○国立大学法人上越教育大学職員給与規程
(平成16年4月1日規程第42号)
改正
平成16年規程第102号(平成16年10月28日)
平成17年規程第14号(平成17年3月31日)
平成17年規程第30号(平成17年12月1日)
平成18年規程第22号(平成18年3月31日)
平成19年規程第5号(平成19年1月19日)
平成19年規程第17号(平成19年3月22日)
平成19年規程第32号(平成19年11月19日)
平成19年規程第33号(平成19年12月19日)
平成19年規程第34号(平成19年12月19日)
平成20年規程第7号(平成20年3月21日)
平成21年規程第8号(平成21年3月19日)
平成21年規程第19号(平成21年6月1日)
平成21年規程第27号(平成21年12月1日)
平成22年規程第17号(平成22年3月12日)
平成22年規程第28号(平成22年6月9日)
平成22年規程第30号(平成22年12月1日)
平成23年規程第9号(平成23年3月10日)
平成23年規程第20号(平成23年6月15日)
平成24年規程第8号(平成24年3月23日)
平成25年規程第15号(平成25年3月22日)
平成25年規程第30号(平成25年12月11日)
平成26年規程第14号(平成26年3月24日)
平成26年規程第30号(平成26年11月28日)
平成27年規程第20号(平成27年3月24日)
平成28年規程第7号(平成28年2月4日)
平成28年規程第15号(平成28年3月22日)
平成28年規程第25号(平成28年11月29日)
平成29年規程第9号(平成29年3月23日)
平成29年規程第26号(平成29年12月22日)
平成30年規程第7号(平成30年3月23日)
平成30年規程第28号(平成30年11月1日)
平成31年規程第3号(平成31年1月28日)
平成31年規程第17号(平成31年3月22日)
令和元年規程第63号(令和元年12月11日)
令和2年規程第12号(令和2年3月26日)
令和2年規程第22号(令和2年6月24日)
令和3年規程第3号(令和3年2月3日)
令和3年規程第22号(令和3年6月28日)
令和4年規程第19号(令和4年3月24日)
令和4年規程第35号(令和4年5月11日)
令和4年規程第42号(令和4年6月8日)
令和4年規程第52号(令和4年10月24日)
令和4年規程第56号(令和4年10月24日)
令和4年規程第64号(令和4年12月14日)
令和5年規程第18号(令和5年3月23日)
令和5年規程第33号(令和5年10月23日)
令和5年規程第36号(令和5年12月13日)
令和6年規程第34号(令和6年3月22日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第22条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の給与について必要な事項を定める。
(給与の種類、計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、給与支給日までにやむを得ない事情により給与に係る事実が確認できないときは、その日後に支給することができる。
給与の種類給与計算期間給与支給日
(1) 俸給 一の月の初日から末日まで その月の21日(ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(以下、この表において「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日)
(2) 諸手当
俸給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
広域異動手当
住居手当
単身赴任手当
義務教育等教員特別手当
附属幼稚園勤務手当
教職調整額
本省業務調整手当
通勤手当 第30条に規定する支給単位期間 第30条に規定する支給単位期間に係る最初の月の21日(ただし、その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)
高所作業手当 一の月の初日から末日まで 翌月の21日(ただし、その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)
大学入学共通テスト業務手当
教員特殊業務手当
教育実習等指導手当
教育業務連絡指導手当
超過勤務手当
休日給
夜勤手当
管理職員特別勤務手当
クロスアポイントメント手当
期末手当 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
勤勉手当
期末特別手当
外部資金獲得手当 6月30日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、現金で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、原則として職員の同意を得て預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
(日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第7条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額及びクロスアポイントメント手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第2条の規定にかかわらず、速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第2条の規定にかかわらず、当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第21条から第23条まで及び第36条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給、俸給の調整額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額、管理職手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当、附属幼稚園勤務手当及び教職調整額の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第36条から第39条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、大学入学共通テスト業務手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当又は教育業務連絡指導手当が支給されることとなる業務に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)を、前項の規定による額に加算した額とする。
3 第1項の俸給、俸給の調整額は、規定により俸給を減ぜられているときでも、本来受けるべき俸給、俸給の調整額の月額とする。
4 第1項の地域手当及び広域異動手当の月額とは、前項の俸給、俸給の調整額に地域手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給)
第10条 俸給は、俸給表に定める級号俸と俸給月額により支給する。
(俸給表の種類)
第11条 俸給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(別表第1)
ア 一般職俸給表(一)
イ 一般職俸給表(二)
(2) 教育職俸給表(別表第2)
ア 教育職俸給表(一)
イ 教育職俸給表(二)
(3) 医療職俸給表(別表第3)
ア 医療職俸給表(一)
イ 医療職俸給表(二)
(4) 指定職俸給表(別表第4)
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第13条 従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第14条 就業規則第18条第1項の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
2 就業規則第18条の2第1項の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動)
第15条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び俸給月額は、その異動後の職務に応じて決定する。
(俸給表の適用を異にする異動)
第16条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び俸給月額は、その異動後の職務に応じて決定する。
(昇給)
第17条 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、別に学長が定めるものを除き、毎年1月1日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うことができる。
2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として学長が定める基準に従い決定する。
3 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次条において「昇給抑制年齢職員」という。)の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて学長が定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第18条 職員を昇給させる場合の号俸数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて次の表に定める号俸数とする。
昇給区分ABCDE
昇給の号俸数8以上64(注)20
2以上1000
備考 上段の号俸数は昇給抑制年齢職員以外の職員に、下段の号俸数は昇給抑制年齢職員に適用する。
(注) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3とする。
