○国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害相談受付窓口細則
(平成17年6月13日細則第14号)
改正
平成18年細則第8号(平成18年3月31日)
平成19年細則第23号(平成19年3月30日)
平成20年細則第21号(平成20年4月21日)
平成25年細則第8号(平成25年3月22日)
平成28年細則第6号(平成28年3月21日)
令和6年細則第10号(令和6年3月22日)
(設置)
第1条 国立大学法人上越教育大学ハラスメント等人権侵害対策委員会(以下「委員会」という。)は、構成員がハラスメント等による人権侵害に関する相談をすることができる機会を確保するため、ハラスメント等人権侵害相談受付窓口(以下「相談受付窓口」という。)を置く。
(相談受付窓口担当者)
第2条 相談受付窓口に相談受付窓口担当者を置く。
2 相談受付窓口担当者は、第4条に規定する相談員並びに人事課副課長及び学生支援課長をもって充てる。
(相談の申立て等)
第3条 相談の申立て(以下「申立て」という。)は、相談受付窓口担当者に行うものとする。
2 相談受付窓口担当者は、申立ての内容について、別に定める様式により委員会委員長に迅速に報告するものとする。
3 委員会委員長は、前項の報告を基に、申し立てた者の要望に配慮し、原則として2人の相談員を指名し相談に当たらせるものとする。
(相談員)
第4条 申立てに対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 各学系の教員男女各1人
(2) 各附属学校教員各2人
(3) 事務系職員若干人
(4) その他学長が指名する者若干人
3 前項第1号から第3号までに掲げる相談員は、委員会委員長及び委員会副委員長が協議の上、選出するものとする。
4 第2項第1号に掲げる男女各1人の相談員の選出が困難な場合は、同性の教員2人とすることができる。
5 第2項第2号から第4号までに掲げる相談員の選出に当たっては、性別に配慮する。
(相談員の委嘱及び任期)
第5条 前条第2項に掲げる相談員は、学長が委嘱する。
2 前項の相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員の任務)
第6条 相談員は、次の事項に対処する。
(1) ハラスメント等による人権侵害の申立て内容の聴き取りに関する事項
(2) 委員会委員長への申立て内容の報告に関する事項
(守秘義務)
第7条 相談受付窓口担当者は、申立ての対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第8条 構成員は、申し立てた者及び申立てに関して正当な対応をした者に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
(周知)
第9条 委員会委員長は、相談受付窓口担当者の氏名等について、構成員に適切な方法で周知しなければならない。
(事務の処理)
第10条 相談受付窓口に関する事務は、人事課において処理する。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか、相談受付窓口の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年6月13日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年細則第8号(平成18年3月31日))
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年細則第23号(平成19年3月30日))
この細則は、平成19年3月30日から施行する。
附 則(平成20年細則第21号(平成20年4月21日))
この細則は、平成20年4月21日から施行する。
附 則(平成25年細則第8号(平成25年3月22日))
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年細則第6号(平成28年3月21日))
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年細則第10号(令和6年3月22日))
この細則は、令和6年4月1日から施行する。