○国立大学法人上越教育大学防災規則
(平成16年4月1日規則第9号)
改正
平成17年規則第5号(平成17年3月31日)
平成18年規則第4号(平成18年3月31日)
平成19年規則第7号(平成19年3月1日)
平成19年規則第20号(平成19年3月30日)
平成20年規則第10号(平成20年3月21日)
平成21年規則第8号(平成21年12月9日)
平成25年規則第7号(平成25年3月22日)
平成26年規則第5号(平成26年3月24日)
平成27年規則第8号(平成27年3月24日)
平成30年規則第6号(平成30年3月23日)
平成31年規則第14号(平成31年3月22日)
令和2年規則第8号(令和2年3月11日)
令和2年規則第12号(令和2年11月11日)
令和5年規則第4号(令和5年3月23日)
令和6年規則第8号(令和6年3月22日)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における防災対策の強化を図り、地震、風水害その他の自然災害並びに火災及び爆発等(以下「災害」という。)が発生した場合における被害を最小限にとどめ、幼児、児童、生徒、学生、役員及び職員(以下「職員等」という。)の生命及び身体の安全並びに教育研究施設等を災害から保護するために必要な事項を定める。
(他の法令等との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防災対策について必要な事項は、他の法令、国立大学法人上越教育大学危機管理規則(平成27年規則第10号。以下「危機管理規則」という。)その他関係する学内規則等に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(防災対策の統括等)
第3条 学長は、防災対策に関する組織を統括する。
2 事務局長は、学長を補佐し、防災対策に関する事務を整理する。
第2章 防火・防災管理
(防火・防災管理者)
第4条 本法人に、消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)第8条第1項及び第36条第1項に規定する防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)を別表第1の防火管理区域欄に掲げる区域ごとに置き、同表に掲げる者をもって充てる。
2 防火・防災管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 防火安全に係る検査・点検の実施と監督
(3) 職員等に対する防災教育・訓練の実施
(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導・監督
(5) その他防火・防災対策に関して必要な業務
(防火責任者)
第5条 本法人に、防火管理上必要と認められる区域ごとに防火責任者を置き、国立大学法人上越教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第63号。以下「固定資産等管理規程」という。)第9条第2項に規定する固定資産監守者をもって充てる。
2 防火責任者は、防火・防災管理者の監督のもとに、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域内の固定資産利用責任者に対する業務の指導及び監督に関すること
(2) 防火・防災管理者の補佐
(火気取締責任者)
第5条の2 本法人に、火気取締責任者を置き、固定資産等管理規程第9条第2項に規定する固定資産利用責任者をもって充てる。
2 火気取締責任者は、防火責任者の監督のもとに、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 担当区域内の火気管理
(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備及び消防用設備の日常の維持管理
(3) 地震等における火気使用設備器具の安全確認
(4) 防火責任者の補佐
(防災隊)
第6条 本法人に、災害等の非常事態に対処するため、防災隊を置く。
2 防災隊の設置箇所及び編成責任者(以下「防災隊長」という。)は、次のとおりとする。
設置箇所防災隊長
山屋敷地区(附属幼稚園を除く。)事務局次長
学校教員養成・研修高度化センター学校教員養成・研修高度化センター長
附属幼稚園附属幼稚園長
附属小学校附属小学校長
附属中学校附属中学校長
3 山屋敷地区に消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8に規定する統括管理者を置き、同地区の防災隊長をもって充てる。
4 防災隊の編成及び任務の基準は、別表第2に掲げるとおりとする。
5 防災隊長は、当該防災隊の編成及び任務を定めたときは、学長に報告しなければならない。
(防災訓練)
第7条 防火・防災管理者は、防災隊と協力し、定期的に防災訓練を行わなければならない。
(消防用施設等の維持・管理)
第8条 防火・防災管理者は、消防用施設等の適切な管理及び機能保全のため、定期的に点検し、その結果を記録しておかなければならない。
2 防火・防災管理者は、前項の点検結果を学長に報告しなければならない。
(非常持出品の表示等)
第9条 火気取締責任者は、当該管理区域内に非常持出品があるときは、それを表示するとともに、当該非常持出品の搬出用具を常備しておかなければならない。
(危険物等の表示)
第10条 防火・防災管理者は、危険物、準危険物及び特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所に標識等によりその種別、品名等の表示を行い、職員等に周知しなければならない。
(臨時の火気使用)
第11条 通常火気を使用しない場所において、臨時に火気を使用しようとする者は、防火・防災管理者の許可を受けなければならない。
(火気使用の禁止等)
第12条 防火・防災管理者は、消防法第22条の規定に基づく火災警報発令時、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の規定に基づく警戒宣言発令時その他の異常気象時においては、火気の使用を制限し、又は禁止することができる。
