○国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程
(平成16年4月1日規程第49号)
改正
平成18年規程第19号(平成18年3月31日)
平成18年規程第33号(平成18年8月11日)
平成29年規程第14号(平成29年3月30日)
令和3年規程第7号(令和3年2月3日)
令和4年規程第50号(令和4年9月14日)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員労働時間、休暇等規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第30条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学に勤務する職員の介護休業等について必要な事項を定める。
(他の法令との関係)
第2条 職員の介護休業等に関しては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、「介護休業」とは、職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする家族(以下「対象家族」という。)を介護するための休業をいう。
2 前項に規定する対象家族とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫又は兄弟姉妹
(6) 前各号以外で学長が認めた者
第4条 介護休業をすることができる職員は、介護休業の申出のあった日から起算して93日以内に退職しないことが明らかな職員とする。ただし、非常勤職員及び臨時職員にあっては、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに雇用される期間が終了し、引き続き雇用されないことが明らかでない職員とする。
(介護休業の申出)
第5条 職員は、介護休業をしようとする時は、原則として介護休業を開始しようとする日の1週間前までに別記第1号様式の介護休業申出書に必要書類を添付して、学長に提出しなければならない。
2 前項の申出において、介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には、学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定することができる。
3 学長は、第1項の申出があった場合には、介護休業を申し出た職員に別記第2号様式の介護休業取扱通知書を交付しなければならない。
(介護休業終了予定日の変更)
第6条 介護休業申出をした職員は、介護休業終了予定日の1週間前までに別記第3号様式の介護休業期間変更申出書により学長に申し出ることにより、1回に限り介護休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
(介護休業申出の撤回)
第7条 介護休業申出をした職員は、介護休業開始予定日(第5条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合は、その指定された介護休業開始予定日)の前日までに、別記第4号様式の介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより、介護休業申出を撤回することができる。
2 同一対象家族について2回連続して介護休業の請求を撤回した場合には、当該家族について再度の請求をすることはできない。
3 学長は、第1項に規定する申出があった場合には、介護休業の申出を撤回した職員に別記第2号様式の介護休業取扱通知書を交付しなければならない。
(介護休業期間)
第8条 介護休業申出をした職員が介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、対象家族1人につき、3回を上限として、通算して184日の範囲内で当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して184日から当該職員の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの間とする。
2 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、前項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族の死亡
(2) 職員が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であること、又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより、自ら対象家族を介護することが困難な状態となった時のほか、当該対象家族についての介護休業等日数が184日に達する日までの間、通院、加療、入院又は安静を必要とする状態となったこと。
(3) 介護休業をしている職員が産前産後休暇となったこと。
(4) 介護休業をしている職員が新たに介護休業又は育児休業を取得したこと。
3 前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、学長に届け出なければならない。
(介護休業中の身分等)
第9条 介護休業をしている職員は、職員としての身分を保有する(介護休業申出をした時に占めていた職名を含む。ただし、申出をした後に職名が異動した場合には、異動後の職名)が、職務に従事しないものとする。
(介護休業中の給与)
第10条 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
2 前項に規定するもののほか、介護休業をしている職員の給与の取扱いについては、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「給与規程」という。)に定める。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第11条 介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には、当該介護休業をした期間の3分の3に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、給与規程に基づき、俸給月額を調整することができる。
2 退職手当については、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号)に定める。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 職員は、介護休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(介護部分休業)
第13条 この規程において「介護部分休業」とは、1日を通じて職員(介護休業等に関する労使協定により介護部分休業等の措置の対象者から除外することとされた者を除く。)が労働時間等規程により定められた正規の労働時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、1時間単位でする休業をいう。
(介護部分休業の申出)
第14条 職員は、介護部分休業をしようとする時は、原則として介護部分休業を開始しようとする日の1週間前までに別記第5号様式の介護部分休業申出書に必要書類を添付して、学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項に規定する申出があった場合には、介護部分休業を申し出た職員に別記第6号様式の介護部分休業取扱通知書を交付しなければならない。
(介護部分休業期間)
第15条 職員が、介護部分休業を取得できる期間は、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに、利用開始の日から3年の期間内で、介護部分休業申出書により申し出た期間とする。
(介護部分休業中の給与)
第16条 介護部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、給与規程に規定する労働時間1時間当たりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか、介護部分休業をしている職員の給与の取扱いについては、給与規程による。
(介護部分休業に係る規定の準用)
第17条 第6条から第9条まで及び第12条の規定は、介護部分休業について、これを準用する。
(細則)
第18条 この規程に定めるもののほか、職員の介護休業等に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第19号(平成18年3月31日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第33号(平成18年8月11日))
この規程は、平成18年8月11日から施行する。
附 則(平成29年規程第14号(平成29年3月30日))
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第7号(令和3年2月3日))
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規程第50号(令和4年9月14日))
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
介護休業申出書

別記第2号様式(第5条、第7条関係)
介護休業取扱通知書

別記第3号様式(第6条関係)
介護休業期間変更申出書

別記第4号様式(第7条関係)
介護休業撤回申出書

別記第5号様式(第15条関係)
介護部分休業申出書

別記第6号様式(第16条関係)
介護部分休業取扱通知書