○国立大学法人上越教育大学常勤理事の兼業に関する内規
(令和4年12月14日学長裁定)
1 この内規は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の常勤の理事(以下「理事」という。)の兼業について必要な事項を定める。
2 兼業を許可する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常勤の職との兼業は、原則として不可。
(2) 非常勤の職であっても営利企業の経営責任を負う取締役等は、原則として不可。ただし、国立大学法人上越教育大学職員兼業規程(平成16年規程第45号。以下「兼業規程」という。)第4条各号に掲げられた兼業については、許可することができるものとする。
(3) 非常勤であり、かつ経営責任を負わない職であっても、本法人と特別な利害関係がある営利企業については、不可。
(4) 官公庁(国・地方公共団体)の審議会委員等、非常勤の職は、可。
(5) 国公私立の大学・研究機関・研修機関及びその他の非営利団体の、非常勤の職は可。ただし、学校法人・国立大学法人の理事、国立大学法人の経営協議会委員等、理事としての本務との間で、重大な利益相反ないし義務の衝突が生じうる場合は、不可。
(6) 兼業が過多になって、理事としての本務に支障を生ずる恐れのある場合は、不可。
3 兼業に従事する場合は、本法人の兼業許可申請書に必要事項を記載して、あらかじめ役員会の議を経て、学長の許可を得なければならない。
4 第2項各号の基準にかかわらず、理事としての職務遂行のために非常勤の職を兼ねることが有益であり、かつ職務の公正な執行を妨げないと役員会が判断する場合は、兼業を許可することができるものとする。
5 理事としての職務に密接に関連する兼業については、報酬を受領することができない。それ以外の兼業については、報酬を受領することができるものとする。
6 報酬を受領する場合は、国立大学法人上越教育大学役職員倫理規程(平成16年規程第46号)の定めるところにより報告するものとする。
7 この内規に定めるもののほか、理事の兼業に関し必要な事項は、兼業規程の例による。
附 記
この内規は、令和5年4月1日から実施する。