○国立大学法人上越教育大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第51号)
改正
平成18年規程第13号(平成18年3月10日)
平成20年規程第1号(平成20年2月6日)
平成25年規程第7号(平成25年3月22日)
平成28年規程第24号(平成28年11月29日)
令和5年規程第5号(令和5年2月15日)
令和6年規程第39号(令和6年3月22日)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)又はその他関係法令に定めるもののほか、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の保健及び安全保持に関し必要な事項を定める。
(学長の責務)
第2条 学長は、法令及びこの規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における役員及び職員(以下「役職員」という。)の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(役職員の責務)
第3条 役職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 本法人に、安衛法第10条に定めるところにより、役職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、理事又は副学長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生に従事する者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事項を統括管理する。
(1) 役職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 役職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、役職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第6条 本法人に、安衛法第12条に定めるところにより、前条各号の業務に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、安衛法第10条に定める資格を有する役職員のうちから選任する。
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
第7条 総括安全衛生管理者の指揮の下、衛生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに役職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 衛生管理者は、衛生に関する措置をなし得る権限を有する。
(衛生推進者)
第8条 本法人に、安衛法第12条の2の定めるところにより、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、衛生に係る業務を担当するための必要な能力を有すると認められる職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、第5条各号の業務のうち衛生に係る業務を行う。
(産業医)
第9条 本法人に、役職員の健康管理等を行わせるため、安衛法第13条の定めるところにより、産業医を置く。
2 産業医は、法令に定める資格を有する医師である役職員から指名、又は医師である者に委嘱するものとする。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 第17条に定める健康診断及び第24条に定める面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく役職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 第17条の2に定める心理的な負担の程度を把握するための検査の実施及びその結果に基づく面接指導の実施並びにこれらの結果に基づく役職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、役職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ学長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、衛生管理者に対して指導助言することができる。
(作業主任者)
第11条 本法人に、安衛法第14条に定める作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令に定める免許を受けた者又は技能講習を修了した者から学長が選任する。ただし、当該業務を外部の者に委託して行うものについては、この限りでない。
3 作業主任者は、危険・有害な設備、作業について、危害防止のために当該作業の管理指揮を行う。
(衛生委員会)
第12条 本法人に役職員の危険防止に関する主要事項並びに健康の保持増進を図るための重要事項を審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、役職員の衛生に関する次の各号に掲げる事項を総合的に調査審議し、学長に意見を具申する。
(1) 役職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 役職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
(4) 安全衛生に関する規程の作成に関すること。
(5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 安全衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(8) 職場環境の測定の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9) 定期・臨時の健康診断、医師の診断・診察又は処置の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
(10) 役職員の健康の保持増進を図るために必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(11) 長時間にわたる労働による役職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(12) 役職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(13) 厚生労働大臣等からの文書による命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、役職員の危険の防止及び健康障害の防止に関すること。
(14) その他役職員の安全及び衛生の管理に関し、学長が必要と認めた事項
(衛生委員会の構成)
第13条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成し、学長が委嘱する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者のうちから学長が指名した者
(3) 産業医
(4) 安全衛生に関し経験を有する職員のうちから学長が指名した者
2 前項第2号及び第4号に規定する委員のうち半数については職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦を受けた者とする。
(委員の任期)
第14条 前条第1項第1号以外の委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。ただし、欠員となったときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員が職員でなくなった場合は、委員の職を解任されたものとする。
(委員長等)
第15条 委員会に委員長を置き、第13条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(委員会の運営)
第16条 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
2 学長は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって役職員に周知させなければならない。
(1) 常時事業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
(2) 書面を役職員に交付すること。
(3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、事業場に役職員が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
