○国立大学法人上越教育大学職員休職規程
(平成16年4月1日規程第41号)
改正
平成25年規程第14号(平成25年3月22日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学の職員の休職について必要な事項を定める。
(休職の場合)
第2条 就業規則第13条第1項第5号の規定による休職は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づき、職員を派遣する場合
(2) その他一般職の国家公務員の例を参考として学長が認める場合
(休職中の職員の保有する職)
第3条 休職中の職員(以下「休職者」という。)は、休職を開始したとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼務に係る職については、この限りではない。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職の効果)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者には、その休職の期間中、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)において別段の定めがある場合を除いては、いかなる給与も支給しない。
(休職の期間)
第5条 就業規則第14条第1項の規定による休職の期間は、一般職の国家公務員の例を参考として学長が定めるものとする。
2 就業規則第13条第1項第1号の休職において、当該休職の後復帰した者が、復職後6ヶ月以内に同一疾患により休職となったときは、その休職期間は復職前の休職期間に通算する。
(期間の更新)
第6条 就業規則第14条第1項の規定による休職の期間は、同一の休職の事由(根拠条号)に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類、従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても、引き続き3年を超えることができない。
(病気休職)
第7条 就業規則第13条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合、同号の規定による休職の期間を更新する場合、又は休職期間満了前に復職させる場合は、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第14号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。