2 職員の昇給区分は、勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、学長が定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第13条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条の規定による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、教職調整額、期末手当及び期末特別手当(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし、就業規則第14条第2項の規定による休職の期間にあっては、その期間中、給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規則第13条第1項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び教職調整額の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が就業規則第13条第1項第4号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第13条第1項第5号の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学職員休職規程(平成16年規程第41号。以下「休職規程」という。)第2条第1号の規定により派遣休職にされたときは、その休職の期間中、俸給等の100分の100以内を支給することができる。
8 休職にされた職員には、他の規程に別段の定めがない限り、前7項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 当分の間、第2項から第7項の規定を適用する場合において、第43条の2に規定する外部資金獲得手当の支給要件に該当する職員にあっては、外部資金獲得手当の全額を支給することができる。
(育児休業等の給与)
第21条 労働時間等規程第29条の規定により育児休業をする職員について、その育児休業をしている期間は、給与を支給しない。ただし、次の各号に該当する者については、この限りでない。
(1) 第41条に規定する期末手当のそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給することができる。
(2) 第42条に規定する勤勉手当のそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給することができる。
(3) 第43条の2に規定する外部資金獲得手当の支給要件に該当する職員にあっては、外部資金獲得手当の全額を支給することができる。
2 職員が国立大学法人上越教育大学職員育児休業等規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第14条の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務の給与)
第21条の2 育児休業規程第20条の規定により育児短時間勤務をする職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与について、次の各号に掲げる額は、それぞれこの規程に定められた額に、育児短時間勤務職員の勤務時間を労働時間等規程第3条第1項に規定する所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の基礎となる額については、この項は適用しない。
(1) 俸給
(2) 俸給の調整額
(3) 管理職手当
(4) 初任給調整手当
(5) 地域手当
(6) 広域異動手当
(7) 義務教育教員等特別手当
(8) 教職調整額
(9) クロスアポイントメント手当
2 育児短時間勤務職員の通勤手当は第30条に規定する額とする。ただし、自動車等を使用することを常例とする者で、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回未満であるものについては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
3 育児短時間勤務職員が正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、第36条に規定する額を超過勤務手当として支給する。ただし、正規の労働時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。
(介護休業等の給与)
第22条 労働時間等規程第30条の規定により介護休業をする職員の給与については、第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が国立大学法人上越教育大学職員介護休業等規程(平成16年規程第49号)第13条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第23条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは、労働時間等規程第9条に規定する休日(労働時間等規程第10条の規定により代休を指定されて、当該休日に割り振られた労働時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、労働時間等規程第21条に規定する休暇又は労働時間等規程第15条の規定によりその勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額する給与額は、その給与の計算期間の分の俸給に対する額及び調整手当に対応する額を、それぞれその次の給与の計算期間以降の俸給、地域手当及び広域異動手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、俸給、地域手当及び広域異動手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。
3 第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(俸給の調整額)
第24条 俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、労働時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額を調整(以下「俸給の調整額」という。)する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 俸給の調整額は、次の表(1)に掲げる職員に対し、当該職員の職務の級に応じて表(2)に掲げる調整基本額に表(1)の調整数を乗じて得た額とする。
表(1)
対象職員調整数
(1) 本法人の教授、准教授、講師及び助教で、大学院の研究科の担当を命ぜられ、かつ、授業を常時担当する者(教授を兼務する副学長を含む。以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士課程を担当し、主任として学生に対する研究指導等に従事する者(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科において4人以上の学生を担当する者に限る。)で学長が認める者3
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者で学長が認める者(この表の(1)に掲げる者を除く。)2
(3) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の修士課程及び専門職学位課程を担当する者で学長が認める者1
(4) 本法人の助手のうち、大学院研究科に在学する学生の指導に常時従事する者で学長が認める者1
表(2)
職務の級調整基本額
1級 9,000円。
 ただし、1号俸8,590円、2号俸8,685円、3号俸8,779円、4号俸8,869円、5号俸8,955円
2級 10,500円。
 ただし、1号俸10,489円
3級 11,900円
4級 12,700円
5級 15,000円
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、管理若しくは監督の地位にある職又は特別な職務を附加された職を占める職員のうち次の表に定める職員(以下この条において「管理職」という。)に支給するものとし、管理職手当の月額は、管理監督の職名及び俸給表・職務の級に応じて同表に掲げる額とする。ただし、管理職を兼ねる役員又は指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
管理監督の職名適用区分俸給表・職務の級手当額
事務局長I種一般(一)・10級139,300円
一般(一)・9級130,300円
一般(一)・8級117,100円
事務局次長II種一般(一)・8級94,000円
一般(一)・7級88,500円
一般(一)・6級83,100円
主幹、課長、特命課長、監査室長IV種一般(一)・6級62,300円
一般(一)・5級59,500円
副学長II種教育(一)・5級106,900円
附属図書館長IV種教育(一)・5級86,800円
学系長IV種教育(一)・5級80,200円
専攻長V種教育(一)・5級66,800円
学校教員養成・研修高度化センター長、いじめ・生徒指導研究研修センター長、国際交流推進センター長V種教育(一)・5級66,800円
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科副研究科長V種教育(一)・5級66,800円
学長特別補佐V種66,800円
学長補佐V種教育(一)15,000円
附属学校統括部長V種教育(一)・5級66,800円
附属幼稚園、附属小学校又は附属中学校(以下「附属学校」という。)の校長、園長IV種教育(二)・4級65,100円
教育(二)・3級64,500円
附属学校の教頭V種教育(二)・3級53,700円
2 管理職手当は、労働時間等規程第3条に規定する所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
