任状(代理人による提案をする場合に限る。)(別記第3号様式)
4 本法人は、提出された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書類の訂正を求めることができる。
(欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第6条 本法人は、第4条第1項の提案があったときは、当該提案が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
[第4条第1項]
(1) 提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、1,000人以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が第8条第1項の基準に適合するものであること。
[第8条第1項]
(4) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容が、新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 本法人が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に、本法人の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2 本法人は、第4条第1項の提案があったときは、前項に規定する基準による審査を行うため、審査委員会を設置するものとする。この場合において、審査委員会の委員は、学長が指名するもとする。
[第4条第1項]
3 本法人は、前2項の規定により審査した結果、第4条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、当該提案をした者に対し、次に掲げる書類を添えて審査結果通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
[第4条第1項]
(1) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記第5号様式)
(2) 前号の契約の締結に関する書類
4 本法人は、第1項及び第2項の規定により審査した結果、第4条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、当該提案をした者に対し、審査結果通知書(別記第6号様式)により、理由を付して、その旨を通知するものとする。
[第4条第1項]
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第7条 前条第3項の規定による通知を受けた者は、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別記第5号様式)を提出することにより、本法人との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第8条 本法人は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして、次の各号に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に本法人において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)
(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(5) 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること
2 前項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第9条 法第117条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、情報公開・個人情報保護窓口において、又は郵送により、作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別記第7号様式)を提出し、本法人に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
[第7条]
2 第4条第2項及び第3項並びに第5条から第7条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第6条第1項、第3項及び第4項中「第4条第1項の提案」とあるのは「第9条第1項の提案」と、同条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第4号から第7号まで」と、同条第3項中「別記第4号様式」とあるのは「別記第8号様式」と、同条第4項中「別記第6号様式」とあるのは「別記第9号様式」と読み替えるものとする。
[第4条第2項] [第3項] [第5条] [第7条] [第6条第1項] [第3項] [第4項] [第4条第1項] [第9条第1項] [別記第4号様式] [別記第8号様式] [別記第6号様式] [別記第9号様式]
(記載事項変更申出書)
第10条 第4条第1項又は前条第1項の規定により提出した提案書の記載事項に変更が生じたとき(前条第1項後段の行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときを除く。)は、記載事項変更申出書(別記第10号様式)を本法人に提出しなければならない。
[第4条第1項]
(手数料)
第11条 第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者は、国立大学法人上越教育大学における授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第65号)第21条の2に規定する手数料を納めなければならない。
2 本法人は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第12条 本法人は、第7条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
[第7条]
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第5条各号(第9条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
[第5条各号]
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第13条 本法人は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 本法人は、行政機関等匿名加工情報、法第109条第4項に規定する削除情報及び第8条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして次の各号に定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
[第8条第1項]
(1) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って行政機関等匿名加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
(3) 行政機関等匿名加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による行政機関等匿名加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
3 前2項の規定は、本法人から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(役職員の義務)
第14条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本法人の役職員若しくは役職員であった者
(2) 前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者
(3) 本法人において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成30年1月31日から施行し、平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和元年細則第30号(令和元年10月1日))
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この細則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年細則第1号(令和3年2月3日))
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第2号(令和6年1月23日))
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この細則は、令和6年1月23日から施行する。