○国立大学法人上越教育大学特任教員規程
(平成19年6月20日規程第27号) |
|
第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に期間を定めて雇用する特任教員の就業について必要な事項を定める。
(特任教員の定義)
第2条 この規程において特任教員とは、期間を定めて雇用する大学教員のうち、特別な任務をもって専ら特定の業務に従事する次の各号に掲げるものをいう。
(1) 学長の特命事項に係る教育研究指導に専ら従事する者
(2) 外部資金等の特定経費による特定のプロジェクト等に係る教育研究に専ら従事する者
(特任教員の種類)
第3条 特任教員の種類は、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手とする。
2 特任教員には、必要に応じて、前項の名称に特別任務を附記することができる。
(特任教員の資格)
第4条 特任教員の資格は、次の各号の基準とする。
(1) 特任教授 本法人の教授と同等の資格があると認められる者
(2) 特任准教授 本法人の准教授と同等の資格があると認められる者
(3) 特任講師 本法人の講師と同等の資格があると認められる者
(4) 特任助教 本法人の助教と同等の資格があると認められる者
(5) 特任助手 本法人の助手と同等の資格があると認められる者
(特任教員の選考)
第5条 特任教員の選考は、大学教員の選考に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、必要に応じて、特例を設けることができる。
第2章 特命特任教員
(要件等)
第6条 第2条第1号の特任教員(以下「特命特任教員」という。)は、次の各号に掲げる要件により学長の特命事項に係る教育研究指導に専ら従事するものとする。
[第2条第1号]
(1) 都道府県教育委員会等との人事交流により本法人が雇用する場合
(2) 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校等の教育・行政に関し、造詣が深く又は優れた識見を有する者を雇用する場合
(3) 就業規則第16条第1項第1号の規定により退職(以下「定年退職」という。)した者を雇用する場合
(4) 外国語関連授業科目を担当させるため、日本語を母語としない者を雇用する場合
(5) 前4号に定めるもののほか、学長が優れた教育研究上の業績があると認める者を雇用する場合
2 特命特任教員は、その職務の内容により、次の各号に掲げる勤務とする。
(1) 常時勤務(1日につき7時間45分、かつ1週間の労働時間が38時間45分の勤務をいう。以下同じ。)する者(以下「常勤特命特任教員」という。)
(2) 短時間勤務(1週間当たりの労働時間が35時間を超えない勤務をいう。以下同じ。)する者(以下「短時間特命特任教員」という。)
(職種)
第7条 特命特任教員は、その業績、職務内容に応じ、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の特命特任教員については、当該職種とする。
(1) 前条第1項第1号 特任准教授
(2) 前条第1項第4号 特任講師
(雇用期間)
第8条 特命特任教員の雇用期間は、3年を超えない範囲で学長が定める。ただし、3年に満たない場合は、最初の雇用の日から起算して3年を超えない範囲で、雇用を更新することができる。
2 学長が特に必要と認めた場合は、前項の規定による3年の雇用期間終了後、更に2年を限度として更新することができる。
3 前2項の雇用期間は、満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
(試用期間)
第9条 第6条第1項第3号の特命特任教員には、就業規則第8条に規定する試用期間を設けないものとする。
(給与)
第10条 特命特任教員の給与の種類は、職務内容により次の各号のとおりとする。
(1) 第6条第1項第1号適用者
国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「職員給与規程」という。)適用の大学教員に準ずる。
(2) 第6条第1項第2号及び第3号適用者
俸給、管理職手当、通勤手当、単身赴任手当、大学入学共通テスト業務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(3) 第6条第1項第4号適用者
俸給、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(4) 第6条第1項第5号適用者
学長が個別に決定する。
2 当分の間、第6条第1項第2号、第3号及び第4号適用者には、前項に定める給与に外部資金獲得手当を加える。
(俸給)
第11条 俸給は、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 第6条第1項第1号適用者 職員給与規程適用の大学教員に準ずる。
(2) 第6条第1項第2号及び第3号適用者 特任教員俸給表(一)(別表第1)に定める級号俸と俸給月額により支給する。
(3) 第6条第1項第4号適用者 特任教員俸給表(二)(別表第2)に定める号俸と俸給月額により支給する。
(4) 第6条第1項第5号適用者 学長が個別に決定する。
2 短時間特命特任教員の俸給月額は、常勤特命特任教員の号俸に応じた俸給月額に、その者の1週間当たりの労働時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第12条 期末手当及び勤勉手当は、職員給与規程第41条及び第42条に規定する職員の例に準じて支給する。ただし、同条に規定する役職段階別加算額の算出における加算割合は、次の各号のとおりとする。
[職員給与規程第41条] [第42条]
(1) 第6条第1項第1号適用者
職員給与規程第41条に規定する職員の例による加算割合
(2) 第6条第1項第2号及び第3号適用者
加算割合 零
(3) 第6条第1項第4号適用者
加算割合 100分の10
2 前項の支給対象となる特命特任教員は、雇用期間が引き続き6か月以上あり、かつ、1週間当たりの労働時間が15時間30分以上であるものとする。
3 第6条第1項第2号及び第3号適用者に係る期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は、次表のとおりとする。ただし、勤勉手当の成績率が次表によりがたい場合は、その都度、学長が定めるものとする。
区分 | 6月期 | 12月期 |
期末手当 | 100分の68.75 | 100分の68.75 |
勤勉手当 | 100分の46.75 | 100分の46.75 |
(通勤手当等)
第13条 管理職手当、通勤手当、単身赴任手当、大学入学共通テスト業務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、それぞれ職員給与規程第25条、第30条、第31条、第32条の2及び第36条から第40条までに規定する職員の例に準じて支給する。ただし、短時間特命特任教員に対する超過勤務手当は、就業規則の適用を受ける職員の正規の労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、1時間当たりの給与額と同額を支給する。
2 外部資金獲得手当は、職員給与規程第43条の2に規定する職員の例に準じて支給する。
3 定年退職に引き続き、特命特任教員として第6条第1項第3号の規定により雇用された者にあっては、前項の規定により外部資金獲得手当を支給する。
(給与計算期間及び給与支給日)
第14条 給与計算期間及び給与支給日は、職員給与規程第2条に規定する職員の例に準ずる。
(給与の支払等)
