○国立大学法人上越教育大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第10号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の就業について必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。
(適用範囲等)
第3条 この規則は、次の各号に掲げる常勤職員(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 副学長 専任の副学長である者
(2) 大学教員 教授、准教授、講師、助教、助手その他本法人が定める者
(3) 附属学校教員 附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)の校長(園長を含む。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭
(4) 一般職員 事務系職員及び技術職員その他前3号に定める以外の職員で本法人が定める者
2 教員の採用・懲戒等に関する事項について別段の定めを置くときは、それによるものとする。
3 期間を定めて雇用する職員の就業に関する事項について別段の定めを置くときは、それによるものとする。
4 非常勤職員の就業に関する事項については、別に定める。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第4条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
(赴任)
第5条 職員に採用された者は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令から1週間以内に赴任するものとする。
(職員の配置)
第6条 職員の配置は、本法人の業務上の必要性を考慮して行うものとする。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、採用しようとする職員に対し、あらかじめ次の各号に掲げる事項について記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(試用期間)
第8条 職員として採用された日から6月間(附属学校の教諭については1年間)は、試用期間とする。ただし、本法人が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間中に職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(提出書類)
第9条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類について、速やかに提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 卒業証明書
(4) 資格に関する証明書
(5) 個人番号カード又は通知カードの写し(扶養家族のものを含む。)
(6) 住民票記載事項の証明書
(7) その他本法人において必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、職員は、所要の書類により、その都度、速やかに届け出なければならない。
第2節 評価
(勤務評定)
第10条 職員の勤務成績について、評定を実施するものとする。
2 大学教員の勤務成績の評定は、教育研究評議会の議を経て学長が定める基準に基づき行う。
第3節 昇任
(昇任)
第11条 職員の昇任は、総合的な能力の評価により行うものとする。
第4節 配置換等
(配置換等)
第12条 職員は、業務上の必要により配置換、兼務及び出向(以下「配置換等」という。)を命じられることがある。
2 大学教員は、教育研究評議会の議に付し学長が決定したものでなければ、その意に反して、前項に基づく配置換及び出向を命じられることはない。
3 職員は、正当な理由がないときは、前2項に基づく命令を拒否することができない。
4 出向を命じられた職員の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学職員出向規程(平成16年規程第40号)に定める。
5 配置換等を命じられた場合は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に赴任するものとする。
(クロスアポイントメント制度)
第12条の2 クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、国立大学法人上越教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第27号)に定める。
第5節 休職及び復職
(休職)
第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員を休職にすることがある。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) 学校、研究所、病院等の公共施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 休職の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学職員休職規程(平成16年規程第41号)に定める。
(休職の期間)
第14条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間(同項第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、3年を超えない範囲内において、別に定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することがある。
2 前条第1項第1号に掲げる事由のうち、附属学校教員が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満2年とする。ただし、特に必要があると認める場合には、その休職の期間を満3年まで延長することがある。
3 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。
4 前条第1項第4号に掲げる事由による休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があると本法人が認めたときは、2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することがある。
(復職)
第15条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。
2 休職の期間が満了したときは、当然復職するものとする。
第6節 退職
(定年退職)
第16条 職員の定年は、次の各号に定めるとおりとする。この場合において、退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(1) 副学長及び大学教員 満65歳
(2) 前号以外の職員 満65歳
(定年前再雇用短時間勤務職員の雇用)
第16条の2 前条第2号に規定する職員で満60歳に達した日以後に退職した職員については、国立大学法人上越教育大学職員定年前再雇用短時間勤務規程(令和5年規程第20 号)に定めるところにより、定年前再雇用短時間勤務職員として採用することができる。
(退職)
第17条 前条に規定するもののほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。
(1) 自己都合により退職を願い出て、学長から承認された場合
(2) 早期退職募集制度に基づき退職を申し出て、学長から認定された場合
(3) 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了した場合
(4) 第13条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事由による休職をした者が第14条に規定する休職の上限期間を満了したにもかかわらず、なお、休職事由が存在する場合
(5) 死亡した場合
2 前項第1号の規定により退職しようとするときは、あらかじめ退職を予定する日の30日前までに文書(以下「退職願」という。)をもって願い出なければならない。
3 退職願が提出された場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。
4 職員は、退職願を提出した後も、退職するまでの間は、従来の職務に従事しなければならない。
(早期退職)
第17条の2 早期退職募集制度に関し必要な事項は、国立大学法人上越教育大学職員早期退職募集規程(平成27年規程第40号)に定める。
