○国立大学法人上越教育大学役員報酬規程
(平成16年4月1日規程第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第35条の2の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学の役員の報酬について必要な事項を定める。
(役員の報酬)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員については、俸給、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別手当とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当とする。
(報酬の支給日等)
第3条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「職員給与規程」という。)第2条に規定する職員の例に準じて支給する。
(俸給)
第4条 常勤の役員の俸給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学長 968,000円
(2) 理事及び監事 次の役員俸給表に定める号俸と俸給月額のうちから、学長が定める額
号俸 | 俸給月額 |
円 | |
1 | 564,000 |
2 | 636,000 |
3 | 708,000 |
4 | 763,000 |
5 | 820,000 |
2 前項によりがたい場合は、経営協議会の議を経て、学長が別に定めることができる。
(地域手当)
第5条 地域手当は、職員給与規程第28条に規定する職員の例に準じて支給する。ただし、支給割合が10%を超える場合は、それを上限とする。
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は、職員給与規程第28条の2に規定する職員の例に準じて支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、職員給与規程第30条に規定する職員の例に準じて支給する。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は、職員給与規程第31条に規定する職員の例に準じて支給する。
第8条 削除
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ学長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2 期末特別手当の支給に当たり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年第95号)の適用を受ける国家公務員、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(常勤の職員に限る。以下「給与法適用者等」という。)から、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間について、基準日以前6月以内のその者の給与法適用者等としての在職期間は、当該基準日における役員としての在職期間に算入する。
3 基準日前1月以内に役員を退職し、その退職に引き続いて給与法適用者等となった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該役員には期末特別手当は支給しない。
4 期末特別手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額を基礎として、100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
5 前項の規定による期末特別手当の額は、法人法に規定する国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、その者の勤務業績及び貢献度を考慮の上、経営協議会の議を経て、その額の100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤役員手当は、次の各号に掲げる非常勤の役員に対して、それぞれ当該各号の月額を上限とし、学長が定める額とする。
(1) 理事 月額 300,000円
(2) 監事 月額 200,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の報酬)
第11条 月の初日以外の日において、新たに就任した役員(常勤の役員に限る。以下この条において同じ。)に支給する就任当月分の俸給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額に月の初日からその者が役員となった日の前日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。
2 月の末日以外の日において、退職した役員に支給する退職当月分の俸給、地域手当及び広域異動手当は、それぞれの日額にその者が退職した日の翌日から月の末日に至るまでの日曜日及び土曜日以外の日の数を乗じて得た額を俸給、地域手当及び広域異動手当の月額から控除した額とする。ただし、死亡した者に対する当月分の報酬は、当月分の報酬の月額の全額を支給する。
(報酬の日額)
第12条 前条に規定する日額は、当該月額を当該月の日曜日及び土曜日以外の日で除して得た額とする。
(報酬の支払)
第13条 役員の報酬は、現金で直接役員にその全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき、役員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の報酬は、役員が自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第14条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第98号(平成16年10月1日))
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この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第31号(平成17年12月1日))
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この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第15号(平成18年3月15日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第18号(平成19年3月22日))
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第19号(平成21年6月1日))
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この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第27号(平成21年12月1日))
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この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第17号(平成22年3月12日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第31号(平成22年12月1日))
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この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第10号(平成23年3月10日))
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規程第9号(平成24年3月23日))
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規程第31号(平成26年11月28日))
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この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第23号(平成27年3月24日))
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1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き役員である者について、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める役員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 施行日の前日から引き続き役員である者(前項に規定する役員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4 施行日以降に新たに役員となった者について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される役員との権衡上必要があると認められるときは、当該役員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
5 前3項に規定する別に定めるものについては、学長が別に定めるまでの間は、人事院規則9-139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)を準用する。この場合において、同規則の趣旨に基づき運用するものとする。
附 則(平成28年規程第8号(平成28年2月4日))
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この規程は、平成28年2月4日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年規程第16号(平成28年3月22日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第26号(平成28年11月29日))
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この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第10号(平成29年3月23日))
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第28号(平成29年12月22日))
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1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学役員報酬規程第9条の規定の平成29年6月1日基準日における適用については、同条第4項中「100分の167.5」とあるのは「100分の162.5」とする。
附 則(平成30年規程第8号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第12号(平成31年3月11日))
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この規程は、平成31年3月11日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年規程第19号(平成31年3月22日))
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第65号(令和元年12月11日))
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この規程は、令和元年12月11日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年規程第17号(令和2年3月26日))
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第2号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第34号(令和4年5月11日))
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この規程は、令和4年5月11日から施行する。
附 則(令和4年規程第65号(令和4年12月14日))
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この規程は、令和4年12月14日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年規程第23号(令和5年3月23日))
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第35号(令和5年12月13日))
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この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年規程第4号(令和6年1月23日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第13号(令和6年3月13日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。