3 複数の管理職に就いた場合は、最も高い支給額で支給し、その他の管理職手当は支給しない。
4 管理職以外の暫定的に置かれる職に対し管理職手当を支給する場合は、学長が個別に支給額を決定する。
(初任給調整手当)
第26条 初任給調整手当は、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員で、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に採用された職員に、月額50,800円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 在職する職員のうち、前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第5に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
(扶養手当)
第27条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給するものとし、その扶養親族は、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの(職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者及び年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者を除く。)とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員並びに第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級である職員に対しては支給しない。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 前項の扶養手当の月額は、次の各号に掲げる区分により定める。
(1) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級である職員(以下「一般職(一)9級以上職員等」という。)
(2) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員(以下「一般職(一)8級職員等」という。)
(3) 前2号以外の職員(以下「その他職員」という。)
3 前項の規定により定める扶養手当の月額は、次の表に掲げる額とする。
対象者一般職(一) 9級以上職員等
一般職(一) 8級職員等
その他職員
手当額(1) 配偶者3,500円6,500円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
10,000円10,000円10,000円
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫3,500円6,500円
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母3,500円6,500円
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹3,500円6,500円
(6) 重度心身障害者3,500円6,500円
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は当該事実を証明する書類を添付し、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を扶養親族届により学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第1項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職(一)9級以上職員等から一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、解雇され又は死亡した日、一般職(一)9級以上職員等以外の職員から一般職(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)9級以上職員等が一般職(一)9級以上職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある一般職(一)8級職員等がその他職員となった場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職(一)9級以上職員等以外のものが一般職(一)9級以上職員等となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員でその他職員が一般職(一)8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第28条 地域手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)から引き続き職員(採用の日の前日に勤務していた官署等(以下「採用前官署」という。)に引き続き6月を超えて勤務していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が認める場合に限る。次条において同じ。)となり、人事交流等の任用の事情、採用の日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要と認めた職員に対し、当該採用の日から2年を経過するまでの間支給する。ただし、学長が特に必要と認めた職員にあっては、3年を経過するまでの間支給する。
2 地域手当の月額は、俸給、俸給の調整額、管理職手当、扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に、採用前官署等に給与法適用者として在職しているものとした場合に適用される支給割合を乗じて得た額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 当該採用の日から同日以降1年を経過するまでの期間 100分の100
(2) 当該採用の日から同日以降3年を経過するまでの期間(前号に掲げる期間を除く。) 100分の80
3 前2項の規定によるほか給与法による地域手当が支給される地域等に、出向等により6月を超えて勤務することとなる場合には、当該出向等を命ぜられた期間地域手当を支給することができる。
4 前項の規定による地域手当の月額は、俸給、俸給の調整額、管理職手当、扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に、当該出向等を命ぜられた官署等に給与法適用者として在職しているものとした場合に適用される支給割合を乗じて得た額とする。
(広域異動手当)
第28条の2 広域異動手当は、給与法適用者等から引き続き職員となり、人事交流等の任用の事情を考慮して、採用前官署の所在地と当該採用の直後に勤務する部署(以下「採用後部署」という。)の所在地との間の距離(以下「勤務部署間の距離」という。)及び採用の直前の住居と当該採用後部署の所在地との間の距離がいずれも60km以上(当該住居と採用後部署との間の距離が60km未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と採用後部署との間の距離が60km以上である場合に相当すると学長が認める場合を含む。)である職員に対し、当該採用の日から3年を経過する日までの間支給する。ただし、当該採用に当たり一定の期間内に当該採用前官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。
2 広域異動手当の月額は、俸給、管理職手当、扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に、前項の規定による勤務部署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 300km以上 100分の10
(2) 60km以上300km未満 100分の5
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る採用(以下この項において「当初広域異動」という。)の日から3年を経過する日までの間の採用(以下この項において「再異動」という。)により前2項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後は当初広域異動に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動に係る広域異動手当を支給しない。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。
(住居手当)
第29条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、住居手当の月額は、職員の区分に応じて同表に掲げる額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
職員の区分手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本法人、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本法人、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの 第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 新たに前項の要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
3 住居手当の支給は、職員が新たに第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(通勤手当)
第30条 通動手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。以下同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによる。)が片道2km未満であるもの、及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの、及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として本項で定める期間をいう。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 交通機関等の区分に応じ、それぞれ次の表に定める額(その額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したものとする。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
交通機関等の区分支給単位期間手当額
 6月定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等6月 通用期間が6月間である定期券の価額
 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等1月 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間は1月とし、職員の区分に応じ、それぞれ次の表に定める額
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である職員2,000円
使用距離が片道5km以上 10km未満である職員4,200円
使用距離が片道10km以上 15km未満である職員7,100円
使用距離が片道15km以上 20km未満である職員10,000円
使用距離が片道20km以上 25km未満である職員12,900円
使用距離が片道25km以上 30km未満である職員15,800円
使用距離が片道30km以上 35km未満である職員18,700円
使用距離が片道35km以上 40km未満である職員21,600円
使用距離が片道40km以上 45km未満である職員24,400円
使用距離が片道45km以上 50km未満である職員26,200円
使用距離が片道50km以上 55km未満である職員28,000円
使用距離が片道55km以上 60km未満である職員29,800円
使用距離が片道60km以上である職員31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2km未満のものである場合は、第1号に定める額の1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額)又は前号により算出した額のいずれか高い額となる方の第1号又は第2号により算出した額
3 勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務部署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして、勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び学長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると学長が認めるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、前項第1号の規定を準用して算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、給与法適用者等が人事交流のため退職し、引き続き職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び学長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると学長が認めるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(引き続き職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする勤務部署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60km以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が認める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 新たに第1項の要件を具備するに至った職員は、通勤届によりその通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 事業場を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
6 通勤手当は、次項に該当する場合を除き、支給単位期間に係る最初の月の第2条に規定する給与支給日(以下「支給日」という。)に支給する。
7 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
8 第2項第1号又は第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額又は1月当たりの運賃等相当額及び第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当の場合は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長いものを第6項の支給単位期間として同項の規定を適用する。
9 通勤手当の支給は、職員に新たに第1項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
10 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
11 通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、当該職員は、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納するものとする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は第1項の要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、就業規則第13条の規定により休職にされ、労働時間等規程第29条の規定により育児休業又は第30条の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第34条第1項第3号の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
12 交通機関等に係る通勤手当に係る前項の定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第2項第3号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃相当額及び第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が、55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、次のアからエに掲げる事由の区分に応じ、当該アからエに定める月(以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
ア 前項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
イ 前項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月
ウ 前項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月
エ 前項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が、55,000円を超えていた場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
イ 第8項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び次の1)から3)に掲げる額の合計額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
1) 第8項に定める期間(以下3)までにおいて「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
2) 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの号のイに規定する月数(3)において「残月数」という。)を乗じて得た額
3) 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額
13 第2項第1号の表に掲げる、6月定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等の区分について、支給単位期間に係る最後の月の前月以前に、就業規則第16条の規定による退職その他の離職をすること、長期の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること等が同号に定める支給単位期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、第2項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
14 支給単位期間は、第9項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第10項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
