○国立大学法人上越教育大学旅費規程
(平成16年4月1日規程第52号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき、旅費の支給に関して基本的な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 役員は国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号)第8条に規定する者をいう。
(2) 職員 就業規則、国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)、国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程(平成18年規程第6号)及び国立大学法人上越教育大学臨時職員就業規程(平成16年規程第36号)の適用を受ける職員、非常勤職員、再雇用職員並びに臨時職員をいう。
[国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号)] [国立大学法人上越教育大学職員再雇用規程(平成18年規程第6号)] [国立大学法人上越教育大学臨時職員就業規程(平成16年規程第36号)]
(3) 役職員以外 第1号及び第2号に規定する役員及び職員以外の者をいう。
(4) 旅行命令者及び旅行依頼者(以下「旅行命令権者」という。) 学長とする。ただし、旅行命令権者が事故等により、旅行命令権者としての職務を遂行できないときは、理事がその職務を行う。
(5) 内国旅行 本邦(北海道、本州、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(7) 出張 役職員が本法人の業務のため一時その勤務場所(常時勤務する場所のない役職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本法人の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は出向を命ぜられた職員がその出向に伴う移転のため前任の大学等から勤務場所に旅行することをいう。
(9) 帰住 役職員が退職し、又は死亡した場合において、その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(12) 何々地 本邦においては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。ただし、「勤務地」という場合には、勤務場所から8km以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費を支給する。
2 役職員、その配偶者又はその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(2) 役職員が、出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において、当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 役職員が、出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(5) 役職員が、出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
(6) 役職員が、本邦の勤務地において退職等となり、一定の期間内に外国に帰住したときは、当該役職員
(7) 役職員の配偶者が、赴任のため随伴中若しくは扶養親族を呼び寄せ、又は外国へ帰る途中の外国旅行中に死亡した場合には、当該役職員
3 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、就業規則第18条第2項第2号及び第3号若しくは第35条各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定にる旅費は、支給しない。
4 役職員以外の者が、本法人の依頼に応じ、本法人の業務の遂行を補助するために旅行する場合には、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができるときは、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され又は変更され、あるいは死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるとき又は支出しなければならない金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で当該旅行に係る領収書等により証明できる金額を旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行期間中の交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由で、仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には、仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で当該旅行に係る領収書等により証明できる金額を旅費として支給することができる。
7 本法人の所有する自動車又は賃貸借契約により借り上げした車輌を利用した宿泊を伴わない旅行は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
(旅行命令等)
第5条 旅行は、旅行命令権者の命令又は依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行うものとする。
2 旅行命令等は、業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で、かつ、予算の支出が可能である場合に限り発することができる。
(旅行命令等の手続き)
第6条 旅行命令権者は、旅行する者(以下「旅行者」という。)に旅行命令等を発し、又はこれを変更(取消を含む。以下同じ。)した場合は、速やかに別に定める旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
2 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに旅行命令(依頼)簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
3 旅行者は、前条による旅行終了後、速やかに別に定める出張報告書を旅行命令権者に提出しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行をしたときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第8条 旅費の種類は、交通費(鉄道費、船賃、航空賃(宿泊料とのパック料金を含む。)及び車賃とする。)、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空費は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。ただし、宿泊料とのパック料金については実費額により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。ただし、交通費にパック料金として含まれる夜数分については支給しない。
8 食卓料は、水路旅行及び宿泊料が支給されない旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 内国旅行のうち第27条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する。
[第27条]
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第9条 旅費は、通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により通常の経路又は方法によって旅行することができない場合には、その実際の経路及び方法によって計算する。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が別表第6に掲げる特定の区間における往復旅行をした場合の旅費は、別に定める定額を支給する。
[別表第6]
(旅行日数)
第10条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は旅行のために現に要した日数として通算する。
2 第4条第2項第1号から第4号まで、及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書きの規定により通算した日数による。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第11条 旅行者が同一地域(本邦にあっては市町村の存する地域(特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除くものとする。
(私事居住地等からの出張)
第12条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(2事業年度にわたる旅費の支給)
第13条 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、原則として2事業年度に区分して支給する。その区分は、事業年度経過後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
2 前項の特例として、内国旅行については、当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り、当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
3 第1項の特例として、外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた旅費を、当該2事業年度のうち前事業年度の予算から仮払いで支給することができる。