第15条 給与の支払等は、職員給与規程第3条、第4条及び第9条に規定する職員の例に準ずる。
(裁量労働制)
第16条 常勤特命特任教員(第6条第1項第4号の特命特任教員を除く。)のうち、教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者及び人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する者については、専門業務型裁量労働制を適用し、国立大学法人上越教育大学職員労働時間・休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間規程」という。)第20条の規定を準用する。
(労働時間及び休暇等)
第17条 定年退職に引き続き常勤特命特任教員として第6条第1項第3号の特命特任教員に雇用された者の雇用された年の年次有給休暇の付与日数は、定年退職時における未使用の年次有給休暇の日数(1日未満の端数を含む。第3項において同じ。)とする。
2 短時間特命特任教員の労働時間及び休暇等については、国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号。以下「非常勤職員就業規程」という。)第3章の規定を準用する。
3 前項の場合において、定年退職に引き続き短時間特命特任教員に雇用された者については、非常勤職員就業規程第18条第1項の「4月1日」を「1月1日」と読み替え、雇用された年の年次有給休暇の付与日数は、定年退職時における未使用の年次有給休暇の日数とする。
(退職手当)
第18条 特命特任教員には、退職手当を支給しない。ただし、第6条第1項第1号の特任教員に係る退職手当は、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号)によるものとする。
(就業規則の準用)
第19条 前章及び本章に定めるもののほか、特命特任教員の就業に関する事項については、就業規則(第3条、第16条及び第43条を除く。)を準用する。
第3章 特定経費特任教員
(要件等)
第20条 第2条第2号の特任教員(以下「特定経費特任教員」という。)は、次の各号に掲げる資金に係る特定のプログラム、プロジェクト等に係る教育研究に専ら従事するものとする。
[第2条第2号]
(1) 特別教育研究経費
(2) 研究拠点形成費補助金
(3) 共同研究経費
(4) 受託研究経費
(5) 寄附講座及び寄附研究部門の経費
(6) 国、独立行政法人等の補助金、助成金
2 特定経費特任教員は、その職務の内容により、次の各号に掲げる勤務とする。
(1) 常時勤務する者(以下「常勤特定経費特任教員」という。)
(2) 短時間勤務する者(以下「短時間特定経費特任教員」という。)
(職種)
第21条 特定経費特任教員は、その業績、職務内容に応じ、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手とする。
(雇用期間)
第22条 特定経費特任教員の雇用期間は、当該資金に係る特定のプログラム、プロジェクト等の継続する期間(以下「継続期間」という。)において、3年を超えない範囲で学長が定める。
2 雇用期間は、継続期間の範囲で更新することができる。
3 前2項の雇用期間は、最初の雇用の日から起算して5年又は満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
(給与)
第23条 特定経費特任教員の給与の種類は、俸給、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当とする。
2 都道府県教育委員会等との人事交流により本法人が雇用する場合の特定経費特任教員の給与、俸給、通勤手当等は、前項及び次条から第25条までの規定にかかわらず、第6条第1項第1号適用者の例による。
(俸給)
第24条 俸給は、特任教員俸給表(三)(別表第3)に定める号俸と俸給月額により支給する。ただし、他の職員との均衡上、これによりがたい場合は、学長が個別に決定する。
2 短時間特定経費特任教員の俸給月額は、常勤特定経費特任教員の号俸に応じた俸給月額に、その者の1週間当たりの労働時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
(通勤手当等)
第25条 通勤手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、職員給与規程第30条、第36条から第39条までに規定する職員の例に準じて支給する。ただし、短時間特定経費特任教員に対する超過勤務手当は、就業規則の適用を受ける職員の正規の労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、1時間当たりの給与額と同額を支給する。
(給与計算期間及び給与支給日)
第26条 給与計算期間及び給与支給日は、職員給与規程第2条に規定する職員の例に準ずる。
(給与の支払等)
第27条 給与の支払等は、職員給与規程第3条、第4条及び第9条に規定する職員の例に準ずる。
(裁量労働制)
第28条 常勤特定経費特任教員のうち、教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者及び人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する者については、専門業務型裁量労働制を適用し、労働時間規程第20条の規定を準用する。
[第20条]
(労働時間及び休暇等)
第29条 短時間特定経費特任教員の労働時間及び休暇等については、非常勤職員就業規程第3章の規定を準用する。
(退職手当)
第30条 特定経費特任教員には、退職手当を支給しない。ただし、都道府県教育委員会等との人事交流により本法人が雇用する場合の特定経費特任教員に係る退職手当は、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号)によるものとする。
(就業規則の準用)
第31条 第1章及び本章に定めるもののほか、特定経費特任教員の就業に関する事項については、就業規則(第3条、第16条、第29条(短時間特定経費特任教員のみ)及び第43条を除く。)を準用する。
[第1章]
第4章 雑則
(細則)
第32条 この規程に定めるもののほか、特任教員の就業に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成19年6月20日から施行する。
2 平成20年3月31日において、国立大学法人上越教育大学教員任期規程(平成16年規程第104号)別表に定める任期付教員のうち、学校教育総合研究センター教育実践研究部門教師教育総合研究分野に在職する准教授については、第7条第2項第1号に規定する特任准教授に移行するものとし、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規程第33号(平成19年12月19日))抄
|
1 この規程は、平成19年12月19日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第24条、第27条及び別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学特任教員規程別表第1の規定は平成19年6月20日から、改正後の給与規程第41条及び第3条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程第9条の規定は平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年規程第21号(平成20年3月21日))
|
