○国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程
(平成16年4月1日規程第48号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第29条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の育児休業等について必要な事項を定める。
(他の法令との関係)
第2条 職員の育児休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、「育児休業」とは、職員が3歳に満たない子(育児・介護休業法第2条第1号に定める子を含む。以下同じ。)を養育するための休業をいう。
2 この規程において、「出生時育児休業」とは、産前、産後を事由とする特別休暇を取得していない職員が、子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から起算して8週間以内に当該子を養育するための休業をいう。
(育児休業をすることができる職員)
第4条 育児休業をすることができる職員は、育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子を養育する職員とする。ただし、学長と職員の過半数を代表する者との書面による協定で育児休業をすることができないものとして定められた職員については、この限りでない。
(育児休業の申出)
第5条 職員は、育児休業をしようとするときは、原則として育児休業を開始しようとする日の1月前(出生時育児休業にあっては、2週間前)までに別記第1号様式の育児休業・出生時育児休業申出書に必要事項を記入し、子の存在又は出産の予定を証明する書類その他の必要書類を添付して、学長に提出しなければならない。ただし、育児休業の申出は、当該子について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)第5条に規定する特別の事情がある場合を除き2回(出生時育児休業に係る申出は除く。)までとする。
[別記第1号様式]
2 出生時育児休業は、当該期間内に2回に分割して取得できる。ただし、分割して取得しようとする場合は、2回分を併せて申し出なければならない。
3 育児休業申出に係る子がその育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした職員は、速やかに育児休業に係る子の出生を証明する書類を学長に提出しなければならない。
4 第1項の申出において育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日(以下「1月経過日」という。(出生時育児休業である場合にあっては、2週間))より前の日であるときは、学長は、当該育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)から1月経過日(出生時育児休業である場合にあっては、2週間))との間のいずれかの日を育児休業開始日として指定することができる。ただし、育児休業申出書の提出日前に、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、育児休業申出書の提出日とその翌日から1週間を経過する日までの間のいずれかの日を休業開始予定日として指定するものとする。
(1) 出産予定日前に子が出生したこと。
(2) 配偶者の死亡
(3) 配偶者が負傷又は疾病により休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4) 配偶者が休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
5 学長は、第1項に規定する申出があった場合には、育児休業を申し出た職員に別記第2号様式の育児休業取扱通知書を交付しなければならない。
[別記第2号様式]
(育児休業開始予定日の変更)
第6条 育児休業をすることとなった職員は、当該休業開始予定日(前条第4項の規定により指定があった場合は、当該指定した日。以下同じ。)の前日までに、同項各号に掲げる事由が生じた場合には、別記第3号様式の育児休業期間変更申出書を学長に提出することにより、育児休業開始予定日を1回に限り、当初の育児休業開始予定日よりも前の日に変更することができる。
[別記第3号様式]
2 学長は、前項の規定による職員の申出において、当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、育児休業期間変更申出書の提出日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)の前の日であるときは、学長は、変更後の休業開始予定日として申し出た日(変更後の休業開始予定日として申し出た日が所定の申出書の提出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては、当該3日を経過する日)までに、申し出た休業開始予定日と期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の休業開始予定日とされていた日(前条第2項の規定による学長の指定があった場合にあっては、当該学長の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該職員に係る新たな休業開始日として指定することができる。
(育児休業終了予定日の変更)
第7条 育児休業申出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前までに育児休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより、1回に限り育児休業終了予定日より後の日に変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他予測することができなかった事実が生じたことにより、当該休業申出に係る子について育児休業の期間の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合は、育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、育児休業終了予定日より後の日に変更することができる。
(育児休業申出の撤回等)
第8条 育児休業申出をした職員は、申し出た休業開始予定日(第5条第4項又は第6条第2項の規定による学長の指定があった場合には、その指定した日、同条第1項の規定により休業開始予定日が変更された場合には、変更後の育児休業開始予定日とする。次条において同じ。)の前日までに、別記第4号様式の育児休業撤回申出書を学長に提出し、育児休業の申出を撤回することができる。
[別記第4号様式]
2 前項の規定により休業申出を撤回した職員は、当該休業申出に係る子については、次の各号に掲げる特別の事由が生じた場合を除き、第5条第1項の規定にかかわらず、休業申出をすることができない。
[第5条第1項]
(1) 配偶者の死亡
(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体若しくは精神の障害により休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該休業申出に係る子が負傷、疾病または身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5) 当該休業申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 育児休業申出書が提出された後休業開始予定日とされた日の前日までに次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該育児休業申出書は、提出されなかったものとみなす。この場合において、当該育児休業申出書を提出した職員は、遅滞なく、所定の様式により学長に提出しなければならない。
(1) 休業申出に係る子の死亡
(2) 休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3) 休業申出に係る子が養子となったこと、その他の事情により当該休業申出をした職員と当該子とが同居しなくなったこと。
(4) 休業申出をした職員が、負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、当該休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
4 学長は、第1項に規定する申出があった場合には、育児休業の申出を撤回した職員に別記第2号様式の育児休業取扱通知書を交付しなければならない。
[別記第2号様式]
(育児休業期間)
第9条 育児休業申出をした職員が育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は、育児休業開始予定日とされた日から育児休業終了予定日とされた日(第7条の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の休業終了予定日とされた日。次項において同じ。)までの間とする。
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1) 前条第3項各号に掲げる事由が生じたこと。
(2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに当該育児休業申出に係る子が3歳に達したこと。
(3) 休業終了予定日とされた日までに休業申出をした職員について産前産後休暇期間又は新たな育児休業期間が始まったこと。
(4) 休業申出をした職員が休職又は停職となったこと。
(5) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が成立しないとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(6) その他育児休業に係る子が3歳に達する日までの間、その子を養育することができない状態になったこと。
3 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、学長に届け出なければならない。
(育児休業中の身分等)
第10条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有する(育児休業申出をしたときに占めていた職名を含む。ただし、申出をした後に職名が異動した場合には異動後の職名)が、職務に従事しないものとする。
