○国立大学法人上越教育大学大学教員サバティカル制度規程
(平成21年3月11日規程第5号)
改正
平成22年規程第7号(平成22年1月13日)
平成23年規程第2号(平成23年3月9日)
平成23年規程第21号(平成23年9月14日)
令和6年規程第22号(令和6年3月13日)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する大学教員(特任教員等を除く。以下同じ。)に対するサバティカル制度について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程においてサバティカル制度とは、大学教員の行う教育・研究・管理運営等の向上及び推進を目的として、大学教員の職務(学生のゼミ及び研究指導は除く。)の一部を一定期間免除し、自らの研究に専念させる制度をいう。
(資格)
第3条 サバティカル制度を利用するための資格を有する教員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教員として採用された日から起算して、5年以上の継続勤務年数を有する者。ただし、休職期間は勤務年数に含まない。
(2) サバティカル制度の既利用者又は6月以上の研修受講者については、直近のそれらの期間終了日の翌日から起算して、5年以上継続勤務した者
(3) その他学長が必要と認めた者
(種類)
第4条 サバティカル制度の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 中期サバティカル 上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第22条に規定する学期の前期又は後期のいずれか6月の期間
(2) 短期サバティカル 4月から6月、7月から9月、10月から12月又は1月から3月のいずれか3月の期間
(給与)
第5条 学長は、サバティカル制度を利用している期間(以下「サバティカル期間」という。)の教員に対し、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)に基づき給与を支給する。
(旅費)
第6条 サバティカル期間の旅費は、支給しない。
(兼業)
第7条 サバティカル期間に兼業をする場合は、国立大学法人上越教育大学職員兼業規程(平成16年規程第45号)に基づき、学長の許可を得なければならない。
(人数)
第8条 中期サバティカルの利用者数は、それぞれの期間において5人以内とする。
2 短期サバティカルの利用者数は、それぞれの期間において1人とする。
3 前項の規定にかかわらず、中期サバティカルの利用者数が5人に満たないときは、当該重複する期間における中期及び短期サバティカル利用者数の合計が6人を超えない範囲で、短期サバティカル利用者の数を調整することができる。
(期間中の措置)
第9条 サバティカル制度を利用する教員には、当該制度利用期間における担当授業科目の1科目分について、非常勤講師を手当することができる。
(手続)
第10条 サバティカル制度の利用を希望する教員は、次の各号に掲げる書類を前年度9月末日までに学系長又は上越教育大学学則(平成16年学則第1号)第8条から第12条の2までに規定する組織の長(以下「所属長」という。)を経て学長に提出しなければならない。
(1) サバティカル利用申請書(別記第1号様式)
(2) サバティカル実施計画書(別記第2号様式)
(許可)
第11条 学長は、前年度の10月末日までに、次の各号に掲げる要件を満たしていると認められる教員に対し、サバティカル制度の利用を許可する。
(1) 第3条に規定する資格を有していること。
(2) サバティカル制度を利用することにより、教員の専門的な能力が向上すること。
2 学長は、前項の規定によりサバティカル制度の利用を許可するに当たって、大学教員の人材評価を活用するものとする。
(期間の変更)
第12条 サバティカル制度の利用を認められた教員が、やむを得ない事情により期間を変更しようとするときは、事前に学長に申し出て、その承認を得なければならない。
(終了後の義務)
第13条 サバティカル期間を終了した教員は、遅滞なく帰任しなければならない。
2 教員は、帰任した日から30日以内に別記第3号様式のサバティカル成果報告書を学長に提出しなければならない。
3 サバティカル制度を利用した教員は、サバティカル期間終了後、本学専任教員として3年以上勤務しなければならない。
(評価)
第14条 サバティカル期間の研究成果については、国立大学法人上越教育大学就業規則(平成16年規則第10号)の規定に基づく評価を受けるものとする。
(細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、サバティカル制度に関する事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年3月11日から施行する。
2 この規程の施行後最初にサバティカル制度を利用できる学期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年度の後期からとする。
附 則(平成22年規程第7号(平成22年1月13日))
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第2号(平成23年3月9日))
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第21号(平成23年9月14日))
この規程は、平成23年9月14日から施行する。ただし、第4条に規定するサバティカル制度は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第22号(令和6年3月13日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第10条関係)
サバティカル利用申請書

別記第2号様式(第10条関係)
サバティカル実施計画書

別記第3号様式(第13条関係)
サバティカル成果報告書