○国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程
(平成16年4月1日規程第47号)
改正
平成18年規程第35号(平成18年8月11日)
平成18年規程第37号(平成18年10月1日)
平成19年規程第8号(平成19年3月1日)
平成20年規程第14号(平成20年3月21日)
平成21年規程第7号(平成21年3月19日)
平成22年規程第23号(平成22年3月30日)
平成22年規程第27号(平成22年6月9日)
平成25年規程第16号(平成25年3月22日)
平成26年規程第15号(平成26年3月24日)
平成31年規程第20号(平成31年3月22日)
令和4年規程第21号(令和4年3月24日)
令和4年規程第48号(令和4年9月14日)
令和6年規程第3号(令和6年1月23日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第31条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員の労働時間、休憩時間、休日及び休暇等について必要な事項を定める。
(他の法令との関係)
第2条 職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 労働時間、休憩、週休日・休日
(所定労働時間)
第3条 職員の労働時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 1日の労働時間は7時間45分とする。
(休憩時間)
第4条 1日の労働時間の途中に45分以上の休憩時間を置くものとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
第5条 削除
(労働時間の割振り等)
第6条 職員の労働時間及び休憩時間の割り振り並びに始業及び終業の時刻は、別表第1のとおりとする。ただし、本法人の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、別表第2から別表第6に定めるとおりとする。
2 業務の都合上の必要がある場合には、前項の規定にかかわらず、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。
3 業務上の必要がある場合には、第1項の規定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
4 小学校就学前の子の養育、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく学童保育施設に託児している小学生の子の迎え又は家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1項第4号に規定する対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う職員については第1項の規定にかかわらず、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、始業及び終業の時刻を変更することができるものとする。
(週休日)
第7条 労働時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)は、日曜日及び土曜日とする。
(週休日の振替)
第8条 業務の都合上、前条に規定する週休日に勤務を命ずる必要がある場合には、当該週休日をあらかじめ近接する他の日に振り替えることがある。
(休日)
第9条 休日は、次の各号に定める日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の労働時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) その他本法人が特に指定する日
(休日の代休)
第10条 業務の都合上、前条に規定する休日に勤務を命ずる必要がある場合には、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)としてあらかじめ近接する他の日を指定することがある。
2 本法人は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第11条 本法人は、業務の都合上必要があると認められる場合には、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の労働時間を算定し難いときは、所定労働時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定労働務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(所定労働時間外の勤務)
第12条 本法人は、業務の都合上の必要がある場合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、職員に所定労働時間以外の時間又は週休日及び休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の規定により勤務を命じる場合に1日の労働時間が8時間を超えるときは、1時間の休憩時間を労働時間の途中に置くものとする。
3 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員であって、第1項の時間を短いものとすることを申し出た者の所定の労働時間を超える勤務については、育児・介護休業法第17条に定める制限時間を超えてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合はその限りでない。
4 妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、第1項に規定する勤務をさせてはならない。
5 3歳に満たない子を養育する職員又は家族の介護を行う職員が、当該子の養育又は家族の介護をするために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、第1項に規定する勤務をさせてはならない。
(深夜勤務)
第13条 本法人は、業務の都合上必要があると認められる場合には、深夜(午後10時から午前5時)に勤務を命ずることがある。
2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う職員が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務には従事させないものとする。
3 妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員が請求した場合には、深夜勤務には定める勤務をさせないものとする。
(災害時等の勤務)
第14条 本法人は、災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、臨時に所定労働時間を超えて、又は休日に勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第33条第1項に規定する必要な手続きを行うものとする。
3 妊娠中若しくは出産後1年を経過しない職員から請求があった場合には、第1項に規定する勤務をさせてはならない。
第3章 勤務しないことの承認
(勤務しないことの承認)
第15条 職員は、次に掲げる各号の場合、所定の手続により、あらかじめ学長に申し出ることにより一定の時間につき勤務しないことの承認を受けることができる。
(1) 指定したレクリエーションに参加する場合
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき、労働時間内に保健指導又は健康診査を受ける場合
(3) 均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和、休息又は補食が必要な場合
(4) 総合的な健康診査を受ける場合
第4章 労働時間の特例
(短時間勤務)
第16条 職員は、育児又は介護を必要とする場合には、国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)及び国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程(平成16年規程第49号。以下「介護休業規程」という。)に定めるところにより、1日の所定労働時間を短縮した勤務に就くことができる。
(1ヵ月以内の変形労働時間制)
第17条 本法人は、業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある職員については、1ヵ月以内の一定期問を平均して1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において、労働時間及び休日を別に割振ることがある。
(1年単位の変形労働時間制)
第18条 労基法第32条の4の規定に基づく労使協定が締結された場合には、当該協定の適用を受ける職員の1週間の所定労働時間は、第3条の規定にかかわらず、対象期間を平均して1週間当たり38時間45分以内とする。
2 当該協定の適用を受ける職員の1日の所定労働時間、始業・終業の時刻、休憩時問は別表第3及び第4の定めを準用する。
3 当該協定の適用を受ける職員の週休日及び休日は、第4条の規定にかかわらず、労基法第32条の4の規定に基づく労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週問ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように指定して、所定の様式により定め、対象期間の初日の30日前までに当該職員に通知する。
4 妊産婦の職員が請求した場合は、第1項に規定する変形労働時間制は、その職員には適用しない。
(フレックスタイム制)
第19条 本法人は、業務の都合上必要と認められる場合には、職員に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。
(裁量労働制)
第20条 教授研究の業務に従事する者で主として研究に従事する者(教授、准教授、講師、助教)及び人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務に従事する者(助手)については、労使協定及び本条に定めるところにより、同意を得た者に対し、専門業務型裁量労働制を適用する。
2 第3条の規定にかかわらず、前項の業務の遂行手段及び時間配分については職員の裁量に委ねるものとし、前項の職員が所定労働日に勤務した場合には、労使協定で定める時間を労働したものとみなす。
3 始業・終業時刻及び休憩時間は、別表第1に定める所定始業・終業時刻及び所定休憩時問を基本とする。ただし、業務の遂行に必要な始業・終業時刻及び休憩時間の変更は弾力的に運用するものとし、始業・終業時刻及び休憩時間は専門業務型裁量労働制が適用される職員の裁量によるものとする。
4 週休日及び休日は、第7条から第10条の規定によるものとする。
5 専門業務型裁量労働制が適用される職員が、週休日、休日又は深夜に労働する場合は、あらかじめ本法人の許可を受けなければならない。
6 前項により、許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)に定めるところにより、休日給又は夜勤手当を支払うものとする。
第5章 休暇
(休暇の種類)
第21条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は有給とする。
(年次有給休暇)