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第7号(平成21年3月19日))
|
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第19号(平成21年6月1日))
|
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第27号(平成21年12月1日))
|
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第17号(平成22年3月12日))
|
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第31号(平成22年12月1日))
|
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第10号(平成23年3月10日))
|
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第9号(平成24年3月23日))
|
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第10号(平成25年3月22日))
|
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、特任教員として雇用している者の雇用期間の更新については、この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学特任教員規程第8条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年規程第31号(平成26年11月28日))
|
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第30号(平成27年3月24日))
|
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける特命特任教員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める特命特任教員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 施行日の前日から引き続き特命特任教員である者(前項に規定する特命特任教員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される特命特任教員との権衡上必要があると認められるときは、当該特命特任教員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 施行日以降に新たに特命特任教員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される特命特任教員との権衡上必要があると認められるときは、当該特命特任教員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
5 前3項に規定する別に定めるものについては、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9-139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)を準用する。この場合において、同規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成28年規程第8号(平成28年2月4日))
|
この規程は、平成28年2月4日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第13号(平成28年3月22日))
|
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第26号(平成28年11月29日))
|
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第10号(平成29年3月23日))
|
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第21号(平成29年9月13日))
|
この規程は、平成29年9月13日から施行する。
附 則(平成29年規程第27号(平成29年12月22日))
|
この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第6号(平成30年3月23日))
|
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第26号(平成30年10月17日))
|
この規程は、平成30年10月17日から施行する。
附 則(平成31年規程第4号(平成31年1月28日))
|
1 この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第3項の勤勉手当の成績率の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第12条第3項の期末手当の支給割合の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第18号(平成31年3月22日))
|
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第64号(令和元年12月11日))
|
この規程は、令和元年12月11日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年規程第13号(令和2年3月26日))
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第16号(令和3年3月25日))
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第36号(令和4年5月11日))
|
この規程は、令和4年5月11日から施行する。
附 則(令和4年規程第53号(令和4年10月24日))
|
この規程は、令和4年10月24日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第57号(令和4年10月24日))
|
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第10条第2項、第13条第2項及び第3項の規定は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和4年規程第67号(令和4年12月14日))
|
この規程は、令和4年12月14日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第1号(令和5年1月11日))
|
この規程は、令和5年1月11日から施行する。
附 則(令和5年規程第21号(令和5年3月23日))
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第37号(令和5年12月13日))
|
この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年規程第5号(令和6年1月23日))
|
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第30条の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。