15 月の途中において就業規則第13条の規定により休職にされ、労働時間等規程第29条の規定により育児休業又は第30条の規定により介護休業をし、若しくは就業規則第35条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
16 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
17 第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(単身赴任手当)
第31条 単身赴任手当は、給与法適用者等から人事交流等により引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、次の各号に掲げるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、採用の直前の住居から当該採用後部署までの通勤距離が60km以上であるもの、又はそれに相当する程度に通勤が困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から採用後部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じ、それぞれ次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離の区分加算額
100km以上 300km未満8,000円
300km以上 500km未満16,000円
500km以上 700km未満24,000円
700km以上 900km未満32,000円
900km以上 1,100km未満40,000円
1,100km以上 1,300km未満46,000円
1,300km以上 1,500km未満52,000円
1,500km以上 2,000km未満58,000円
2,000km以上 2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届により配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
4 単身赴任手当の支給は、職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
5 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
6 第1項に規定する職員との権衡上必要があると認められる職員には、第2項から前項までの規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(高所作業手当)
第32条 高所作業手当は、施設課に所属する職員が地上15m以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したときに支給する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき200円(当該作業が、地上30m以上の箇所で行われたときは、300円)とする。ただし、作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額とする。
(大学入学共通テスト業務手当)
第32条の2 大学入学共通テスト業務手当は、職員が当該テスト実施日にテスト業務に従事したときに支給する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の表に定める額とする。
職員の区分手当額
副学長及び大学教員9,000円
事務系職員及び技術職員7,000円
第32条の3 削除
(教員特殊業務手当)
第33条 教員特殊業務手当は、附属学校に所属する教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭をいう。以下同じ。)で職務の級が教育職俸給表(二)の特2級、2級又は1級のものが次の各号に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は労働時間等規程第7条に規定する週休日(次号及び第5号において「週休日」という。)若しくは同規程第9条に規定する休日(次号及び第5号において「休日」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日又は休日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
業務の区分手当額
前項第1号アの業務 3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
前項第1号イ及びウの業務 3,000円
前項第2号及び第3号の業務 1,700円
前項第4号の業務 1,200円
前項第5号の業務 900円
(教育実習等指導手当)
第34条 教育実習等指導手当は、附属学校に所属する校長、園長、教頭又は教諭等が、本法人の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第35条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次の表に定めるものの職務を担当する主幹教諭、指導教諭又は教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
附属学校の区分担当する職務
附属小学校教務主任、研究主任、教育実習主任
附属中学校教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任、教育実習主任
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(超過勤務手当)
第36条 正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の労働時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の労働時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし、第25条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
(1) 正規の労働時間が割り振られた日(次条の規定により正規の労働時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(休日給)
第37条 労働時間等規程第9条に規定する休日において、正規の労働時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の労働時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし、第25条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
(月60時間を超える超過勤務等に対する超過勤務手当)
第38条 第36条に規定する超過勤務の時間及び前条に規定する休日に勤務した時間の合計が月60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、前2条の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第39条 労働時間等規程第13条第1項の規定に基づき、正規の労働時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし、第25条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
(管理職員特別勤務手当)
第40条 第25条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等規程第7条に規定する週休日又は同規程第9条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職手当の支給を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の労働時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次の表に定める額
区分手当額(実働時間が6時間を超える勤務)
指定職俸給表適用職員18,000円 (27,000円)
管理職手当適用職員I種適用職員12,000円 (18,000円)
II種適用職員10,000円 (15,000円)
III種適用職員8,500円 (12,750円)
IV種適用職員7,000円 (10,500円)
V種適用職員6,000円 (9,000円)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、次の表に定める額
区分手当額
管理職手当適用職員I種適用職員6,000円
II種適用職員5,000円
III種適用職員4,300円
IV種適用職員3,500円
V種適用職員3,000円
(期末手当)
第41条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第43条までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当し解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条から第43条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額、扶養手当及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、次の表(1)に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(ただし、教育職俸給表(一)のIII種の区分を適用される職員を除く。以下「特定幹部職員」という。以下同じ。)及び同表の教育職俸給表(一)のIII種の区分を適用される職員にあっては、その額に俸給の月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(給与法適用者等が引き続き職員となった場合の在職期間を含む。以下、第43条までにおいて同じ。)の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
