○国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程
(平成18年2月15日規程第6号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の再雇用について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 再雇用の対象者は、職員就業規則第16条第1項第2号の規定により定年退職した職員又は次の各号に掲げる者で、本人が希望し、職員就業規則第18条第1項及び第2項に基づく解雇事由に該当しない者とする。
(1) 本法人から他の国立大学法人等の課長等に登用された者で、他の国立大学法人等を定年により退職したもの
(2) 前号に該当する者で、定年退職後、引き続き当該国立大学法人等に再雇用された者のうち、満65歳に達する日以後における3月31日が到来していないもの
(勤務の形態)
第3条 再雇用する職員(以下「再雇用職員」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) フルタイム再雇用職員 1日につき7時間45分、かつ1週間の労働時間が38時間45分で再雇用される者
(2) 短時間再雇用職員 1週間の労働時間が15時間30分から31時間を超えない範囲内で再雇用される者
(業務内容)
第4条 再雇用職員の業務は、その都度学長が定める。
(再雇用の方法)
第5条 再雇用は、1年を超えない範囲内の期間(3月31日までの期間に限る。以下同じ。)を定めて採用により行うものとする。
(試用期間)
第6条 再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。
(雇用期間の更新)
第7条 再雇用の雇用期間の更新は、更新直前の期間における勤務実績等を勘案し、あらかじめ再雇用職員の同意を得た上で、1年を超えない範囲内で更新することができる。
(再雇用の上限年齢)
第8条 第5条及び前条による期間の定めの上限は、満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
[第5条]
(休暇)
第9条 定年退職に引き続きフルタイム再雇用職員となった者の最初の年の年次有給休暇の付与日数は、定年退職時における年次有給休暇の未使用の日数(1日未満の端数を含む。次項において同じ。)とする。
2 短時間再雇用職員の年次有給休暇については、国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(以下「非常勤職員就業規程」という。平成16年規程第37号)第18条の規定を準用する。
3 前項の場合において、定年退職に引き続き短時間再雇用職員となった者については、非常勤職員就業規程第18条第1項の「4月1日」を「1月1日」と読み替え、再雇用された年の年次有給休暇の付与日数は、定年退職時における未使用の年次有給休暇の日数とする。
(給与)
第10条 再雇用職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「職員給与規程」という。)を準用する。
2 再雇用職員の給与の種類は、俸給、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、大学入学共通テスト業務手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
3 フルタイム再雇用職員の俸給月額又は職員給与規程を準用する場合の俸給表及び職務の級の適用については、職種に応じ次の表に定めるとおりとする。
職種 | 俸給月額 | 職員給与規程を準用する場合の俸給表及び職務の級 |
事務・技術職 | 290,700円 | 一般職俸給表(一)5級 |
275,600円 | 一般職俸給表(一)4級 | |
256,200円 | 一般職俸給表(一)3級 | |
216,200円 | 一般職俸給表(一)2級 | |
技能・労務職 | 205,700円 | 一般職俸給表(二)2級 |
栄養士 | 216,300円 | 医療職俸給表(一)2級 |
看護師 | 256,400円 | 医療職俸給表(二)2級 |
准看護師 | 236,100円 | 医療職俸給表(二)1級 |
附属学校教員 | 272,100円 | 教育職俸給表(二)2級 |
4 短時間再雇用職員の俸給月額は、前項の表に定めるその者の職種に応じた俸給月額に、その者の1週間当たりの労働時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 フルタイム再雇用職員の義務教育等教員特別手当の月額は、9,700円とする。
6 期末手当及び勤勉手当は、職員給与規程第41条及び第42条に規定する職員の例に準じて支給する。この場合において、期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は、次表のとおりとし、同条に規定する役職段階別加算額の規定は適用しない。ただし、勤勉手当の成績率が次表によりがたい場合は、その都度、学長が定めるものとする。
区分 | 6月期 | 12月期 |
期末手当 | 100分の68.75 | 100分の68.75 |
勤勉手当 | 100分の46.75 | 100分の46.75 |
[職員給与規程第41条] [第42条]
7 短時間再雇用職員に対する超過勤務手当は、職員給与規程第36条に規定する職員の例に準じて支給する。ただし、職員就業規則の適用を受ける職員の正規の労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、1時間当たりの給与額と同額を支給する。
(懲戒)
第11条 再雇用職員について、定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、職員就業規則第35条の懲戒の事由に該当したときは、懲戒に処すことができる。
(休職)
第12条 再雇用職員には、職員就業規則第13条第1項第4号及び第5号に規定する休職は適用しない。
[職員就業規則第13条第1項第4号] [第5号]
(退職手当の不支給)
第13条 再雇用職員には、退職手当を支給しない。
(就業規則の準用)
第14条 再雇用職員には、この規程に定めるもののほか、職員就業規則(第3条、第8条、第16条第1項及び第43条を除く。)を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、短時間再雇用職員には、職員就業規則第29条を準用しない。
(細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、再雇用職員の就業に関する事項は、学長が必要な都度別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 第8条の規定にかかわらず、生年月日が次表に定めるもののいずれかに該当する者の第5条及び第7条による期間の定めの上限は、次表の各生年月日に対応する上限年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 満63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 満64歳 |
附 則(平成19年規程第6号(平成19年1月19日))
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この規程は、平成19年1月19日から施行する。
附 則(平成21年規程第7号(平成21年3月19日))
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第19号(平成21年6月1日))
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この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第27号(平成21年12月1日))
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この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第17号(平成22年3月12日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第31号(平成22年12月1日))
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この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第10号(平成23年3月10日))
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第9号(平成23年3月23日))
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第12号(平成25年3月22日))
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第11号(平成26年3月24日))
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第31号(平成26年11月28日))
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この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第32号(平成27年3月24日))
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き第10条第3項に定める同一の職員給与規程を準用する場合の俸給表及び職務の級の適用を受ける再雇用職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める再雇用職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 施行日の前日から引き続き再雇用職員である者(前項に規定する再雇用職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される再雇用職員との権衡上必要があると認められるときは、当該再雇用職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 施行日以降に新たに再雇用職員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される再雇用職員との権衡上必要があると認められるときは、当該再雇用職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
5 前3項に規定する別に定めるものについては、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9-139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)を準用する。この場合において、同規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成28年規程第8号(平成28年2月4日))
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この規程は、平成28年2月4日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第14号(平成28年3月22日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第26号(平成28年11月29日))
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この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第10号(平成29年3月23日))
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第27号(平成29年12月22日))
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この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規程第8号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第6号(平成31年1月28日))
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1 この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第10条第6項の勤勉手当の成績率の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第10条第6項の期末手当の支給割合の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第21号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第14号(令和2年3月26日))
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1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に再雇用職員となった者については、この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程第9条にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年規程第4号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第37号(令和4年5月11日))
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この規程は、令和4年5月11日から施行する。
附 則(令和4年規程第66号(令和4年12月14日))
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この規程は、令和4年12月14日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第22号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第38号(令和5年12月13日))
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この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年規程第6号(令和6年1月23日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。