○国立大学法人上越教育大学における管理又は監督の地位にある職を定める規程
(平成27年4月1日規程第37号)
改正
令和6年規程第13号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの、国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日文部科学大臣決定)第3条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)における管理又は監督の地位にある職を定めるものとする。
(管理又は監督の地位にある職)
第2条 本法人における管理又は監督の地位にある職は、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)第25条に規定する管理職手当の支給を受けるもの(学長特別補佐及び学長補佐を除く。)とする。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第13号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。