○国立大学法人上越教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成30年10月17日規程第27号)
改正
令和元年規程第57号(令和元年9月11日)
令和5年規程第2号(令和5年1月11日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第12条の2の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)におけるクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「クロスアポイントメント制度」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 就業規則の適用を受ける常勤職員(以下「本法人職員」という。)が、本法人職員の身分を保有したまま、本法人以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され、本法人及び当該相手方機関の業務(ただし、兼業によるものを除く。)を行うこと。
(2) 相手方機関の職員の身分を保有する者が、当該相手方機関の身分を保有したまま本法人職員として雇用され、当該相手方機関及び本法人の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条 クロスアポイントメント制度を適用する職員は、国立大学法人としての公益性及び公共性を確保したうえで、本法人の教育研究等の発展に寄与するものとして、学長が認めた者に限る。
2 クロスアポイントメント制度は、1月以上の期間、前条に規定する業務を行う者に適用する。
(労働時間等)
第4条 就業規則の規定にかかわらず、クロスアポイントメント制度を適用する職員の労働時間、休日・休暇及び給与その他労働条件に関する事項については、本法人と相手方機関との協議により決定する。
(協定書の締結等)
第5条 学長は、本法人職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2 学長は、前項の協定書の内容について、クロスアポイントメント制度を適用しようとする本法人職員の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成30年10月17日から施行する。
附 則(令和元年規程第57号(令和元年9月11日))
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第2号(令和5年1月11日))
この規程は、令和5年1月11日から施行する。