○国立大学法人上越教育大学職員兼業規程
(平成16年4月1日規程第45号)
改正
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
令和3年規程第17号(令和3年3月29日)
令和5年規程第43号(令和5年12月20日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の兼業の取り扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第3条第1項に定める職員(以下「職員」という。)に適用することとし、非常勤職員及び臨時職員には、適用しない。
(定義)
第3条 この規程において、「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次の各号に掲げる職を継続的又は定期的に兼ねる場合をいう。
(1) 商業、工業、金融業等、利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、商法上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること。(以下「営利企業の兼業」という。)
(2) 職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営すること。(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)
(3) 医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること。(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)
(4) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校、放送大学学園等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること。(以下「教育に関する兼業」という。)
(5) 法律、政令、条例等により、国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること又はこれらに準ずる非常勤の職を兼ねること若しくは当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること。(以下「国等の行政機関の兼業」という。)
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、個別法により設置された法人の職を兼ねること。(以下「独立行政法人の兼業」という。)
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき、設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の職を兼ねること。(以下「国立大学法人等の兼業」という。)
第2章 営利企業の兼業
第1節 営利企業の兼業
(営利企業の兼業)
第4条 営利企業の兼業は、原則として許可しない。ただし、次の各号に掲げる兼業で、当該各兼業の許可基準のいずれにも該当する場合には、許可することができるものとする。
(1) 技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(2) 研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(3) 株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合
(4) 前3号に該当する場合のほか、営利企業の役員等を兼ねる場合
(5) 営利企業の事業に直接関与するものでない場合
第2節 技術移転事業者の役員等の兼業
(技術移転事業者の役員等の兼業)
第5条 職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者(以下この章において同じ。)が技術移転事業者の役員(取締役、業務を執行する無限責任社員、理事、支配人その他これらに準ずるもの(発起人及び清算人を含む。)をいう。以下第6条、第7条及び第11条において同じ。)、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(技術移転事業者)
第6条 技術移転事業者とは、営利企業であって、次の各号に掲げるいずれかの事業を実施するものをいう。
(1) 本法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち、本法人以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、本法人における研究の進展に資するもので、その実施計画について文部科学大臣及び経済産業大臣にその計画が適当である旨の承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)を行うもの
(2) 本法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者で、次に掲げるものでいずれにも適合している旨の文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)を行うもの
ア 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
イ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ウ 当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民問事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他、当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているもの。
(技術移転兼業の許可基準)
第7条 学長は、職員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 技術移転兼業を行おうとする職員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な技術に関する研究成果又はその移転について、特許権、実用新案権等に関する法制度等についての知見を有していること。
(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業及び大学認定事業に関係するものであること。
(3) 職員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との問に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 職員としての職務の遂行に支障を生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう「主として承認事業及び大学認定事業に関係するもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 職員が技術移転事業者の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。
(2) 職員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。
3 第1項第3号、第4号及び第10条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告及び公表)
第8条 許可を受けて技術移転兼業を行う職員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 技術移転事業者の名称
(3) 技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4) 技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 学長は、1年ごとに技術移転兼業の状況について前項各号に掲げる事項を公表するものとする。
(技術移転兼業の許可の取消し)
第9条 学長は、技術移転兼業が第7条第1項各号に規定する許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第10条 学長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した職員を技術移転事業者との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使、その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
第3節 研究成果活用企業の役員等の兼業
(研究成果活用企業の役員等の兼業)
第11条 職員が研究成果活用企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(研究成果活用企業)
第12条 研究成果活用企業とは、営利企業であって、研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第13条 学長は、職員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 研究成果活用兼業を行おうとする職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権、実用新案権等として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自らが発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2) 職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関するものであること。
(3) 職員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(5) 職員が就こうとする役員等としての職務内容に、本法人に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号にいう「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次の各号に掲げる場合等をいう。
(1) 職員が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2) 職員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3 第1項第3号、第4号及び第17条に規定する「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4 第1項第3号、第4号及び第18条に規定する「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
5 第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(休職)
第14条 学長は、職員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に、主として従事する必要があり、職員としての職務に従事することができないと認めるときは、就業規則第13条第1項第4号の規定に基づき、休職とすることができる。
