○国立大学法人上越教育大学共催及び後援に関する要項
(平成22年3月30日学長裁定)
改正
平成24年3月30日
平成25年3月22日
平成27年3月24日
平成31年3月22日
令和3年2月3日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)が、団体又は個人(以下「団体等」という。)の主催する事業について、共催又は後援(以下「共催等」という。)する場合に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 事業 団体等が主催する会議、研究会、シンポジウム、競技会、キャンペーンその他の催事をいう。
(2) 共催 団体等が主催する事業について、上越教育大学又はその教育研究組織(以下「本学等」という。)が共同して開催することをいう。
(3) 後援 団体等が主催する事業について、本法人がその趣旨に賛同し、本学等の名義の使用を認めることをもって支援することをいう。
(共催等の要件)
第3条 本法人が、共催等することができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 教育、学術、文化又は体育の向上普及に寄与する事業で、かつ、本法人の施策の推進に寄与すると認められること。
(2) 政治的、宗教的又は営利的な色彩のないものであること。
(3) 主催する団体等が、国及び地方公共団体の機関、教育研究機関並びに教育、学術、文化又は体育に関する団体(任意団体を含み、宗教団体を除く。)その他学長が特に認めたものであって、当該事業を遂行できる能力があると認められること。
(4) 入場料、参加料等を徴収する事業にあっては、その額が適正なものであると認められること。
(5) 事業を行うに当たって、本法人は、当該事業に係る経費を一切負担しないものであること。ただし、共催事業にあっては、この限りでない。
(6) 参加者等に生じた損害について、本法人が損害賠償を負わないものであること。
(7) 共催事業にあっては、本法人の職員、上越教育大学の学生等が企画、運営等に参画するものであること。
(申請)
第4条 本法人との共催等を希望する団体等の代表者等(以下「申請者」という。)は、原則として当該事業開始予定日の1か月前までに、別記第1号様式の共催等申請書を学長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、定款、会則等団体等の概要を示す資料その他、当該事業に係る事業計画書、収支予算書等を添付するものとする。ただし、学長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(決定)
第5条 学長は、前条第1項の申請があったときは、事務局長との協議に基づき、必要に応じ当該事業に関連する業務を担当する部局長等の意見を聴いて、共催等の承認又は不承認を決定するものとする。
2 学長は、前項の決定に当たり必要があると認めるときは、教育研究評議会の意見を聴くものとする。
3 学長は、第1項の決定に当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、前条第2項に掲げる資料以外の資料について提出等を求めることができる。
4 学長は、共催等の承認を決定するときは、必要に応じ、条件を付することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、過去に共催等を承認した団体等から当該承認に係る事業に類する事業の共催等について申請があったときは、事務局長が共催等の承認又は不承認を決定するものとする。
(通知)
第6条 学長は、共催等の承認又は不承認を決定したときは、別記第2号様式の共催等承認決定通知書又は別記第3号様式の共催等不承認決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第7条 共催等を承認された団体等(以下「主催団体等」という。)は、当該事業の開催に係るポスターその他印刷物等に、承認された事項に応じ、本学等の名義を使用することができる。
2 印刷物等に本学等の名義を使用する主催団体等は、あらかじめ学長に当該印刷物等を提出するものとする。
3 主催団体等が、当該事業実施のため、本法人の施設の利用を希望するときは、別途当該施設の利用手続を経なければならない。
4 本法人の施設を利用する共催事業については、主催団体等から利用料金を徴収しないことができる。
(申請事項の変更)
第8条 申請者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、直ちに学長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第9条 学長は、申請に虚偽の事実があったこと又は本要項の規定若しくは本法人の付した承認条件に違反したことが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。
(取消しの通知)
第10条 学長は、前条の規定により共催等の承認を取り消したときは、別記第4号様式の共催等承認取消通知書により、申請者に通知するものとする。
(報告)
第11条 学長は、共催等を承認した事業が終了したときは、必要に応じ、主催団体等に報告書の提出を求めることができる。
(適用除外)
第12条 本法人が包括的な連携協定等を締結している団体等の主催する事業について、当該連携協定等の趣旨に基づき後援する場合には、第3条から前条までの規定を適用しない。この場合において、当該事業の学内責任者は、あらかじめ本学等の名義の使用を学長に届け出るものとする。
(準用)
第13条 この要項の規定は、本法人が、団体等の主催する事業について、協賛、協力、推薦等する場合に準用する。
(事務の処理)
第14条 共催等に関する事務は、総務課において処理する。
(細則)
第15条 この要項に定めるもののほか、本法人が、団体等の主催する事業について、共催等する場合に必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この要項は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要項の施行前に共催等を承認している事業については、この要項により承認したものとみなす。
3 国立大学法人上越教育大学後援名義使用要項は、廃止する。
附 則(平成24年3月30日)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日)
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月3日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
共催等申請書

別記第2号様式(第6条関係)
共催等承認決定通知書

別記第3号様式(第6条関係)
共催等不承認決定通知書

別記第4号様式(第10条関係)
共催等承認取消通知書