俸給表職務の級加算割合
一般職俸給表(一) 10級・9級・8級 100分の20
 7級・6級 100分の15
 5級・4級 100分の10
 3級 100分の5
一般職俸給表(二) 4級 100分の5
 3級(別に定める職員に限る。) 100分の5
教育職俸給表(一) 5級 100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
 4級 100分の10(別に定める職員にあっては100分の15)
 3級 100分の10
 2級(別に定める職員に限る。) 100分の5
教育職俸給表(二) 4級 100分の15
 3級 100分の10
 特2級 100分の10
 2級(別に定める職員に限る。) 100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
医療職俸給表(一) 3級 100分の5
 2級(別に定める職員に限る。) 100分の5
医療職俸給表(二) 2級(別に定める職員に限る。) 100分の5
表(2)
俸給表管理職手当の区分職務の級加算割合
一般職俸給表(一)I種10級・9級・8級・7級・6級100分の25
II種100分の15
教育職俸給表(一)II種5級100分の15
III種100分の10
表(3)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
ア 無給休職者 就業規則第13条第1項第1号又は第3号から第5号(本号のエに該当するものを除く。)までの規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
イ 刑事休職者 就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
ウ 停職者 就業規則第34条第3号の規定により停職にされている職員をいう。
エ 無給派遣休職者 休職規程第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。
オ 労働時間等規程第29条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
カ 大学院修学休業職員 就業規則第32条の2の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。
(2) 基準日1月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
ア その退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
イ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法適用職員となった者
ウ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法適用者等となった者(本法人の在職期間を当該給与法適用者等としての在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第42条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し、若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし、指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれその基準日現在において受けるべき俸給、俸給の調整額、教職調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定幹部職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次に掲げる表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上 6箇月未満100分の95
5箇月以上 5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上 5箇月未満100分の80
4箇月以上 4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上 4箇月未満100分の60
3箇月以上 3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上 3箇月未満100分の40
2箇月以上 2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上 2箇月未満100分の20
1箇月以上 1箇月15日未満100分の15
15日以上 1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前条第3項の規定は、同項第1号中ア、イ及びエを「休職者(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
(期末特別手当)
第43条 期末特別手当は、基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていた者(第41条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末特別手当の額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額(就業規則第13条第1項の規定により休職にされている者(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)以外の職員にあっては、その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第41条第2項の表(3)に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて定める額を減じて得た額)とする。
3 前項の勤務成績に応じて定める額は、期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第35条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き、同項に規定するそれぞれの月額の合計額に期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で定めるものとする。
4 第41条第3項の規定は、同項第1号カを除いて、期末特別手当の支給に準用する。
5 第41条第4項の規定は、期末特別手当の支給に準用する。
(外部資金獲得手当)
第43条の2 外部資金獲得手当は、教育職俸給表(一)の適用を受ける職員が外部資金獲得手当を支給する前年度(以下「手当支給の前年度」という。)に上越教育大学において受託研究、共同研究、科学研究費助成事業その他の研究補助金等で個人の研究に係る外部資金(以下「外部資金」という。)を獲得し、手当支給の前年度に配分された外部資金の間接経費の総額が15万円以上である場合に、その総額の100分の10を乗じた額(100円未満切り捨て)を支給する。ただし、支給額の上限は60万円とする。
2 共同研究者等がいる場合の外部資金の間接経費の扱いは、手当支給の前年度に研究代表者又は共同研究者等それぞれに配分された外部資金の間接経費の額により算定する。
(義務教育等教員特別手当)
第44条 附属学校に所属する校長、園長、教頭及び教諭等には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6に掲げる額とする。
3 第1項に規定する職員で、附属幼稚園に勤務するものの義務教育等教員特別手当の月額にあっては、前項による額に2分の1を乗じて得た額とする。
(附属幼稚園勤務手当)
第44条の2 附属幼稚園に所属する園長、教諭、養護教諭には、附属幼稚園勤務手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、9,000円とする。
第45条 削除
(教職調整額)
第46条 附属学校に勤務する教頭及び教諭等の職務と勤務態様の特殊性を考慮し、その職務の級が教育職俸給表(二)の特2級、2級又は1級である者には、その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
2 この手当は第2条に規定する超過勤務手当の一部であり、当該計算期間内における超過勤務手当及び休日給の合計額が、前項に規定する教職調整額を上回る場合は、その差額を超過勤務手当又は休日給として支給する。
(本省業務調整手当)
第47条 本省業務調整手当は、国立大学法人上越教育大学職員出向規程(平成16年規程第40号)第2条第1項に該当する者のうち、文部科学省において研修を実施する者に支給する。
2 前項の手当の額は、当該研修期間1月につき、職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級手当額
1級7,200円
2級8,800円
3級17,500円
(クロスアポイントメント手当)
第47条の2 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人上越教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第27号)によりクロスアポイントメント制度を適用する職員であって、相手方機関に採用されたと仮定した場合の給与額に当該職員の業務のうち、クロスアポイントメントの相手方機関における業務が占める割合を乗じて得た額が、当該職員に対してこの規程に基づき支給される俸給、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当及び広域異動手当の合計額に当該割合を乗じて得た額を上回り、その差額が1,000円以上の場合に支給することができる。
2 クロスアポイントメント手当の額は、前項により算出された差額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
第5章 雑則
(細則)
