○国立大学法人上越教育大学教員任期規程
(平成16年12月15日規程第104号) |
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(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という)第5条第2項及び国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学に期間を定めて雇用する職員のうち大学教員(以下「任期付教員」という。)の任期について必要な事項を定める。
(教育研究組織等)
第2条 法第4条第1項各号の規定により任期付教員を雇用できる教育研究組織、職、任期及び労働契約の更新(以下「再任」という。)等に関する事項は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 任期付教員が次の各号のいずれかに掲げる休業等を取得した場合において、当該教員の申出により、当該休業等の期間の範囲内で任期を延長することができる。ただし、当該教員の任期は、再任の場合の期間も含め10年を限度とする。
(1) 育児休業(国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第3条に規定するものをいう。)
(2) 育児部分休業(育児休業規程第14条に規定するものをいう。)
(3) 育児短時間勤務(育児休業規程第20条に規定するものをいう。)
(4) 産前産後休暇(国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号)第28条第1項第6号及び第7号に規定するものをいう。)
(5) 介護休業(国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程(平成16年規程第49号。以下「介護休業規程」という。)第3条第1項に規定するものをいう。)
(6) 介護部分休業(介護休業規程第13条に規定するものをいう。)
3 前項の規定に基づき任期を延長した後に、当該休業等の期間が短縮された場合は、短縮された休業等の期間に応じて、延長した任期を短縮する。
4 第1項及び第2項の規定による任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
5 教員は、当該任期が始まる日から1年以内の期間内であっても、やむを得ない事情がある場合は、学長の承認を得て退職することができる。
6 第1項及び第2項の規定による任期の期間内に、就業規則第16条第1項第1号に基づく定年により退職することとなる日を迎える場合の任期は、第1項及び第2項の規定による任期の年数にかかわらず、定年により退職することとなる日までとする。
(同意)
第3条 任期を定めて雇用する場合には、文書により、雇用される者の同意を得なければならない。
(公表)
第4条 この規程を定め、又は改正した場合は、学内外に広く周知を図るものとする。
(細則)
第5条 この規程に定めるもののほか、大学教員の任期に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年12月15日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 別表の適用について、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
附 則(平成19年規程第26号(平成19年4月18日))
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この規程は、平成19年4月18日から施行する。
附 則(平成20年規程第6号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第11号(平成25年3月22日))
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1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、任期付教員として雇用している者の再任については、この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学教員任期規程第2条別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年規程第18号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第16号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第46号(令和4年9月14日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 対象となる職 | 任期 | 再任に関する事項 | 根拠規定 |
テニュアトラック制度を適用する組織 | 教授、准教授、講師又は助教 | 5年以内 | 再任不可 | 法第4条第1項第1号 |
大学院学校教育研究科 | 助教 | 3年 | 再任可
ただし、1回限りとし、再任の場合の任期は2年 | 法第4条第1項第2号 |
国際交流推進センター | 助教 | 法第4条第1項第2号 | ||
教授、准教授又は講師
(学長が指定する者) | 5年 | 再任可
ただし、1回限り | 法第4条第1項第1号 |