第22条 年次有給休暇は、1年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、1年において次の各号に掲げる日数とする。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することになる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期問に応じ、別表第7の日数欄に掲げる日数(再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮した日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(3) 当該年において、国立大学法人等の職員となった者、特定独立行政法人等の職員となった者、国家公務員(特別職に属する者を含む。)となった者、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、地方公務員又は公庫の予算並びに決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員(以下「交流職員等」という。)で人事交流として引き続き職員となった者 交流職員等になった日において新たに職員になった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表7に掲げる日数から引き続き職員になった日の前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときには切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合は基本日数)
(4) 当該年の前年において、交流職員等であった者で引き続き当該年に新たに職員となった者又は当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に交流職員等となり、その後再び職員となった者 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日にその当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(1日未満の端数がある時は、切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった前日までに使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては基本日数。)
(年次有給休暇の手続)
第23条 職員が年次有給休暇を取得する場合は、所定の手続により、あらかじめ学長に申し出るものとする。
(年次有給休暇の時季変更権)
第24条 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、職員の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認められる場合には、他の時季に与えることがある。
2 年次有給休暇の一部について、労基法第39条第6項の規定に基づく労使協定の定めるところにより、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。
3 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇の日数のうち5日について、本法人が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が第1項又は前項の規定により取得した場合は、当該取得日数分を5日から控除するものとする。
(年次有給休暇の単位)
第25条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。1年に5日分を限度として、1時間を単位とすることができる。
(年次有給休暇の繰り越し)
第26条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、1年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第27条 病気休暇は、職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人上越教育大学安全衛生管理規程(平成16年規程第51号)第20条の規定により同規程別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第21条の事後措置を受けた場合
3 前項の規定の運用に関して必要な事項は、別に定める。
(特別休暇)
第28条 職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合には、次の当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイにおける活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの連続する5日の範囲内の期間
(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(当該通院等が体外受精や顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間(ただし、当該職員以外の親が、その子のために同様の休暇を取得する場合には、当該職員以外の親が取得する時間を差し引いた時間)
(10) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び別表第8において同じ。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間
(11) 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防注射や健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(13) 介護休業規程第3条第1項及び第2項に規定する対象家族(以下この号において「要介護者」という。)の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員の親族(別表第8の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第8に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年において3日の範囲内の期間
(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、教職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
2 前項第4号、第5号、第14号、第16号及び第17号の日数の取扱いについては、時間又は分を単位として取得した場合においても1日として取り扱う。
3 第1項の連続する日数及び週数には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
第6章 育児休業及び介護休業
(育児休業)
第29条 職員は、満3歳に達する日以降の最初の4月1日までの間にある子の養育を必要とするときは、申し出により育児休業等をすることができる。
2 育児休業等の対象者、期間、手続等の必要事項については、育児休業規程に定める。
(介護休業)
第30条 職員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、申し出により介護休業等をすることができる。
2 介護休業等の対象者、期間、手続等の必要事項については、介護休業規程に定める。
第7章 雑則
(細則)
第31条 この規程に定めるもののほか、職員の労働時間、休暇等に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日における年次休暇の残日数については、この規程の施行日においてこれを継承するものとする。
附 則(平成18年規程第35号(平成18年8月11日))
この規程は、平成18年8月11日から施行する。
附 則(平成18年規程第37号(平成18年10月1日))
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号(平成19年3月1日))
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第14号(平成20年3月21日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第7号(平成21年3月19日))
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 ただし、この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程第28条第1項第2号の規定は平成21年5月21日から適用する。
附 則(平成22年規程第23号(平成22年3月30日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第27号(平成22年6月9日))
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成25年規程第16号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行し、この規程による改正後の第27条の規定は、施行日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成26年規程第15号(平成26年3月24日))
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規程第20号(平成31年3月22日))
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第21号(令和4年3月24日))
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第48号(令和4年9月14日))
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第3号(令和6年1月23日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
別表第2~6に該当する職員以外午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
別表第2(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
大学教員午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
別表第3(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
附属幼稚園教員午前8時15分~午後4時45分午後2時45分~午後3時30分
別表第4(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
附属小学校教員午前8時15分~午後4時45分午後1時~午後1時45分
別表第5(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
附属中学校教員午前8時15分~午後4時45分午後0時45分~午後1時30分
別表第6(第6条関係)
職員の区分始業時間~終業時間休憩時間
附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校に勤務する職員で教員以外の職員午前8時15分~午後5時午後0時~午後1時
別表第7(第22条第2号関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第8(第28条第1項第11号関係)
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日