○国立大学法人上越教育大学臨時職員就業規程
(平成16年4月1日規程第36号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学に期間を定めて雇用する職員のうち臨時職員の就業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「臨時職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職に、期間を定めて臨時に採用される者をいう。
(1) 国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程(平成16年規程第49号)第4条第1項に規定する介護休業の申し出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
(2) 国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号)第28条第1項第6号に規定する産前休暇及び第7号に規定する産後休暇の申し出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
(3) 国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号)第4条第1項に規定する育児休業の申し出を行った職員の業務を処理することを職務とする職
(4) 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第5条の規定に基づき、附属学校に勤務する女子職員が出産することとなる職員の職務を補助させるための職(校長(園長を含む。)以外の職員に限る。)
(5) その他緊急の場合又は臨時の職に関する場合で学長が特に必要と認める職
(採用方法)
第3条 臨時職員の採用は、特別の事情がある場合を除き、選考によるものとする。
(任用期間)
第4条 臨時職員の任用期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 第2条第1号から第3号の場合 当該請求に係る期間
(2) 第2条第4号の場合 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は当該女子教職員が産前の休業を始める日から、当該日から起算して14週間(多胎妊娠の場合にあつては、22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間
[第2条第4号]
(3) 第2条第5号の場合 12月の範囲内において必要と認める期間
[第2条第5号]
2 学長は、前項の規定により臨時職員を採用する場合には、文書により当該職員にその任用期間を明示しなければならない。
(任用期間の更新)
第5条 学長は、前条第1項の規定により採用された臨時職員の任用期間が当該各号の請求期間等(前条第1項第3号にあっては12月。以下同じ。)に満たない場合には、当該請求期間等の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任用期間を更新する場合について準用する。
(就業規則の適用)
第6条 臨時職員は、この規程に定めるものを除き、就業規則を適用する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、臨時職員の就業に関する事項は、学長が必要な都度別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第9号)第7条第1項により臨時的に任用されている職員は、第2条第3号の規定により採用された臨時職員とみなす。
附 則(平成20年規程第6号(平成20年3月21日))
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第15号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。