第48条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 第1条に規定する職員のうち、施行日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員(以下「承継職員」という。)の施行日における第11条に規定する俸給表は、行政職俸給表については一般職俸給表とし、教育職俸給表(一)については教育職俸給表(一)とし、教育職俸給表(三)については教育職俸給表(二)とし、医療職俸給表(二)については医療職俸給表(一)とし、医療職俸給表(三)については医療職俸給表(二)とし、指定職俸給表については指定職俸給表とし、別に辞令を発せられない限り、それぞれ適用する。
3 前項の適用を受ける職員の施行日における俸給月額については、別に辞令を発せられない限り、当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし、昇格又は昇給させることとなる職員については、給与法及び人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎とし俸給月額を決定する。
4 承継職員のうち、施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則11項から第13項までの規定の適用を受けていた職員の昇給については、第17条第3号の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規則9-8-37(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)の規定を準用し、昇給させることができる。
5 承継職員のうち、引き続き国家公務員であるものとした場合に人事院規則9-6-25(人事院規則9-6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)の規定の適用を受けることとなる者については、第24条の規定にかかわらず、人事院規則9-6-25の規定を準用し支給する。
6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条の7の規定の適用を受けていた職員の調整手当の支給については、第28条の規定にかかわらず、引き続き国家公務員であるものとして、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成15年法律第141号)第7項の規定を準用し支給する。
7 承継職員のうち、施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当、同法第11条の9に規定する住居手当、同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の規定による認定を受けているものが、施行日において第27条に規定する扶養手当、第29条に規定する住居手当、第30条に規定する通勤手当及び第31条に規定する単身赴任手当(以下「扶養手当等」という。)の支給要件に該当し、かつ、変更がないときは、その者に対する扶養手当等の支給に関しては、施行日において国立大学法人上越教育大学長の認定があったものとみなす。
8 承継職員のうち、施行日の前日において国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の施行日における第21条に規定する育児休業等の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおりとする。ただし、その者が復職するまでの間は、給与を支給しない。
附 則(平成16年規程第102号(平成16年10月28日))
1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。
2 この規程による改正後の第44条の規定に関し必要な経過措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第9項から第18項までの規定を準用する。
3 この規程による改正後の第44条に規定する「学長が定める」ものについては、給与法の適用の受ける職員等の例に準じた取扱いとする。
附 則(平成17年規程第14号(平成17年3月31日))
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第30号(平成17年12月1日))
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第10条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第2条から第4条までの規定を準用する。
附 則(平成18年規程第22号(平成18年3月31日))
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第10条、第17条から第19条まで、第24条及び第28条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第6条から第16条までの規定を準用する。
附 則(平成19年規程第5号(平成19年1月19日))
この規程は、平成19年1月19日から施行する。
附 則(平成19年規程第17号(平成19年3月22日))
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第25条及び第28条の2の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第101号)附則第2条から第4条までの規定及び人事院規則等を準用する。
附 則(平成19年規程第32号(平成19年11月19日))
この規程は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第33号(平成19年12月19日))
1 この規程は、平成19年12月19日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第24条、第27条及び別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学特任教員規程別表第1の規定は平成19年6月20日から、改正後の給与規程第41条及び第3条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程第9条の規定は平成19年12月1日から適用する。
2 この規程による改正後の給与規程第27条及び第41条並びに別表第1から別表第3までの規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第118号)附則第2条から第4条までの規定及び人事院規則等を準用する。
附 則(平成19年規程第34号(平成19年12月19日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第7号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第8号(平成21年3月19日))
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学給与規程第46条第2項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同項中「次の表」とあるのは、「附則別表」とする。
附則別表
職務の級手当額
1級1,800円
2級2,200円
3級5,800円
附 則(平成21年規程第19号(平成21年6月1日))
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第27号(平成21年12月1日))
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第24条及び別表第1から別表第4までの規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)第8条の規定及び人事院規則等を準用する。
附 則(平成22年規程第17号(平成22年3月12日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第28号(平成22年6月9日))
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年規程第30号(平成22年12月1日))
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第7条、第10条、第20条、第25条、第28条、第28条の2、第41条及び第42条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第8項の規定及び人事院規則等を準用する。
附 則(平成23年規程第9号(平成23年3月10日))
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第10条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第5条第1項の規定及び人事院規則を準用する。
附 則(平成23年規程第20号(平成23年6月15日))
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年規程第8号(平成24年3月23日))
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第10条の規定に関し必要な措置は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)第5条、第9条第5項及び附則第8条の規定並びに人事院規則を準用する。
附 則(平成25年規程第15号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第30号(平成25年12月11日))
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第14号(平成26年3月24日))