(育児休業中の給与)
第11条 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか、育児休業をしている職員の給与の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「給与規程」という。)に定める。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第12条 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の100分の100に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、給与規程に基づき、俸給月額を調整することができる。
2 退職手当については、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号)に定める。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(育児部分休業)
第14条 学長は、職員が請求した場合において、業務に支障がないと認めるときは、第16条に定めるところにより、当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の労働時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」という。)を承認することができる。
[第16条]
(育児部分休業をすることができる職員)
第15条 育児部分休業をすることができる職員は、育児のために育児部分休業を希望する職員であって、3歳に満たない子を養育する職員とする。ただし、学長と職員の過半数を代表する者との書面による協定で、育児休業をすることができないものとして定められた職員については、この限りでない。
(育児部分休業の申出)
第16条 職員は、育児部分休業をしようとするときは、原則として育児部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに、別記第5号様式の育児部分休業申出書に必要書類を添付して、学長に提出しなければならない。
[別記第5号様式]
2 学長は、前項に規定する申出があった場合には、育児部分休業を申し出た職員に別記第6号様式の育児部分休業取扱通知書を交付しなければならない。
[別記第6号様式]
(育児部分休業期間等)
第17条 育児部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの必要な期間とする。
2 前項にかかわらず、育児部分休業に係る子を出産した職員については、労働時間等規程第28条第7号に規定する産後休暇の終了日の翌日からとする。
3 前2項により取得する育児部分休業は、正規の労働時間の始業又は終業において、1日を通じて2時間(保育時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位とする。
(育児部分休業中の給与)
第18条 育児部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程に規定する労働時間1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定する他、育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程に定める。
(育児部分休業に係る規定の準用)
第19条 第6条から第9条まで及び第13条の規定は、育児部分休業について、これを準用する。
(育児短時間勤務)
第20条 職員は、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、次の各号に掲げるいずれかの勤務形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
(1) 日曜日及び土曜日を週休日(労働時間等規程第7条に規定する週休日をいう。)以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間勤務すること。
(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5時間勤務すること。
(3) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき6時間勤務すること。
(4) 1週のうち日曜日及び土曜日を含む4日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
(5) 1週のうち日曜日及び土曜日を含む4日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については4時間勤務すること。
(6) 前各号の規定にかかわらず、労働時間等規程第17条及び第18条の規定の適用を受ける職員については、1週間当たりの勤務時間が19時間30分から30時間の範囲内の時間となるよう勤務することとし、週休日は個別に割り振るものとする。
[労働時間等規程第17条] [第18条]
(育児短時間勤務をすることができる職員)
第21条 育児短時間勤務をすることができる職員は、育児のために短時間勤務を希望する職員であって、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員とする。ただし、学長と職員の過半数を代表する者との書面による協定で、育児短時間勤務をすることができないものとして定められた職員については、この限りでない。
(育児短時間勤務の申出)
第22条 育児短時間勤務をしようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短時間勤務開始予定日の前日から起算して1月前の日までに、別記第7号様式の育児短時間勤務申出書に必要書類を添付して、学長に申し出なければならない。
[別記第7号様式]
2 学長は、前項に規定する申出があった場合には、育児短時間勤務を申し出た職員に別記第8号様式の育児短時間勤務取扱通知書を交付しなければならない。
[別記第8号様式]
(育児短時間勤務期間等)
第23条 育児短時間勤務を取得できる期間は、子が出生した日から小学校就学の始期に達する日までの必要な期間とする。
2 前項にかかわらず、育児短時間勤務の対象となる子を出産した職員については、労働時間等規程第28条第7号に規定する産後休暇の終了日の翌日からとする。
3 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務の期間を延長することができる。
4 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
(育児短時間勤務の終了)
第24条 育児短時間勤務を取得している職員が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、育児短時間勤務はその事情が生じた日(第5号から第7号に掲げる事情が生じた場合にあったは、その前日)をもって終了する。
(1) 育児短時間勤務に係る子の死亡したとき。
(2) 育児短時間勤務に係る子が養子である場合の離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3) 育児短時間勤務に係る子が養子となったこと、その他の事情により同居しないこととなったとき。
(4) 職員が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、当該子を養育することができない状態となったとき。
(5) 育児短時間勤務をしている職員について産前産後休暇期間又は新たな育児短時間勤務期間が始まったとき。
(6) 育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務と内容の異なる育児短時間勤務を取得したとき。
(7) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職となったとき。
(8) 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が成立しないとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
(9) その他育児短時間勤務に係る子が小学校就学の始期に達する日までの間、当該子を養育することができない状態になったとき。
2 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、学長に届け出なければならない。
(育児短時間勤務中の給与)
第25条 育児短時間勤務をしている期間については、勤務時間に応じて給与を支給する。
2 育児短時間勤務中の職員の給与の取扱いについては、給与規程に定める。
(細則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日において、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)に基づき、育児休業又は部分休業している職員については、施行日以後新たにこの規程に基づく申出は必要としない。
附 則(平成18年規程第18号(平成18年3月31日))
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第32号(平成18年8月11日))
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1 この規程は、平成18年8月11日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において、育児休業をしている職員については、この規程による育児休業をしている職員とみなす。
附 則(平成22年規程第27号(平成22年6月9日))
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この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成29年規程第13号(平成29年3月30日))
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第22号(令和4年3月24日))
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第47号(令和4年9月14日))
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。