○国立大学法人上越教育大学職員早期退職募集規程
(平成27年10月19日規程第40号)
改正
令和5年規程第17号(令和5年3月23日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第17条の2の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の早期退職募集制度(以下「早期退職募集制度」という。)について必要な事項を定める。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 学長は、定年前に自らが退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、就業規則第16条に規定する年齢から20年を減じた年齢以上の年齢であり、かつ、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号。以下「退職手当規程」という。)第15条(同条第1項ただし書きを除く。)の規定に基づき計算した勤続期間が20年以上である職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場に属する職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)に当たっては、同項各号の別、認定を受けた場合に退職すべき期日、募集をする職種別の人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(早期退職募集の要件)
第3条 職員は、募集に応じて申出を行い、第6条の規定による認定を受けることにより、早期退職募集制度による退職をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、早期退職募集制度による退職をすることができない。
(1) 期間を定めて雇用される者
(2) 本法人の役員となるため退職する者
(3) 退職すべき期日までに定年に達する者
(4) 就業規則第34条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。以下「懲戒処分」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(退職すべき期日)
第4条 早期退職募集制度による退職すべき期日は、3月31日とする。ただし、第2条第1項第1号において学長が特に必要と認めるとき又は同項第2号のときは、これと異なる日とすることができる。
(応募及び応募の取下げ)
第5条 早期退職募集制度により退職を希望する職員は、第2条第2項に基づく募集の期間内に学長に対し応募する旨を申し出なければならない。
2 前項の応募は、次条による認定の通知を受けるまでの間に限り、取り下げることができる。
3 早期退職募集制度の応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(応募の認定)
第6条 学長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、早期退職募集制度により退職できる旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2条第2項に規定する募集をする職種別の人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後に懲戒処分を受けた場合
(3) 応募者が懲戒処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本法人に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(認定の通知)
第7条 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第8条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当規程第17条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当規程第23条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 懲戒処分を受けたとき(第1号に掲げるときを除く。)。
(退職手当)
第9条 この規程に基づく早期退職募集制度により退職した職員の退職手当の額は、退職手当規程の定めるところによる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、早期退職募集制度に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第17号(令和5年3月23日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。