第7節 降任及び解雇
(降任及び解雇)
第18条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員を降任し、又は解雇することがある。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 経営上又は業務上やむを得ない事由による場合
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があった場合
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。
(1) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合
(2) 第35条に規定する懲戒解雇事由に該当する事実があると認められた場合
[第35条]
3 前2項の規定による解雇を行う場合においては、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
4 試用期間中の職員で勤務日数14日間以下の者については、前項の規定を適用しない。
5 大学教員は、教育研究評議会の議に付し学長が決定したものでなければ、その意に反して第1項に基づく降任又は解雇されることはない。
(管理職勤務上限年齢による降任等)
第18条の2 前条の規定にかかわらず、第16条第2号に規定する職員が国立大学法人上越教育大学職員給与規程第25条に規定する管理若しくは監督の地位にある職又は特別な職務を附加された職を占める職員(以下、「管理職」という。)で60歳に達している職員について、異動期間(満60歳に達した日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)に管理職以外の職へ降任するものとする。
2 前項にかかわらず、降任をすべき管理職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理職のまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の職への降任により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(2) 当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の職への降任により当該管理職の欠員の補充が困難となることにより業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合
3 前項の規定により異動期間が延長された管理職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認められるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。
(解雇制限)
第19条 第18条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により所轄の労働基準監督署の認定を受けた場合は、この限りではない。
[第18条]
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 別に定める産前産後の期間及びその後30日間
第8節 退職後の責務
(借用物品の返還)
第20条 職員が退職又は解雇された場合は、本法人から借用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書の交付)
第21条 労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第22条 職員の給与については、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)、国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程(平成27年規程第28号。以下「年俸制I型適用職員給与規程」という。)及び国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程第54号)に定める。
[国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)] [国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程(平成27年規程第28号。以下「年俸制I型適用職員給与規程」という。)] [国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程第54号)]
第4章 服務
(職務専念義務)
第23条 職員は、法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、誠実に職務に専念しなければならない。
2 職員は、本法人の秩序の維持に努め、本法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(法令の遵守及び上司の命令に従う義務)
第24条 職員は、法令及びこの規則を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
2 職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第25条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損すること。
(2) 本法人の秩序及び規律をみだすこと。
(秘密の遵守)
第26条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
3 職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、許可を受けなければならない。
(文書の配布、集会等)
第27条 職員は、本法人の構内で文書又は図画を配布しようとする場合には、あらかじめ届け出なければならない。
2 職員は、本法人の構内で次の各号に掲げる文書又は図画を配布してはならない。
(1) 本法人の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
(2) 第25条各号に該当するおそれのあるもの
[第25条各号]
(3) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するおそれのあるもの
(4) 公の秩序に違反するおそれのあるもの
(5) その他本法人の業務に支障をきたすおそれのあるもの
3 職員は、本法人の構内で文書又は図画を業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。
4 職員は、本法人の構内で文書又は図画を掲示する場合には、許可を得た上で、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても、第2項各号に該当する文書又は図画を掲示してはならない。
5 職員は許可なく、本法人の構内で業務外の集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。
(ハラスメントの防止)
第28条 職員は、相手方の望まない言動により、他の職員、上越教育大学の学生等に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。
(兼業)
第29条 職員が兼業をしようとする場合は、国立大学法人上越教育大学職員兼業規程(平成16年規程第45号)の定めるところにより、許可を得なければならない。
(倫理)
第30条 職員は、国立大学法人上越教育大学役職員倫理規程(平成16年規程第46号)の定めるところにより、その職務に係る倫理を遵守しなければならない。
第5章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
第31条 職員の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等については、国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)に定める。
第6章 研修
(研修)
第32条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命ぜられた場合には、特段の事由がない限り研修を受けなければならない。
2 本法人は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
(大学院修学休業)