(研究成果活用兼業の報告及び公表)
第15条 許可を受けて研究成果活用兼業を行う職員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 研究成果活用企業の名称
(3) 研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4) 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 学長は、1年ごとに研究成果活用兼業の状況について前項各号に掲げる事項を公表するものとする。
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第16条 学長は、研究成果活用兼業が第13条第1項各号に規定する許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第17条 学長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年問は、当該研究成果活用兼業に従事した職員を研究成果活用企業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
第4節 株式会社等の監査役の兼業
(株式会社等の監査役の兼業)
第18条 職員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(監査役兼業の許可基準)
第19条 学長は、職員から監査役兼業の申請があった場合には、当該監査役兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 監査役兼業を行おうとする職員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を職員の職務に関連して有していること。
(2) 職員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(3) 兼業の申請前2年間に、職員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある職を占めていた期間がないこと。
(4) 申請の申出に係る株式会社等の経営に職員の親族が、次に掲げる場合を有していないこと。
ア 職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発行済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
イ 職員の親族が、当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ウ 職員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長に就いている場合
(5) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 第1項第2号、第3号及び第22条の規定する「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3 第1項第2号、第3号及び第22条の規定する「権限行使」には、審議会等の委員として、許可の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可」認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することが含まれる。
4 第1項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の報告及び公表)
第20条 許可を受けて監査役兼業を行う職員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 株式会社等の名称
(3) 株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4) 株式会社等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
2 学長、1年ごとに研究成果活用兼業の状況について前項各号に掲げる事項を公表するものとする。
(監査役兼業の許可の取消し)
第21条 学長は、監査役兼業が第19条第1項各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第22条 学長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した職員を株式会社等との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がある業務に従事させてはならない。
第5節 その他の役員等の兼業
(その他の役員等の兼業)
第23条 職員が技術移転兼業、研究成果活用兼業、監査役兼業以外で営利企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「その他の役員兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(その他の役員兼業の許可基準)
第24条 学長は、職員からその他の役員兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る営利企業(親会社を含む。)との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(その他の役員兼業の報告及び公表)
第25条 許可を受けてその他の役員兼業を行う職員は、兼業の状況について、次の各号に掲げる事項を1年ごとに学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 営利企業の名称
(3) 営利企業の役員等としての職務内容
(4) 営利企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5) 営利企業から受領した報酬及び金銭物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由
(その他の役員兼業の許可の取消し)
第26条 学長は、その他の役員兼業が第24条第1項各号の規定する許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第6節 営利企業の事業以外の兼業
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第27条 職員が次の各号に掲げる営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)には、学長の許可を受けなければならない。
(1) 営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 本法人が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 法令又は条例で、学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合
(6) 承認事業及び大学認定事業を実施する技術移転事業者(次号において同じ。)が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価、選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業の事業以外の兼業の許可基準)
第28条 学長は、職員から営利企業の事業以外の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業の事業以外の兼業の許可の取消し)
第29条 学長は、営利企業の事業以外の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第30条 職員が不動産又は駐車場の賃貸に係る自営の兼業若しくは不動産又は駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
(自営の定義)
第31条 前条に規定する自営の兼業で、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては、大規模に経営され、営利を主目的とする企業と客観的に判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、自営に当たるものとして取り扱うものとする。
(1) 不動産の賃貸が次に掲げるいずれかに該当する場合
ア 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
イ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ウ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
エ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。
オ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2) 駐車場の賃貸が次にかかげるいずれかに該当する場合
ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
イ 駐車台数が10台以上であること。
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(4) 第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2 不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上となるときは、自営として取り扱うものとする。
3 不動産等の賃貸を共有名義で行う場合には、持分により按分したものによるのではなく、賃貸物件全体を対象として、自営に当たるか否かを判断し及び賃貸件数や賃貸料収入の額については、その不動産等の賃貸に係る件数、賃貸料収入の額全体により判断するものとする。
4 賃貸料収入の金額は、申請時において見込まれる将来1年間の収入予定額で判断する。
収入予定額とは、家賃収入等をいい、経費等を控除する前の金額で賃貸等における1年間の総収入(家賃等月額×室数×12月など)の見込み額が500万円以上であれば、自営として取り扱うものとする。
(自営の兼業の許可基準)
第32条 学長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
ア 職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
イ 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
エ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
オ 兼業することにより本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
カ その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2) 不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
ア 職員と当該事業との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