3 学長は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
4 委員会に関する事務は、人事課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断の種類)
第17条 総括安全衛生管理者は、職員の健康を確保するために、安衛法第66条に定めるところにより、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。ただし、第1号の健康診断については、採用時に健康診断書を提出した者は省略することができる。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特別の健康診断
2 前項第1号の健康診断においては、職員として採用するときに実施するものとする。
3 第1項第2号の健康診断においては、1年以内ごとに1回、職員の全員を対象として定期的に行うものとする。
4 第1項第3号の健康診断は、職員が次の一に該当する場合において行う。
(1) 衛生上有害な業務又はこれに準ずる業務に従事するとき。
(2) 海外派遣研修等で、6月以上の海外生活を予定して出国するとき及び6月以上の海外生活を終えて帰国したとき。
5 第1項に掲げるもののほか、必要に応じて、職員の全員又は一部に対して健康診断を行うことがある。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第17条の2 総括安全衛生管理者は、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、安衛法第66条の10に定めるところにより、職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。
2 ストレスチェックに関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断受診の義務)
第18条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由で、健康診断を受けることができない場合は、他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 職員は希望により、第1項に定める健康診断の代わりに、他の医療機関における健康診断を受診することができるものとする。
4 前2項における健康診断を受診した者は、その結果を証明する書面を速やかに提出しなければならない。
(総合的な健康診査)
第19条 学長は、職員が請求した場合には、本法人又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるため勤務しないことを承認できる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。ただし、総合健診が2日にわたるものである場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、2日の範囲内で大学が必要と認める時間とする。
(1) 当該総合健診が、正午以後に始まり、翌日の午前中に終了するものであるとき。
(2) 当該総合健診が、請求した役職員の健康管理上産業医が特に必要と認める検査の項目を含むものであるとき。ただし、請求した職員が、当該検査項目を含む1日又は半日の総合健診を受けることができない場合に限る。
(3) 本法人又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条の規定により設置された国家公務員共済組合と総合健診を実施する病院等との契約上、1日又は半日の総合健診のみでは希望する職員のすべてが総合健診を受けることができない状況にあるため、請求した職員が2日にわたる総合健診を受けることがやむを得ないと認められるとき。
(健康管理指導区分の決定等)
第20条 健康診断の結果により、健康管理上、生活規正面及び医療面の指導を必要と認めた役職員については、産業医が、別表に定める区分に応じて指導区分の決定及び変更を行うものとする。
(事後措置)
第21条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた役職員については、その指導区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第22条 学長は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について、伝染予防の措置を施した場合は、この限りではない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他産業医が就業不適当と認めた者
2 健康診断の結果等により、結核患者として療養の必要があると認められた者は、結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の規定に基づいて就業を禁止し、療養を命ずる。
(健康診断の結果の通知)
第23条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(面接指導等)
第24条 学長は、その労働時間の状況その他の事項が役職員の健康の保持を考慮して労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛規則」という。)第52条の2で定める要件に該当する役職員に対し、安衛規則第52条の3で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 役職員は、前項の規定により学長が行う面接指導を受けなければならない。ただし、学長の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を学長に提出したときは、この限りでない。
3 学長は、安衛規則第52条の6で定めるところにより、第1項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 学長は、第1項又は第2項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該役職員の健康を保持するために必要な措置について、安衛規則第52条の7で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 学長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該役職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
6 学長は、第1項の規定により面接指導を行う役職員以外の役職員であって健康への配慮が必要なものについては、安衛規則第52条の8で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(健康記録の管理)
第25条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
第4章 安全管理
(危険を防止するための措置)
第26条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
2 学長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第27条 学長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 前項に規定するもののほか、職員の避難訓練その他緊急事態に対する措置は、学長が必要な都度定める。
(秘密の保持)
第28条 職員の安全及び衛生に関する事務に従事する職員及び従事したことのある職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第5章 雑則
(細則)
第29条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第13号(平成18年3月10日))
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規程第1号(平成20年2月6日))
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規程第7号(平成25年3月22日))
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規程第24号(平成28年11月29日))
この規程は、平成28年11月29日から施行する。
附 則(令和5年規程第5号(令和5年2月15日))
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規程第39号(令和6年3月22日))
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条、第21条関係)
指導区分及び事後処置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの