○国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程
(平成27年3月24日規程第28号)
改正
平成31年規程第22号(平成31年3月22日)
令和元年規程第53号(令和元年9月11日)
令和2年規程第15号(令和2年3月26日)
令和2年規程第24号(令和2年7月8日)
令和4年規程第54号(令和4年10月24日)
令和4年規程第58号(令和4年10月24日)
令和5年規程第33号(令和5年10月23日)
令和5年規程第40号(令和5年12月13日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第22条の規定に基づき、年俸制の適用を受ける職員のうち、年俸制I型適用職員の給与について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 年俸制I型適用職員は、次の各号のいずれかに掲げる職員で、平成31年4月1日以前に年俸制の適用を受けた者とする。
(1) この規程の適用を希望し、かつ、学長がこの規程の適用を認めた教授、准教授、講師、助教又は助手
(2) 前号に規定するもののほか、国際交流推進センターの教授、准教授、講師若しくは助教又は大学院学校教育研究科の助教で、この規程が適用されることに同意した者
(給与の区分)
第3条 年俸制I型適用職員の給与は、年俸及び諸手当とする。
2 年俸は、基本給及び業績給とする。
3 諸手当は、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「給与規程」という。)第2条の表中給与の種類欄に掲げる種類の手当のうち第14条に掲げるものとする。
(給与の支給日)
第4条 基本給は、その12分の1の額を月額俸給(以下「俸給」という。)として、その月の21日(ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その直前の日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
2 業績給は、6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)に支給する。
3 諸手当の計算期間及び支給日は、給与規程第2条の規定を準用する。
(給与の支払)
第5条 年俸制I型適用職員の給与は、現金で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、原則として職員の同意を得て預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。
(日割計算等)
第6条 新たに年俸制I型適用職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 年俸制I型適用職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
3 年俸制I型適用職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第7条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当及びクロスアポイントメント手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第7条 年俸制I型適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第4条の規定にかかわらず、速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときには、この限りではない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第8条 年俸制I型適用職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第4条の規定にかかわらず、当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 第14条に規定する手当のうち超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合並びに第16条から第19条までの規定を適用する場合の勤務1時間当たりの給与額の算出については、給与規程第7条の規定を準用する。
(端数計算)
第10条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(基本給)
第12条 基本給の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 年度途中に新たに年俸制I型適用職員となった場合は、俸給に年俸制適用日から3月31日までの月数を乗じた額を当該年度の基本給とする。
3 基本給は、別表第1に定める級号俸とする。
4 新たに年俸制I型適用職員となる者の基本給は、学歴、業績、経歴等を勘案し決定する。
5 前2項の規定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合は、別表第1に定める級号俸以外の額に基本給を決定することができる。
6 前3項の規定により決定した年俸制I型適用職員の基本給は、3年ごとに、第1号の表に基づき当該職員の業績評価を実施した直近3年間の評価結果を点数化し、第2号の表に定める範囲内で、1月1日に号俸を改定することができる。
(1) 業績評価における評価区分と点数
評価区分点数
S3
A2
B1
C0
D-1
(2) 過去3年間の合計点数と改定する号俸
合計点数改定する号俸
55歳未満55歳以上
96以下2以下
7~85以下1
5~64以下なし
3~43以下
1~22以下
01
-3~-1なし
7 前項に規定する基本給の改定は、次の各号の期間中であっても行うことができる。
(1) 就業規則第13条第1項に規定する休職
(2) 労働時間等規程第28条第1項第6号及び第7号に規定する特別休暇
(3) 労働時間等規程第29条第1項に規定する育児休業
(4) 労働時間等規程第30条第1項に規定する介護休業
8 年俸制I型適用職員が昇任した場合の基本給は、当該職員の職種のほか、その者の業績等を総合的に勘案し決定する。この場合において、昇任後の最初の基本給の改定は、昇任した年度を起点とする3年間の業績評価を対象として前項を適用する。
9 別表第1は、給与規程の改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定することがある。
(業績給)
第13条 業績給は、次の各号を合計した額とする。
(1) 期末手当相当額
(2) 勤勉手当相当額
(3) 年俸制導入促進費
2 業績給の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、年度途中に年俸制I型適用職員となった者の計算期間の始期は、年俸制I型適用職員となった日とする。