4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する事業年度の収入又は支出とする。
5 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(職務の変更があった場合の区分)
第14条 出張中又は赴任中における年度の経過、出張者又は赴任者の職務が変更されたことに伴い交通費(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、職務の変更後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分する。
(旅費の支給手続)
第15条 旅費(仮払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の様式に必要な書類を添えて出納役に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その支給に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額を受けることができない。
2 前項の様式に添付する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 内国旅行の場合、宿泊を証明する書類
(2) 航空賃(宿泊料とのパック料金を含む。)の支払を証明する書類
(3) 外国旅行又は国内旅行において路線バスが運行されていない陸路で路線バス以外の移動した場合、運賃の支払を証明する書類
(4) 外国旅行の場合、旅行雑費の支払を証明する書類
(5) 旅行代理店等に対し当該旅行に係る第1号から第3号の支払を証明する書類
3 仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行の旅費を精算しなければならない。
(返納金等)
第16条 出納役は、前条の規定による精算の結果返納金があった場合には、速やかに返納金を納付させるための請求手続きをとり、請求した翌日より起算して20日以内に、当該返納金を納付させるものとする。
2 出納役は、前条の規定による精算の結果追給金があった場合には、速やかに追給金を支給するための手続きをとり、当該追給金を支給するものとする。
3 出納役は、その支払った仮払いに係る旅費の支給を受けた旅行者が前条第3項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に返納金を納付しなかった場合には、出納役がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該仮払いに係る旅費額又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。
第2章 内国旅費
(鉄道賃)
第17条 鉄道賃の額は、旅客運賃(乗車に要する運賃)のほか、次の各号に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金のうち、該当するものの合計額とする。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、次に規定する急行料金
ア 普通急行列車を運行する線路で引き続き片道50km以上旅行する場合は、普通急行料金
イ 特別急行列車を運行する線路で引き続き片道100km以上旅行する場合は、特別急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行で、片道100km以上旅行する場合の特別車両料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100km以上、かつ、特別急行列車又は普通急行列車を運行する場合の座席指定料金
2 前項第2号の特別車両料金の支給を受けられる者は、役員に限る。ただし、特別車両料金の等級が二階級に区分する車両による旅行の場合には、下級の特別車両料金とする。
3 第1項各号に規定する料金は、それぞれで定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と認めた場合に支給することができる。
(船賃)
第18条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金のうち該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 役員については、上級の運賃
イ 役員以外の者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 役員については、上級の運賃
イ 役員以外の者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第19条 航空賃は、現に支払った旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。ただし、運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行で、役員以外の者については、最下級の運賃とする。
(車賃)
第20条 車賃は、公共交通機関による自動車等を利用した場合の実費額による。
2 自家用自動車を使用した場合は、別に定める。
(日当)
第21条 日当の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 鉄道100km未満、水路50キkm未満又は陸路25km未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4km、水路2kmをもって陸路1kmとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第22条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行において、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、実費額による素泊料を支給する。
(食卓料)
第23条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第24条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地(新たに採用された役職員については、赴任前の居住地を旧勤務地とみなす。以下同じ。)から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額
[別表第2]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が役職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第25条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び新勤務地が存する地域の区分に応じた、宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
[別表第1]
2 前項の規定において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準により支給する。
(1) 新勤務地に到着後直ちに役職員のための宿舎又は自宅に入る場合には、別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
[別表第1]
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50km未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。
[別表第1]
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50km以上100km未満の場合には、別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額による。
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第26条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に規定する額の合計額とする。
ア 12才以上の者については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12才未満6才以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6才未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6才未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前項の規定に該当する場合を除くほか、第24条第1項第1号又は第3号の該当する場合には、扶養親族の旧居任地から新居任地までの旅行について前項の規定に準じて計算した額。ただし、前項の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第24条第1項第1号] [第3号]
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第27条 第8条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、内国旅行において、次の各号の旅行のうち当該旅行の性質上、日額旅費を支給することを適当と旅行命令権者が認めた場合に支給する。
[第8条第1項]
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除く外、その職務の性質上常時出張を必要とする役職員の出張
2 日額旅費の額は、別表第3の定額による。
[別表第3]
3 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設(以下「公用の宿泊施設」という。)に宿泊することとされている者が、自己の都合により公用の宿泊施設に宿泊しない場合においては、公用の宿泊施設に宿泊する場合に支給する額を支給する。
