○国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程
(平成16年4月1日規程第35号)
改正
平成18年規程第21号(平成18年3月31日)
平成19年規程第19号(平成19年3月22日)
平成19年規程第33号(平成19年12月19日)
平成21年規程第27号(平成21年12月1日)
平成22年規程第31号(平成22年12月1日)
平成24年規程第9号(平成24年3月23日)
平成25年規程第11号(平成25年3月22日)
平成26年規程第31号(平成26年11月28日)
平成27年規程第31号(平成27年3月24日)
平成28年規程第8号(平成28年2月4日)
平成28年規程第26号(平成28年11月29日)
平成29年規程第27号(平成29年12月22日)
平成31年規程第5号(平成31年1月28日)
令和元年規程第66号(令和元年12月11日)
令和4年規程第63号(令和4年12月14日)
令和5年規程第33号(令和5年10月23日)
令和5年規程第42号(令和5年12月13日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、期間を定めて雇用する一般職員の採用及び給与の特例について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「一般職員」とは、就業規則第3条第1項第4号に規定する一般職員をいう。
(任期を定めた採用)
第3条 学長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、選考により、任期を定めて一般職員を採用することができる。
2 学長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当し、当該業務に期間を限って従事させることが業務の能率的運営を確保するために必要であるときは、選考により、任期を定めて一般職員を採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を必要とする一般職員の育成に相当の期間を要するため、その職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることなど当該専門的な知識経験の性質上、当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 学長が前2号に掲げる場合に準ずるものとして特に認める場合
(任期)
第4条 前条各項の規定により採用される一般職員の任期は、3年を超えない範囲内で学長が定める。
2 学長は、前項の規定により任期を定めて一般職員を採用する場合には、文書により当該一般職員にその任期を明示しなければならない。
(任期の更新)
第5条 学長は、第3条各項の規定により任期を定めて採用された一般職員(以下「任期付一般職員」という。)の同意を得て、当該任期付一般職員の任期を、2年を超えない範囲内で更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第6条 学長は、任期付一般職員の同意を得た場合に限り、その任期中、他の業務に就かせることができる。
(給与に関する特例)
第7条 任期付一般職員には、次の任期付一般職員俸給表(以下「俸給表」という。)に定める号俸と俸給月額を適用する。
号俸俸給月額
1284,000 円
2332,000
3380,000
4427,000
5477,000
6539,000
7615,000
2 学長は、任期付一般職員の号俸を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号俸
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸
3 学長は、任期付一般職員について、特別の事情により第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(国立大学法人上越教育大学役員報酬規程(平成16年規程第57号)第4条に規定する学長の俸給月額未満の額に限る。)とすることができる。
4 学長は、任期付一般職員のうち、第2項又は前項の規定によりその者の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断し、特に顕著な業績を挙げたと認められる一般職員には、その俸給月額に相当する額を任期付一般職員業績手当として支給することができる。
(任期付一般職員業績手当)
第8条 任期付一般職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付一般職員のうち、任期付一般職員として採用された日から当該基準日までの間(任期付一般職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付一般職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付一般職員に対し、当該基準日の属する月の国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「給与規程」という。)第2条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。
(給与規程の適用除外等)
第9条 給与規程第11条から第18条まで、第24条から第26条まで、第32条から第39条まで、第41条、第42条及び第43条の2から第47条の2までの規定は、任期付一般職員には適用しない。
2 任期付一般職員に対する給与規程第40条の規定の適用については、同条第1項中「管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程(平成16年規程第35号)の適用を受ける一般職員」とし、同条第3項第1号の表は次のとおりとする。
区分手当額(実働時間が6時間を超える勤務)
任期付一般職員6号俸以上12,000円(18,000円)
5号俸10,000円(15,000円)
2号俸から4号俸8,500円(12,750円)
1号俸7,000円(10,500円)
3 任期付一般職員に対する給与規程第43条の規定の適用については、同条中「職員」とあるのは「一般職員」と、同条第1項中「指定職俸給表」とあるのは「任期付職員俸給表」と、同条第2項中「100分の20」とあるのは「次の表の区分に応じ、同表に定める加算割合」とし、同項の表は次のとおりとする。
俸給表職員加算割合
任期付一般職員俸給表5号俸以上の俸給月額を受ける一般職員100分の20
4号俸・3号俸の俸給月額を受ける一般職員100分の15
2号俸・1号俸の俸給月額を受ける一般職員100分の10
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第21号(平成18年3月31日))
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日から引き続き本規程の適用を受ける職員については、第7条の規定にかかわらず、当該職員の任期が満了するまでは、次の俸給表に掲げる俸給月額を適用する。
号俸俸給月額
1297,000 円
2350,000
3403,000
4456,000
5513,000
6583,000
7666,000
附 則(平成19年規程第19号(平成19年3月22日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第33号(平成19年12月19日))抄
1 この規程は、平成19年12月19日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第24条、第27条及び別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学特任教員規程別表第1の規定は平成19年6月20日から、改正後の給与規程第41条及び第3条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程第9条の規定は平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成21年規程第27号(平成21年12月1日))
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第31号(平成22年12月1日))
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第9号(平成24年3月23日))
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第11号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第31号(平成26年11月28日))
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第31号(平成27年3月24日))
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き一般職員である者について、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める一般職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 施行日の前日から引き続き一般職員である者(前項に規定する一般職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される一般職員との権衡上必要があると認められるときは、当該一般職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 施行日以降に新たに一般職員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される一般職員との権衡上必要があると認められるときは、当該一般職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
5 前3項に規定する別に定めるものについては、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9-139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)を準用する。この場合において、同規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成28年規程第8号(平成28年2月4日))
この規程は、平成28年2月4日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第26号(平成28年11月29日))
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第27号(平成29年12月22日))
この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年規程第5号(平成31年1月28日))
この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和元年規程第66号(令和元年12月11日))
この規程は、令和元年12月11日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第63号(令和4年12月14日))
この規程は、令和4年12月14日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第33号(令和5年10月23日))
この規程は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和5年規程第42号(令和5年12月13日))
この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。