4 期末手当相当額の算出には給与規程第41条の規定を、勤勉手当相当額の算出には給与規程第42条の規定を準用する。この場合において、期末手当相当額及び勤勉手当相当額における「役職段階別加算額」は、職名に応じて別表第2に定める加算割合を乗じて得た額とし、勤勉手当相当額における「勤務成績に応じて別に定める割合」は、当該職員の直近の業績評価に基づき決定される成績区分に応じた別表第3に定める成績率とする。
5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に別表第3を適用する場合の成績区分は、採用、昇任又は年俸制I型適用職員となった日以前の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 新たに年俸制I型適用職員として採用された者
(2) 年俸制I型適用職員としての在職期間中に昇任した者
(3) その他学長が定める者で年俸制I型適用職員となった者
6 年俸制導入促進費は、文部科学省から年俸制の導入に当たり年俸制I型適用職員の給与情報を基礎として措置された額とする。
(諸手当)
第14条 諸手当は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、大学入学共通テスト業務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当及びクロスアポイントメント手当とし、給与規程第24条から第27条まで、第29条から第31条まで、第32条の2、第36条から第40条まで及び第47条の2の規定を準用する。この場合において、給与規程第24条第2項中「当該職員の職務の級に応じて」は「当該職員の職名に応じて」に、表(1)及び表(2)は次の表(1)及び表(2)のとおり読み替えるものとする。
表(1)
対象職員調整数
 教授、准教授、講師及び助教で、大学院の研究科の担当を命ぜられ、かつ、授業を常時担当する者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科の博士課程を担当し、主任として学生に対する研究指導等に従事する者(兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科において4人以上の学生を担当する者に限る。)で学長が認める者2
 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者で学長が認める者(上記に掲げる者を除く。)1
表(2)
職名調整基本額
助教10,500円
講師11,900円
准教授12,700円
教授15,000円
2 当分の間、前項に定める諸手当に外部資金獲得手当を加え、給与規程第43条の2の規定を準用する。
(休職者の給与)
第15条 年俸制I型適用職員が、就業規則第13条の規定により休職にされたときの給与は、給与規程第20条の規定を準用する。
(育児休業等の給与)
第16条 年俸制I型適用職員が、労働時間等規程第29条の規定により育児休業等をするときの給与は、給与規程第21条の規定を準用する。
(育児短時間勤務の給与)
第17条 年俸制I型適用職員が、国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号)第20条の規定により育児短時間勤務をするときの給与は、給与規程第21条の2の規定を準用する。
(介護休業等の給与)
第18条 年俸制I型適用職員が、労働時間等規程第30条の規定により介護休業等をするときの給与は、給与規程第22条の規定を準用する。
(給与の減額)
第19条 年俸制I型適用職員が勤務しないときは、給与規程第23条の規定の例により給与を減額して支給する。
(職員給与規程適用教員等への移行)
第20条 年俸制I型適用職員が、給与規程に定める教育職俸給表(一)の適用を受ける教員となることを希望し、かつ、学長が認めた場合は、同俸給表の適用を受ける教員となることができる。
2 年俸制I型適用職員が、国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程第54号)の適用を受ける教員となることを希望し、かつ、学長が認めた場合は、同規程の適用を受ける教員となることができる。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、年俸制I型適用職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第22号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第53号(令和元年9月11日))
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 施行日の前日において、国立大学法人上越教育大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けていた職員の基本給の級号俸は、当該職員が同日に受けていた基本年俸と同額のこの規程による改正後の国立大学法人上越教育大学年俸制適用職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1に定める職種に対応する基本給の級号俸とする。
3 改正後の規程第12条第6項の規定を年俸制I型適用の各職員に最初に適用する場合は、その職員が年俸制適用職員となった日以降の最初の4月1日を起点とする3年間の業績評価の評価結果を対象とする。ただし、この規程の施行前に昇任した者については、昇任した年度を起点とする3年間の業績評価の評価結果を対象とする。
附 則(令和2年規程第15号(令和2年3月26日))
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規程第24号(令和2年7月8日))
この規程は、令和2年7月8日から施行する。
附 則(令和4年規程第54号(令和4年10月24日))
この規程は、令和4年10月24日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和4年規程第58号(令和4年10月24日))
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第14条第2項の規定は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年規程第33号(令和5年10月23日))
この規程は、令和5年10月23日から施行する。
附 則(令和5年規程第40号(令和5年12月13日))
この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
別表第1(第12条関係)
  
  

別表第2(第13条関係)
  
  

別表第3(第13条関係)