○国立大学法人上越教育大学職員出向規程
(平成16年4月1日規程第40号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の出向について必要な事項を定める。
(出向の種類)
第2条 職員は、本法人の業務上の必要に基づき、国、地方公共団体、本法人以外の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、その他本法人が認める団体等(以下「出向先」という。)に次の各号に掲げる出向を命じられることがある。
(1) 研修出向 本法人の職員として、出向先における業務を通じて研修すること。
(2) 在籍出向 本法人の職員として在籍したまま、出向先の職員として業務に従事すること。
2 復帰を前提に本法人の要請に応じ退職し、出向先の職員として業務に従事する場合(以下「転籍出向」という。)についても、特段の定めがない限り、前項第2号に定める在籍出向に関する規定を適用するものとする。
(就業規則の適用)
第3条 出向を命じられた職員の就業規則の適用については、この規程で別の定めをする場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修出向中の職員(以下「研修出向者」という。)は、本法人の就業規則に従うものとする。
(2) 在籍出向中の職員(以下「在籍出向者」という。)は、出向先における就業規則その他の関係規則等に従うものとする。
2 前項各号に掲げる場合において、出向先との協議により、当該出向期間中の給与額等の労働条件が著しく不利益とならないよう努めるものとする。
(出向手続)
第4条 職員に出向を命じる場合は、原則として発令日の7日前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び主な労働条件を明示するものとする。
2 前項で明示した内容は、出向中の出向先における業務上の必要から、その一部を変更することがある。この場合において、本法人又は出向先は、前項に準じた手続きを経るものとする。
(出向期間)
第5条 出向の期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の必要からその期間を短縮又は延長することがある。
2 出向の期間は、本法人の在職期間に通算するものとする。
(服務等)
第6条 出向中の職員(以下「出向職員」という。)は、本法人の名誉及び信用の保持に努めるとともに、出向先の規則等を遵守し、忠実に業務を遂行しなければならない。
2 出向職員は、出向先の倫理に関する規則等を遵守し、出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。
(懲戒等)
第7条 出向職員が解雇又は懲戒の事由により第9条の規定によって復帰させ、本法人において解雇又は懲戒とする場合は、出向先における当該事由を本法人の就業規則第18条又は第35条に規定する事由とみなす。
(旅費)
第8条 出向職員を本法人に帰任させる場合の旅費については、国立大学法人上越教育大学旅費規程(平成16年規程第52号)の定めによるものとする。
(復帰)
第9条 出向職員は、命じられた出向期間が満了した場合は、本法人に復帰するものとする。ただし、出向期間中であっても次の各号に掲げる場合は、当該命令を解き、本法人への復帰を命じることができる。
(1) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなる場合
(2) 出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となる場合
(3) 出向職員から退職願の提出があった場合
(4) その他出向先との協議の上、必要と認められる場合
(研修出向者の処遇等)
第10条 研修出向者の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等の取扱いについては、出向先との協議により出向先の規定によることがある。
2 研修出向者の表彰については、出向先が出向先の業務等に対して行う表彰を妨げることはない。
3 出向先の業務等により出向職員に出張を命じる場合の旅費については、出向先の規定によるものとする。
4 研修出向者は、出向先の安全衛生管理に関する規則等を遵守しなければならない。
5 研修出向者は、出向先との協議により出向先において健康診断を受けることができる。この場合において、健康診断の結果等については、本法人に報告するものとする。
(在籍出向者又は転籍出向者の復帰後の措置)
第11条 在籍又は転籍出向の職員に支払われる給与(本法人の俸給月額に相当する賃金のみをいう。)が、不利益となるときは、当該職員が本法人に復帰した時に、当該不利益となった期間及び他の職員との均衡を考慮した上、適切な措置を講じることができる。
(細則)
第12条 この規程の定めるもののほか、出向先との協議により別段の定めをすることができる。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前日以前において、本法人に復帰することを前提とし、人事交流により転任又は国の要請により退職した者については、第12条に定める協議により、第2条に規定する出向とすることができる。