○上越教育大学公式ホームページ等運用規程
(平成16年4月1日規程第32号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成19年規程第23号(平成19年3月30日)
平成20年規程第19号(平成20年3月21日)
平成23年規程第15号(平成23年3月29日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成27年規程第14号(平成27年3月24日)
平成30年規程第14号(平成30年3月23日)
平成31年規程第42号(平成31年3月22日)
令和2年規程第8号(令和2年3月11日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は、上越教育大学(以下「本学」という。)がインターネット上に提供する公式ホームページ及び組織ホームページ(以下「公式ページ等」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 公式ホームページ 国立大学法人上越教育大学情報・広報委員会(以下「委員会」という。)が作成し、委員会、監査室又は事務局各課(以下「委員会等」という。)が管理・運用するページをいう。
(2) 組織ホームページ 上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門並びに学内委員会等(以下「部局等」という。)が作成し、管理・運用するページであって、公式ホームページと直接又は間接的にリンクするページをいう。
(公式ページ等の管理責任者)
第3条 公式ホームページ及び組織ホームページの管理及び責任の所在を明らかにするために管理責任者を置き、公式ホームページにあっては委員会等の長、組織ホームページにあっては当該部局等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、提供情報の内容について全責任を負うものとする。
第4条 公式ページ等において本学が提供する情報の内容は、本学の教育・研究活動にふさわしいものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 本学の広報活動の一環として、入学希望者、在学生、卒業生及びその保護者等その他社会に対して提供する教育・研究活動全般についての情報
(2) 学校教育学部、大学院学校教育研究科(修士課程及び専門職学位課程)、大学院連合学校教育学研究科(博士課程)、部局等の組織における教育・研究等の諸活動に関する情報
(3) 幼児、児童、生徒、学生等に対する教育・研究活動の支援を図るための教学情報、生活支援情報及び就職等に関する情報
(4) その他委員会が必要と認めた情報
(遵守事項)
第5条 公式ページ等は、本学の公式な情報を社会に向けて発信することを目的として運用することとし、提供情報の適切性、正確性及び最新性を維持しなければならない。
2 公式ページ等の公開に当たっては、原則として、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 公式ホームページ又は組織ホームページである旨の表示
(2) 著作権及び使用許諾条件
(3) 更新年月日
(4) 管理責任部局等又は管理責任者
(5) 第三者が著作権等の各種権利を保有する部分や個人情報に相当する部分に係る許諾表示及び必要な謝辞等
(6) 公式ページ等を利用してアンケートなど他者から情報収集を行うときは、収集の目的及び収集した情報の公表の有無等
(7) その他注意事項等
3 公式ページ等においては、次の各号に掲げる情報を提供してはならない。
(1) 公序良俗に反するもの、又はそのおそれのあるもの
(2) 人権及びプライバシーを侵害するもの、又はそのおそれのあるもの
(3) 個人又は団体を誹謗中傷するもの、又はそのおそれのあるもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) 虚偽のもの
(6) 著作権又は版権を侵害するもの、又はそのおそれのあるもの
(7) 前各号に掲げる情報の情報源へのアクセス方法に関するもの
(8) その他本学の広報活動を推進する上で不適切と認められるもの
4 委員会は、公式ページ等が前項各号のいずれかに該当すると判断したときは、当該ページの管理責任者に対し警告を発し、又はリンクの切断等の措置を講ずることができる。
(公式ページ等の開設手続等)
第6条 公式ページ等の開設に係る手続は、上越教育大学情報メディア教育支援センター利用規程(平成16年規程第90号)の定めるところによる。
2 情報メディア教育支援センター長は、公式ページ等に係るサーバーの起動、停止等の操作が必要な場合には、管理責任者に連絡するものとする。
(公式ホームページへの掲載手続等)
第7条 公式ホームページは、公文書に準じて取り扱うこととし、当該提供情報の内容(更新を含む。)については、国立大学法人上越教育大学文書処理規程(平成16年規程第27号)及び国立大学法人上越教育大学文書決裁規程(平成16年規程第28号)の定めに基づき、その内容及び公開の許可に係る決裁を受けるものとする。
2 公式ホームページの管理責任者は、必要に応じて、当該ホームページの複製を作成し保管するものとする。
(公式ページ等の更新)
第8条 管理責任者は、管理・運用するホームページの内容を随時更新し、最新性の維持に努めなければならない。
(公式ページ等の作成、更新及び運用等の外部委託)
第9条 管理責任者は、公式ページ等の効率的な運用及び適正な管理を図るため、その作成、更新及び運用等について外部に委託することができる。
2 管理責任者は、外部委託を実施するときは、善良なる管理者の注意義務、秘密保持義務及び安全確保措置の義務を契約書に明記して行うよう措置するほか、必要に応じデータの取扱いに関する注意事項を覚え書きにして取り交わす等秘密保持等のための措置を講ずるものとする。
(公式ホームページからのリンク)
第10条 各部局等は、公式ホームページからのリンクを希望するときは、当該組織ホームページを管理する組織・体制を明確にし、メールにより当該URL等を総務課に届け出て、委員会の承認を得るものとする。
2 前項に規定するリンクは、原則として相互リンクとする。
(他のサイトへのリンク)
第11条 管理責任者は、公式ページ等からのリンクが本学の教育・研究活動等に資すると判断した場合には、他のサイトへリンクを張ることができる。
2 前項に規定するリンクは、原則として相互リンクとする。
3 管理責任者は、当該管理ホームページからリンクを張っているサイトの内容に関して責任を持って注目し、リンクが不適切であると認識した場合には、直ちにリンクを解消するものとする。
(公式ホームページの機能拡張等)
第12条 公式ホームページは、情報発信基盤としての広報的活用のみならず、本学が提供する各種サービスの向上及び業務処理の効率化・合理化を実現するための情報化基盤として活用する。
(細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第23号(平成19年3月30日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第19号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第15号(平成23年3月29日))
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第14号(平成27年3月24日))
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第14号(平成30年3月23日))
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第42号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第8号(令和2年3月11日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。