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第30号(平成26年11月28日))
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第17条及び第18条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第9条の規定及び人事院規則を準用する。
附 則(平成27年規程第20号(平成27年3月24日))
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第10条から第16条までの規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第6条から第8条までの規定及び人事院規則を準用する。
3 この規程施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の給与規程第28条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
附 則(平成28年規程第7号(平成28年2月4日))
この規程は、平成28年2月4日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第15号(平成28年3月22日))
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第25号(平成28年11月29日))
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第9号(平成29年3月23日))
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第27条第3項の規定の適用については、平成32年3月31日までの間、附則別表の月額とする。ただし、平成30年3月31日までの間、職員に配偶者がない場合の扶養親族のうち1人目に係る扶養手当の月額については、附則別表に掲げる額にかかわらず、9,000円(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては10,000円、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子にあっては15,000円)とする。
附則別表
対象者平成29年度平成30年度平成31年度
一般職(一)9級以上職員等、一般職(一)8級職員等及びその他職員一般職(一)9級以上職員等、一般職(一)8級職員等及びその他職員一般職(一)9級以上職員等及び一般職(一)8級職員等その他職員
手当額(1) 配偶者10,000円6,500円3,500円6,500円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子8,000円10,000円10,000円
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円6,500円3,500円6,500円
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母6,500円6,500円3,500円6,500円
(5) 満22歳に達る日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹6,500円6,500円3,500円6,500円
(6) 重度心身障害者6,500円6,500円3,500円6,500円
附 則(平成29年規程第26号(平成29年12月22日))
1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第42条及び第43条の規定の平成29年6月1日基準日における適用については、第42条第2項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の85(特定幹部職員にあっては、100分の105)」と、第43条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
附 則(平成30年規程第7号(平成30年3月23日))
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第10条から第16条までの規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号)第2条及び附則第3条の規定及び人事院規則を準用する。
附 則(平成30年規程第28号(平成30年11月1日))
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第3号(平成31年1月28日))
1 この規程は、平成31年1月28日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、第42条第2項及び第43条第2項の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、第41条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第17号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第63号(令和元年12月11日))
この規程は、令和元年12月11日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年規程第12号(令和2年3月26日))
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第29条の規定に関し必要な措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年11月22日法律第51号)附則第3条の規定及び人事院規則等を準用する。
附 則(令和2年規程第22号(令和2年6月24日))
この規程は、令和2年6月24日から施行する。
附 則(令和3年規程第3号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第22号(令和3年6月28日))
この規程は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第19号(令和4年3月24日))
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第35号(令和4年5月11日))
この規程は、令和4年5月11日から施行する。
附 則(令和4年規程第42号(令和4年6月8日))
この規程は、令和4年6月8日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第52号(令和4年10月24日))
この規程は、令和4年10月24日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第56号(令和4年10月24日))
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の次の各号の規定は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(1) 第2条の表中の「外部資金獲得手当」及び「6月30日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)」
(2) 第20条第9項
(3) 第21条第1項第3号
(4) 第43条の2
附 則(令和4年規程第64号(令和4年12月14日))
この規程は、令和4年12月14日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第18号(令和5年3月23日))
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号)(以下、「職員就業規則」という。)第16条第2号に規定する職員の俸給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下、「特定日」という。)以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、就業規則第18条の2第2項または第3項の規定により同規則第18条の2第1項に規定する異動期間を延長された管理職には適用しない。
4 職員就業規則第18条の2の規定により降任された日(以下、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、第2項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下、「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(以下、「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、特定日俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
附 則(令和5年規程第33号(令和5年10月23日))
この規程は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和5年規程第36号(令和5年12月13日))
この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年規程第34号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
ア 一般職俸給表(一)
  
  

イ 一般職俸給表(二)
  
  

別表第2(第11条関係)
ア 教育職俸給表(一)
  
  

イ 教育職俸給表(二)
  
  

別表第3(第11条関係)
ア 医療職俸給表(一)
  
  

イ 医療職俸給表(二)
  
  

別表第4(第11条関係)
指定職俸給表
  
  

別表第5(第26条関係)
  
  

別表第6(第44条関係)
教育職俸給表(二)の適用を受ける者