第3章 災害発生時の措置
(緊急連絡)
第13条  災害の発生を認めた者(以下「発見者」という。)は、直ちにその状況を判断し、別に定める緊急連絡網に基づき、確実に消防署等に連絡しなければならない。
2 前項の場合において、発見者は、災害が火災であるとき又は火災を伴っているときは、連絡後消火器等を用いて初期消火に努めなければならない。
(防災隊の招集及び活動等)
第14条 防災隊長は、災害が発生し、又はその危険が急迫したとき(以下「災害発生時」という。)は、直ちに防災隊を招集し、消防史員等による消防隊が到着するまでの間、消火活動等に従事しなければならない。
2 防災隊は、消防吏員等による消防隊が到着した後は、その指示に従って消火活動等に協力しなければならない。
3 防災隊の構成員以外の職員等は、災害発生時において、防災隊長の指示に従って消火活動等に協力しなければならない。
(災害対策本部の設置)
第15条 学長は、災害発生時、災害復旧措置を講ずるときその他防災上特に必要と認めるときは、勤務時間の内外を問わず、災害対策の具体的方針を定めるとともに防災隊を統括し、災害に対処するため、災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(対策本部の組織及び権限等)
第16条 対策本部は、次の各号に掲げる者(以下「本部員」という。)をもって組織する。
(1) 学長
(2) 危機管理規則第5条第3項に規定する危機管理室長
(3) 理事(非常勤を除く。以下同じ。)
(4) 副学長
(5) 危機管理規則第5条第2項各号に規定する危機管理室員
(6) 学術情報課長
(7) その他学長が指名した者
2 対策本部に本部長を置き、学長をもって充て、対策本部の業務を統括する。
3 対策本部に副本部長を置き、危機管理室長をもって充て、本部長を補佐するとともに、緊急時は本部長の代理として指揮監督を行い、応急対応の統括・調整を行うものとする。
4 本部員は、本部長及び副本部長の指示に従い、対策本部の業務を処理する。
5 職員等は、対策本部の指示に従わなければならない。
6 対策本部は、災害への対処に当たり、役員会、経営協議会、教育研究評議会等(以下「役員会等」という。)の審議その他学内規則等に基づく必要とされる手続を省略することができる。
7 前項の場合において、対策本部は、災害への対処の終了後に、遅滞なく役員会等にその対処について報告しなければならない。
8 対策本部は、災害への対処の終了をもって解散する。
(学長又は危機管理室長が不在等の場合の措置)
第17条 学長又は危機管理室長が外国出張等により不在の場合又は事故がある場合は、あらかじめ学長が指名する理事がこの規則に基づき、防災対策に当たるものとする。
(調査・報告)
第18条 防災隊長は、被災の事実があったときは、その原因及び損害等の状況を速やかに調査し、学長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(装備の管理)
第19条 防災隊の装備する物品の管理は、財務課が行う。ただし、主として防災隊の各構成員が装備するものについては、当該構成員が管理する。
(事務の処理)
第20条 防災に関する事務は、関係課の協力を得て、総務課において処理する。
(細則)
第21条 この規則に定めるもののほか、防災対策に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第5号(平成17年3月31日))
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第4号(平成18年3月31日))
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号(平成19年3月30日))
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第10号(平成20年3月21日))
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第8号(平成21年12月9日))
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第7号(平成25年3月22日))
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号(平成26年3月24日))
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第8号(平成27年3月24日))
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第14号(平成31年3月22日))
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第8号(令和2年3月11日))
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第12号(令和2年11月11日))
この規則は、令和2年11月11日から施行する。
附 則(令和5年規則第4号(令和5年3月23日))
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第8号(令和6年3月22日))
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
防火管理区域防火管理者防災管理者
山屋敷地区(附属幼稚園を除く。)、施設課長施設課長
西城地区(学校教員養成・研修高度化センター及び附属小学校を除く。)、北城地区、本城地区(附属中学校を除く。)及び赤倉地区施設課長
西城地区のうち、学校教員養成・研修高度化センター教授又はこれに準ずる者
山屋敷地区のうち、附属幼稚園附属幼稚園長
西城地区のうち、附属小学校附属小学校長
本城地区のうち、附属中学校附属中学校長
別表第2(第6条関係)
防災隊の編成及び任務の基準