○国立大学法人上越教育大学非常勤職員基本給等に関する細則
| (平成26年3月24日細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)第20条第2項及び第24条の2第2項の規定に基づき、学長が個別に決定する基本給及び手当のうち、特定の職種に係る基本給及び手当について定める。
(時間給)
第2条 次の表の職種欄、職名欄及び対象者欄に掲げる職種に係る時間給は、各区分に応じて同表の時間給欄に掲げる額とする。
| 職種 | 職名 | 対象者 | 時間給 |
| 円 | |||
| 事務補佐員 | 事務補佐員 | 1,130 | |
| 技術補佐員 | 栄養士 | 1,250 | |
| 看護師 | 1,800 | ||
| 准看護師 | 1,620 | ||
| 臨時用務員 | 調理員 | 1,180 | |
| 作業員 | 1,180 | ||
| 教育補佐員 | ティーチング・アシスタント | 修士課程及び専門職学位課程の学生 | 1,330 |
| ティーチング・アシスタント | 博士課程学生 | 1,560 | |
| ティーチング・サポーター | 修士課程及び専門職学位課程の学生 | 1,330 | |
| ティーチング・サポーター | 博士課程学生 | 1,560 | |
| ボランティアコーディネーター | 1,680 | ||
| 障害学生支援室コーディネーター | 1,680 | ||
| 遠隔教育コーディネーター | 1,680 | ||
| サイエンスパフォーマンスアドバイザー | 1,680 | ||
| 国際交流アシスタント | 1,560 | ||
| CST事業支援スタッフ | 1,680 | ||
| 特別教育支援員 | 附属幼稚園勤務者 | 1,800 | |
| 特別教育支援員 | 附属小学校勤務者 | 2,040 | |
| 特別教育支援員 | 附属中学校勤務者 | 2,040 | |
| 保育支援員 | 1,440 | ||
| 教育補佐員 | 1,250 | ||
| 保育補助員 | 1,130 | ||
| 非常勤研究員 | リサーチ・アシスタント | 1,560 | |
| 専修研究員 | 1,800 | ||
| 研究補助員 | 1,250 | ||
| 非常勤研究員 | 1,250 | ||
| 研究支援者 | 1,250 | ||
| 非常勤講師 | 非常勤講師 | 大学勤務者 | 5,600 |
| 非常勤講師 | 附属幼稚園勤務者 | 1,800 | |
| 非常勤講師 | 附属小学校勤務者 | 2,330 | |
| 非常勤講師 | 附属中学校勤務者 | 2,330 | |
| AET | 2,500 | ||
| ALT | 2,500 | ||
| 部活動指導員 | 部活動指導員 | 1,440 | |
| カウンセラー | カウンセラー | 臨床心理士又は公認心理師 | 4,200 |
| カウンセラー | 上記以外の者 | 2,100 |
(日給)
第3条 前条の表の職種欄、職名欄及び対象者欄に掲げる職種に係る日給は、各区分に応じて同表の時間給欄に掲げる額に8を乗じて得た額の範囲内の額とする。
(附属幼稚園勤務手当)
第4条 附属幼稚園勤務手当は、附属幼稚園に勤務する非常勤職員のうち、次の表の職種欄、職名欄及び対象者欄に掲げる職種であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者に支給するものとし、附属幼稚園勤務手当の月額は各区分に応じて同表の手当額に掲げる額とする。
| 職種 | 職名 | 対象者 | 手当額 |
| 円 | |||
| 教育補佐員 | 特別教育支援員 | 附属幼稚園勤務者 | 6,000 |
| 保育支援員 | |||
| 非常勤講師 | 非常勤講師 | 附属幼稚園勤務者 | 6,000 |
(1) 1月以上の期間を定めて雇用された者
(2) 前号の期間内において、月の中途に雇用又は退職した場合は、当該月に15日以上雇用期間がある場合
(3) 1週間の労働時間が30時間以上である者
附 則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第8号(平成28年3月22日))
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年細則第4号(平成30年3月23日))
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年細則第9号(平成31年3月22日))
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年細則第32号(令和元年11月13日))
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この細則は、令和元年11月13日から施行する。
附 則(令和2年細則第5号(令和2年3月26日))
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第1号(令和4年1月24日))
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第10号(令和4年3月24日))
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年細則第13号(令和4年6月8日))
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この細則は、令和4年6月8日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年細則第1号(令和5年1月23日))
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年細則第13号(令和5年9月13日))
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この細則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第17号(令和6年9月11日))
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この細則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年細則第6号(令和7年3月24日))
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年細則第13号(令和7年9月10日))
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この細則は、令和7年10月1日から施行する。