イ 職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ウ 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
エ 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
オ 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
カ 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
キ その他、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(自営の兼業の許可の取消し)
第33条 学長は、自営の兼業が前条の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第4章 営利企業以外の兼業
第1節 営利企業以外の団体の兼業
(営利企業以外の団体の兼業)
第34条 職員が営利企業以外の団体の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、原則として許可しない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事、監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問、評議員等)を兼ねる場合
(4) 大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(5) 学長、部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の常勤の職を兼ねる場合
(7) その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には、許可することができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上、有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた法人等、及びこれに類するものの法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6) その他、教育、学術文化、スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの
(営利企業以外の団体の兼業の許可基準)
第35条 学長は、職員から営利企業以外の団体の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業以外の団体の兼業の許可の取消し)
第36条 学長は、営利企業以外の団体の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
第2節 教育に関する兼業
(教育に関する兼業)
第37条 職員が次の各号に掲げる教育に関する兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体に設置される委員会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれらの機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職を兼ねる場合は、原則として許可しない。
(1) 公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 学長が教育委員会の委員を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長又はその他の役員の職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(教育に関する兼業の許可基準)
第38条 学長は、職員から教育に関する兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 職員が申請に係る兼業先との間に、物品購入契約、工事契約等の契約関係又は許可、認可等の権限行使その他特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4) 兼業することにより、本法人職員としての信用を傷つけ、又は本法人全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(教育に関する兼業の許可の取消し)
第39条 学長は、教育に関する兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第3節 国等の行政機関の兼業
(国等の行政機関の兼業)
第40条 職員が次の各号に掲げる国等の行政機関の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
(1) 法令等の規定により、国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
(2) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格、勤務内容、勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
(3) 前2号のほか、国等の行政機関が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(国等の行政機関の兼業の許可基準)
第41条 学長は、職員から国等の行政機関の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国等の行政機関の兼業の許可の取消し)
第42条 学長は、国等の行政機関の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第4節 独立行政法人の兼業
(独立行政法人の兼業)
第43条 職員が次の各号に掲げる独立行政法人の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
(1) 独立行政法人の規程等で、有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2) 独立行政法人で共同研究、共同利用研究等を行うため、当該独立行政法人の職を兼ねる場合
(3) 独立行政法人の非常勤講師の職を兼ねる場合
(4) 前3号のほか、独立行政法人が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(独立行政法人の兼業の許可基準)
第44条 学長は、職員から独立行政法人の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) その他、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(独立行政法人の兼業の許可の取消し)
第45条 学長は、独立行政法人の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第5節 国立大学法人等の兼業
(国立大学法人等の兼業)
第46条 職員が次の各号に掲げる国立大学法人等の兼業を行おうとする場合には、学長の許可を受けなければならない。
(1) 国立大学法人等の規程等で、有識者又は学識経験者から意見聴取することを規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2) 国立大学法人等で共同研究、共同利用研究等を行うため、当該国立大学法人等の職を兼ねる場合
(3) 国立大学法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合
(4) 前3号のほか、国立大学法人等が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(国立大学法人等の兼業の許可基準)
第47条 学長は、職員から国立大学法人等の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) その他、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国立大学法人等の兼業の許可の取消し)
第48条 学長は、国立大学法人等の兼業が前条各号の許可の基準に適合しなくなったと認めたときは、その許可を取り消すものとする。
第5章 兼業の期間
(許可する期間)
第49条 兼業を許可する期間は、技術移転兼業、研究成果活用兼業、監査役兼業及びその他の役員兼業を除き、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職につく場合は、4年を限度として許可することができる。
第6章 短期間の兼業
(短期間の兼業)
第50条 職員が次の各号に掲げる短期間の兼業を行おうとする場合には、学長に届け出なければならない。
(1) 1日限りの場合
(2) 2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算定に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日の全てを合算するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、長期間継続する任期を有する職を兼ねる場合には、学長の許可を要する。
第7章 勤務時間
(勤務時間の取扱い)
第51条 兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認めたときは、勤務時間を割いて兼業に従事することができる。ただし、兼業に従事している時間は、給与を減額する。
(勤務時間内の従事)
第52条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するもので、無報酬の場合は、勤務時間内に職務として従事することができる。
(1) 国又は地方公共団体に設置される審議会委員等の職を兼ねる場合(これらに準ずる職を兼ねる場合を含む。)
(2) 国の行政機関、独立行政法人、国立大学法人等の職を兼ねる場合
(3) 教育、学術、文化、スポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人・公益法人等の各種委員等の業務で、特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
(4) 第50条第1項各号のいずれかに該当する場合で、学長に対する要請を受けて、本法人の教員が国公私立諸学校の現職教員の再教育を目的とした講習会等に講師として従事する場合
(兼業の制限)
第53条 学長は、この規程により許可を受けた兼業について、職員の職務に支障が生じると判断される場合には、兼業を制限することができる。
第8章 雑則
(細則)
第54条 この規程に定めるもののほか、職員の兼業に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、既に許可又は承認を受けている兼業については、この規程の施行により許可された兼業とみなす。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第17号(令和3年3月29日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第43号(令和5年12月20日))
この規程は、令和5年12月20日から施行する。