○国立大学法人上越教育大学危機管理規則
(平成27年3月24日規則第10号)
改正
平成30年規則第6号(平成30年3月23日)
平成31年規則第14号(平成31年3月22日)
令和2年規則第8号(令和2年3月11日)
令和2年規則第11号(令和2年11月11日)
令和6年規則第8号(令和6年3月22日)
(目的)
第1条 この規則は、様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における危機管理体制、対処方法等を定め、もって、本法人及び上越教育大学(以下「本法人等」という。)の構成員等の安全の確保を図るとともに、大学としての社会的な責任を果たすことを目的とする。
2 災害発生時の危機管理に係る本法人等における対応については、国立大学法人上越教育大学防災規則(平成16年規則第9号)その他関係する学内規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(他の学内規則等との関係)
第2条 地震、風水害その他の自然災害並びに火災及び爆発等に係る防災対策については、国立大学法人上越教育大学防災規則(平成16年規則第9号。以下「防災規則」という。)その他関係する学内規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 本法人等の構成員 本法人等の役員、職員、学生その他本法人等において教育研究、学業等に従事するすべての者をいう。
(2) 危機管理 危機発生時において、原因及び状況の把握・分析並びに当該危機によってもたらされる事態を想定することにより、被害及び影響を最小限に抑制し、速やかに平時の状況へ復するために求められる対応をいう。
(3) 部局 監査室、事務局各課、上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織並びに上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門をいう。
(4) 部局の長 前号の部局の長をいう。
(危機管理の対象)
第4条 この規則において、危機管理の対象となる事象(以下「危機事象」という。)は、本法人等の構成員等の生命及び身体の安全並びに教育研究施設等に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態とする。
2 発生した事象が危機事象に該当するか否かは次条に規定する危機管理室長が決定し、必要に応じて学長に報告、協議する。
3 前項により危機事象に該当しないとされた事象については、当該事象を所管する部局において具体的な対応措置を講ずるものとする。ただし、危機事象に該当するとされた事象であっても、その種類・レベルや状況の変化によって同様の取扱いとすることがある。
(危機管理室の設置)
第5条 本法人に、危機管理対策の改善・強化を図るため、国立大学法人上越教育大学危機管理室(以下「危機管理室」という。)を置き、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、必要な措置を講ずる。
(2) 危機発生時において、原因及び状況の把握・分析並びに当該危機によってもたらされる事態を想定し、被害及び影響を最小限に抑制する。
2 危機管理室は、次の各号に掲げる者(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1) 学長が指名した理事
(2) 学長が指名した副学長
(3) 事務局長
(4) 事務局次長
(5) 総務課長
(6) 附属学校課長
(7) 施設課長
(8) 教務課長
(9) 学生支援課長
(10) その他学長が指名した者若干人
3 危機管理室に室長及び副室長を置き、学長が指名した理事を室長とし、事務局長を副室長とする。
4 室長は危機管理室の業務を統括し、副室長は室長を補佐し、室長が不在のときは、その職務を代行する。
5 第2項第10号の室員の任期は、室員に指名された日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
6 室長は、必要に応じて危機管理室員による会議を招集し、その議長となる。
7 室長は、必要があると認めるときは、危機管理室員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
8 室員は、別に定めるところにより、実際に災害等の危機事象が発生し、又はその発生が急迫した場合においては、大学等に参集し、危機管理室の業務を行う。
9 前項の場合において、室員が参集できないときは、室長があらかじめ指名した職員が、当該室員に代わり参集するものとする。
(学長等の責務)
第6条 学長は、本法人等の危機管理を統括する責任者として、本法人における危機管理体制の確立、対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
2 理事、副学長及び事務局長は、学長を補佐し、危機管理の推進に努めなければならない。
3 部局の長は、当該部局の危機管理を統括し、危機管理室と連携を図りつつ、当該部局における危機管理体制の確立、対処方策の決定その他必要な措置を講じなければならない。
4 学長、理事、副学長、事務局長、事務局次長及び部局の長は、関係する法令及び学内規則等に従い、本法人等の構成員等が本法人等に起因する危機により、被害、災害等を被ることがないよう常に配慮しなければならない。
5 危機管理室長及び部局の長は、危機管理に関する資料の配付、研修及び訓練の実施等により、本法人等の構成員に係る危機管理の意識の啓発に努めなければならない。
6 本法人等の職員は、常に危機管理の意識をもって、その職務を遂行しなければならない。
(危機事象発生への対応等)
第7条 本法人等の構成員は、緊急に対処すべき危機事象が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、直ちに所属する部局の長に通報しなければならない。
2 部局の長は、前項の通報を受けたとき又は自ら危機事象の発生若しくは発生のおそれのあることを知ったときは、直ちに避難等必要な応急措置を講ずるとともに、危機管理室長に報告しなければならない。
3 危機管理室長は、この規則に基づき部局の長から危機事象の報告を受けたときは、直ちに当該危機事象に係る担当の理事又は副学長への取り次ぎを行うとともに、必要に応じて対処方策等を学長、当該担当の理事又は副学長及び当該部局の長と協議の上、措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、危機管理室長は、当該危機事象に関し、該当する部局限りで対処することが適切と認める場合は、当該部局の長にその対処を委ねることができる。この場合において、当該部局の長は、当該危機事象への対処の終了後に遅滞なく危機管理室長にその対処について報告しなければならない。
5 前項の場合において、当該部局の長は、必要に応じて、他の関係部局等に協力を求めることができる。
6 本法人等の構成員及び部局の長は、危機事象の対処等が他の学内規則等に定めのあるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該学内規則等に従い、対処できるものとする。
(危機管理対策本部の設置等)
第8条 学長は、危機事象の対処のために必要と認めた場合は、速やかに当該危機事象に係る危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部の組織及び権限等については、防災規則第16条の規定を準用する。
3 学長又は危機管理室長が不在等の場合の措置については、防災規則第17条の規定を準用する。
(対策本部の業務)
第9条 対策本部の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危機事象に係る情報収集及び分析に関すること。
(2) 危機事象に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機事象に係る本法人等の構成員等への情報提供に関すること。
(4) 危機事象に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機事象に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) その他危機事象への対処に関し必要な事項
(事務の処理)
第10条 危機管理に関する事務は、関係課の協力を得て、総務課において処理する。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第14号(平成31年3月22日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第8号(令和2年3月11日))
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第11号(令和2年11月11日))
1 この規則は、令和2年11月11日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学危機管理室規程(平成19年規程第14号)は、廃止する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
この規則は、令和6年4月1日から施行する。