○国立大学法人上越教育大学職員表彰規程
(平成16年4月1日規程第50号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第33条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)の表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定める。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、役職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 本法人の名誉となり、又は他の役職員の模範となる善行を行った者
(2) 勤労感謝の日において、国立大学法人等の役職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本法人の役職員としての在職期間(以下「本法人在職期間」という。)が10年以上であり、かつ、勤務成績が良好である者
(3) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、次のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好である者
ア 勤続期間が20年以上であって、当該勤続期間のうち本法人在職期間が10年以上である者のうち第2号に該当する者として表彰されていない者
イ 勤続期間が30年以上であって、当該勤続期間のうち本法人在職期間が15年以上である者
(4) 退職の日において、前号イに掲げる者と同等程度の勤続期間及び本法人在職期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められ、かつ、勤務成績が良好である者
(5) 教育・研究活動、社会・地域貢献活動又は本法人の業務運営等に特に顕著な貢献があった者
(6) その他学長が必要と認める者
(表彰)
第3条 前条第2号から第4号の表彰については、1人の役職員についていずれか1回とする。ただし、前条第2号に該当して表彰された役職員が、第3号イ又は第4号に該当することとなった場合においては、この限りでない。
2 前項の場合において、従前在職した国立大学法人等において既に前条第2号に相当する表彰を受けた者は、同号に該当する者に対して行われた表彰を受けたものとみなす。
(表彰状の授与)
第4条 第2条第2号から第4号に規定する表彰は、学長が別記第1号様式から第3号様式に定める表彰状を授与することにより行う。
2 第2条第1号、第5号及び第6号に規定する表彰は、学長が表彰内容に応じた表彰状を授与することにより行う。
3 前2項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号、第5号及び第6号に該当する者 その都度定める日
(2) 第2条第2号に該当する者 勤労感謝の日
[第2条第2号]
(3) 第2条第3号及び第4号に該当する者 退職の日
(勤続期間の計算)
第6条 第2条第2号から第4号までに規定する勤続期間又は本法人在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに国立大学法人等としての在職期間又は本法人在職期間のうち、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号)に規定する勤続期間(第9条第2項を除く。)の計算に関する定めによる月数によるものとする。
2 懲戒処分により減給又は停職された期間は、前項の規定にかかわらず、在職期間から除算する。
(細則)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規程第5号(平成30年3月23日))
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第14号(令和6年3月13日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。