○国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害防止等規則
(平成17年4月13日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメント等による人権侵害(以下「人権侵害」という。)の防止及び排除(以下「防止等」という。)のための措置並びに人権侵害に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関する必要な事項を定めることにより、本法人における修学・就労上の適正な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 人権侵害 修学・就労上の対人関係においてなされる次に掲げる行為をいう。
ア セクシュアルハラスメント 構成員及び関係者を不快にさせる性的な言動及び不利益な取扱い
イ 性暴力等 構成員又は関係者の間において行われる次に掲げる行為
(ア) 構成員若しくは関係者に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は構成員若しくは関係者に性交等をさせること(構成員又は関係者から暴行若しくは脅迫を受けて当該構成員又は関係者に性交等をした場合及び構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
(イ) 構成員若しくは関係者にわいせつな行為をすること又は構成員若しくは関係者にわいせつな行為をさせること(前記アに掲げるものを除く。)。
(ウ) 構成員又は関係者に次に掲げる行為(構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって構成員又は関係者を著しく羞恥させ、若しくは構成員又は関係者に不安を覚えさせるような行為をすること又は構成員若しくは関係者にそのような行為をさせること(前記(ア)及び(イ)に掲げるものを除く。)。
(i) 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部分その他の身体の一部に触れること。
(ii) 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(エ) 構成員又は関係者に対し、性的羞恥心を害する言動であって、構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるものをすること(前記(ア)から(ウ)に掲げるものを除く。)。
ウ アカデミックハラスメント 教育・研究の場において、自らの立場を濫用することにより、構成員及び関係者を不当に不快にさせる言動及び不利益な取扱い
エ パワーハラスメント 教育・研究以外の場において、自らの立場を濫用することにより、構成員及び関係者を不当に不快にさせる言動及び不利益な取扱い
オ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 構成員及び関係者に対して行う、妊娠したこと、出産したこと、不妊治療に関することその他妊娠若しくは出産に起因する事由に関する不適切な言動又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関する不適切な言動(業務分担、安全配慮等の観点から、客観的にみて、教育研究、就学又は業務上の必要性に基づくものを除く。)
カ その他のハラスメント等 構成員及び関係者を不当に不快にさせる、人種、国籍、信条、年齢、身体的特徴等に基づく言動及び不利益な取扱い
(2) 人権侵害に起因する問題 人権侵害のため構成員の修学・就労上の環境が害されること及び人権侵害への対応に起因して構成員が修学・就労上の不利益を受けることをいう。
(3) 学生等 上越教育大学(以下「本学」という。)の学生、研究生、科目等履修生、特別聴講学生、特別研究学生、本学に配属の兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科学生及び本学主催の公開講座等の受講生等をいう。
(4) 役職員 役員及び職員をいい、非常勤の職を含む。
(5) 監督者等 構成員を監督する地位にある者(他の構成員を事実上監督していると認められる地位にある者を含む。)及び指導する立場にある者(教員のほか、就学上の各種の事務を通じて学生等を事実上指導していると認められる立場にある者を含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則を適用する構成員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 学生等
(2) 附属学校の幼児、児童及び生徒
(3) 役職員
2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる者については、前項の構成員に準じて取り扱うものとする。この場合において、当該各号に掲げる者が加害行為を申し立てられた者であるときには、本法人として解決のために必要かつ適切な措置を講じる努力をするものとする。
(1) 前項第1号及び第2号の保護者等
(2) 本法人の関係業者及び委託業者等
3 この規則は、構成員が卒業(修了)、退学及び離職等の後においても、原則として、在学中又は在職中に受けた人権侵害について適用される。
4 この規則は、人権侵害が構成員相互間において問題となる場合には、それが発生した場所及び時間帯を問わず、適用される。ただし、第2項各号に掲げる者の相互間において問題となる場合を除くものとする。
(責務)
第4条 構成員は、この規則に従い、人権侵害の防止等に努めなければならない。
2 構成員は、人権侵害に起因する問題が生じた可能性があり、事実の調査が必要な場合には、その調査に迅速かつ適切に協力しなければならない。
3 監督者等は、次の各号に掲げる事項について人権侵害の防止等に努めるとともに、人権侵害に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の指導等により、人権侵害に関し、構成員の注意を喚起し、人権侵害に関する認識を深めさせる。
(2) 構成員の言動に十分な注意を払うことにより、人権侵害又はこれに起因する問題が本法人に生じることがないよう配慮する。
4 学長は、人権侵害の防止等のために必要な措置を講じなければならない。
5 学長は、次条に定める対策委員会の長が必要と判断した場合には、応急的な措置を講じることができるものとする。
(対策委員会)
第5条 この規則に基づき、本法人に国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置き、人権侵害に関する事項及びその防止等に関する対策を行う。
2 対策委員会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 啓発用のパンフレット等を作成し、学生及び役職員等に配布する。
(2) 学生等に対しては、関係委員会等と連携し、人権侵害の内容、問題点、対応の方法及び取組等について、新入生オリエンテーション、講義又は研修等を通して、理解を促進する。
(3) 役職員に対しては、人権侵害の内容、問題点、対応の方法及び本法人の取組等について理解を深めるように、研修等を行う。
3 対策委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別に定める。
(相談受付窓口)
第6条 対策委員会は、構成員が相談することができる機会を確保するため、相談受付窓口を置く。
2 相談受付窓口に関し必要な事項は、対策委員会が別に定める。
(相談員)
第7条 対策委員会は、相談に対応するため相談員を置く。
2 相談員に関し必要な事項は、対策委員会が別に定める。
(相談員アドバイザー)
第8条 学長は、相談員に対し、適切な指導及び必要な助言を行うため、相談員アドバイザーを置くことができる。
2 相談員アドバイザーは、相談員が任務を遂行する上で必要となる実践的及び理論的な業績及び経験を有する者をもって充て、学長が委嘱する。
3 相談員アドバイザーに関し必要な事項は、対策委員会が別に定める。
(守秘義務)
第9条 相談の内容等秘密を知り得た構成員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、当該相談に関する情報を他に漏らしてはならない。この場合において、当該構成員は、構成員でなくなった後も、守秘義務を有するものとする。
(事務の処理)
第10条 人権侵害の防止等に関する事務は、人事課において処理する。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、人権侵害の防止等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年4月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 国立大学法人上越教育大学セクシュアル・ハラスメント防止等規程(平成16年規程第44号)は、廃止する。
附 則(平成22年規則第4号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第4号(平成25年3月22日))
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第3号(平成28年3月21日))
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第9号(令和6年3月22日))
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。