第32条の2 附属学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭は、学長の許可を受けて3年以内の期間、大学院の課程等に在学し、その課程を履修するために休業することができる。
2 前項の休業の期間については、給与を支給しない。
第7章 表彰
(表彰)
第33条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、表彰する。
(1) 本法人の名誉となり、又は他の職員の模範となる善行を行った場合
(2) 永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の職員の模範となる場合
(3) 教育研究活動等において、特に顕著な功績等があった場合
(4) その他前各号に準ずる場合
第8章 懲戒等
(懲戒)
第34条 懲戒は、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 12月を限度として、1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額、かつ、その総額が一給与支払期間の給与総額の10分の1を上限として給与から減ずる。
(3) 停職 12月間を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、解雇する。これに応じない場合には、予告期間を設けないで即時に懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、退職手当は支給しない。
2 前項第4号による諭旨解雇及び第5号による懲戒解雇をする場合において、所轄の労働基準監督署の認定を受けたときは、第18条第3項に定める解雇予告による手当は支給しない。
[第18条第3項]
(懲戒の事由)
第35条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、懲戒に処する。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合
(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(5) 本法人の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合
(6) 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) その他この規則に定めた事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(訓告等)
第36条 前条に係る懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときには、訓告又は文書若しくは口頭により厳重注意を行うことがある。
(損害賠償)
第37条 職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生管理)
第38条 本法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)の定めるところにより職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 職員は、安全、衛生及び健康確保(以下「安全及び衛生管理」という。)について、安衛法及びその他の法令や本法人の指示に従うとともに、本法人が行う安全及び衛生管理に関する措置に協力しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、職員の安全及び衛生管理については、国立大学法人上越教育大学安全衛生管理規程(平成16年規程第51号)に定める。
第10章 母性保護
(母性保護)
第39条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
3 妊産婦である職員の労働時間及び休暇等については、労働時間等規程に定める。
第11章 出張
(出張)
第40条 業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えた場合には、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第41条 前条の出張に要する旅費については、国立大学法人上越教育大学旅費規程(平成16年規程第52号)に定める。
第12章 災害補償
(災害補償)
第42条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによるほか、国立大学法人上越教育大学法定外災害補償規程(令和元年規程第60号)に定める災害補償を行う。
第13章 退職手当
(退職手当)
第43条 職員の退職手当については、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号。以下「退職手当規程」という。)に定める。ただし、年俸制I型適用職員給与規程が適用される職員(別に定める場合を除く。)には、退職手当規程を適用しない。
第14章 職務発明
(職務発明)
第44条 職員が行った発明等については、上越教育大学職務発明規程(平成16年規程第85号)に定める。
第15章 雑則
(細則)
第45条 この規則に定めるもののほか、職員の就業に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第2号(平成18年2月15日))
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号(平成19年3月1日))
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第15号(平成19年11月19日))
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この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号(平成20年3月21日))
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号(平成21年3月19日))
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第13号(平成27年3月24日))
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学教員就業規程(平成16年規程第34号)は、廃止する。
附 則(平成27年規則第19号(平成27年10月19日))
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この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号(平成28年2月4日))
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この規則は、平成28年2月4日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第4号(平成30年3月23日))
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号(平成30年10月17日))
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この規則は、平成30年10月17日から施行する。
附 則(令和元年規則第17号(令和元年9月11日))
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第10号(令和2年3月26日))
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第5号(令和3年3月29日))
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第5号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第16条第2号の規定の適用については、同号中「満65歳」とあるのは次の表に掲げる期間の区分に応じた年齢とする。
期間の区分 | 年齢 |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
3 この規則による改正後の国立大学法人上越教育大学職員就業規則により、令和13年3月31日までに定年退職した者については、国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程(平成18年規程第6号)に定めるところにより再雇用する。