○国立大学法人上越教育大学における情報通信技術を活用した手続等の推進に関する規程
(令和3年2月3日規程第5号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(上越教育大学及び附属学校を含む。以下「本法人」という。)において、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、学生、教職員、園児・児童・生徒の保護者、民間事業者その他手続等を行う者(以下「手続者」という。)の利便性の向上、事務及び業務処理の簡素化及び効率化を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 本法人における各種の手続等並びにこれに関連する事務及び業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用することにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。
2 手続者から提供された情報については、情報提供を受けた本法人の部局等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。
(2) 部局等 上越教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第7条から第14条までに規定する組織、学則第15条の規定に基づき設置された組織、上越教育大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(平成29年規程第20号)の規定に基づき設置された寄附講座及び寄附研究部門、監査室並びに事務局各課等をいう。
(3) 学内規則 国立大学法人上越教育大学学内規則基準規程(平成16年規程第26号)第2条各号に規定するものをいう。
(4) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(5) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(7) 電子情報処理組織 本法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(8) 申請等 申請、届出その他の学内規則の規定に基づき本法人に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
(9) 処分通知等 処分の通知その他の学内規則の規定に基づき本法人が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
(10) 縦覧等 学内規則の規定に基づき本法人が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
(11) 作成等 学内規則の規定に基づき本法人が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
(12) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 申請等のうち当該申請等に関する学内規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該学内規則の規定にかかわらず、本法人の定めるところにより、所定の電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する学内規則に規定する方法により行われたものとみなして、当該学内規則その他の当該申請等に関する学内規則の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける本法人の部局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該本法人の部局に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する学内規則の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該学内規則の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第9条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって本法人の定めるものをもって代えることができる。
5 申請等のうち当該申請等に関する学内規則の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該学内規則の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって本法人の定めるものをもってすることができる。
6 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する学内規則の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該学内規則の規定にかかわらず、本法人の定めるところにより、所定の電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の本法人の定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する学内規則に規定する方法により行われたものとみなして、当該学内規則その他の当該処分通知等に関する学内規則の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する学内規則の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該学内規則の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって本法人の定めるものをもって代えることができる。
5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する学内規則の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該学内規則の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する学内規則の規定により書面等により行われたものとみなして、当該学内規則その他の当該縦覧等に関する学内規則の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第7条 作成等のうち当該作成等に関する学内規則の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該学内規則の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する学内規則の規定により書面等により行われたものとみなして、当該学内規則その他の当該作成等に関する学内規則の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する学内規則の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該学内規則の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって本法人の定めるものをもって代えることができる。
(適用除外)
第8条 第4条から前条までの規定は、次の各号に掲げる手続等に適用しない。
[第4条]
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの
(2) 手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)
(添付書面等の省略)
第9条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって、当該申請等に関する学内規則の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該学内規則の規定にかかわらず、本法人が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第10条 本法人は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この規程の規定による情報通信技術を活用した手続等の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。