4 日額旅費を支給する旅行において、勤務場所から用務地(研修、講習等の場所又は業務を行う場所をいう。以下同じ。)へ旅行する場合における当該旅行に要する最低の鉄道賃、船賃又は車賃の実費額の合計額が、当該旅行について第2項の規定により支給される日額旅費の支給額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額を鉄道賃、船賃又は車賃として支給する。
5 日額旅費を支給する旅行において、宿泊の場所から用務地へ旅行する場合における当該旅行に要する最低の鉄道賃、船賃又は車賃の実費額の合計額が、当該旅行を第2項の規定による日帰りの場合の日額旅費の支給を受ける旅行とみなした場合において支給される日額旅費の支給額の2分の1に相当する額を超えることなるときは、その超える部分の金額に相当する額を鉄道賃、船賃又は車賃として支給する。
6 日額旅費の支給を受けて旅行している者が、用務地から他の用務地で一時他の地に旅行する場合には、用務地に帰着の日については、日額旅費を支給する。
7 日額旅費を支給する旅行(日帰りの場合に限る。)において、業務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、第22条に定める宿泊料を支給し、日額旅費は支給しない。
[第22条]
8 第2項の規定により宿泊する場合に支給する日額旅費の支給期間は、用務地に到着した日の翌日から用務地を出発の日の前日までとする。
(勤務地内の旅費)
第28条 勤務地内の旅費については、支給しない。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
[別表第1]
(3) 第29条第1項第2号又は第3号に該当する場合には、当該各号に規定する額の鉄道賃、船賃、車賃又は移転料
[第29条第1項第2号] [第3号]
(勤務地以外の同一地域内旅行の旅費)
第29条 勤務地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100km、水路50km又は陸路25km以上の旅行の場合には、第17条、第18条又は第20条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当定額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が、役職員のための宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50km未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料
[別表第2]
2 第21条第3項の規定は、前項第1号の場合について準用する。
[第21条第3項]
(退職者等の旅費)
第30条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族に対する旅費)
第31条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合は、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第1項第10号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第1項第9号の規定により支給する旅費は、第26条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰往地(外国から帰往する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第1項第9号] [第26条第1項第1号]
第3章 外国旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第32条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において、第26条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居任地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居任地とみなす。
[第26条第1項]
(鉄道賃)
第33条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を三以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 役員については、最上級の運賃
イ 役員以外の者については、最上級の直近下位の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 業務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第34条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、役員については最上級の直近下位の級の運賃、役員以外の者については役員について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、役員については中級の運賃、役員以外の者については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、役員についてはその階級内の上級の運賃、役員以外の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第35条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)のうち該当するものの合計額とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 役員及び長時間にわたる航空路による旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする者については、最上級の直近下位の級の運賃
イ 役員以外の者については、アに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 役員及び特定航空旅行をする者については、上級の運賃
イ 役員以外の者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が業務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、その座席のために現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第36条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第4の定額による。
[別表第4]
2 第33条第4号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第4の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は、別表第4の定額による。
[別表第4]
4 第21条第2項及び第3項、第22条第2項並びに第23条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第37条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第5の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者毎にその100分の15に相当する額を加算した額
[別表第5]
2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項ただし書きに係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 赴任の際扶養親族を随伴しないが、同一勤務地について1回限り、扶養親族を勤務地に呼び寄せる場合、又は外国に帰らせる場合の移転料の額は、赴任の際に扶養親族を居住地から勤務地へ随伴したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額とする。
4 第26条第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第24条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第38条 着後手当は、新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額とする。
[別表第4]
(扶養親族移転料)
第39条 扶養親族移転料は、次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際、学長の許可を受け、扶養親族を旧勤務地から新勤務地に随伴するとき。
(2) 本邦に勤務中、学長の許可を受け、同一勤務地について1回限り、扶養親族を勤務地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号及び第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年令に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1) 配偶者については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の交通費の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧勤務地と、新居住地を新勤務地とみなして第26条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
4 第26条第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
[第26条第2項]
(旅行雑費)
第40条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(退職者等の旅費)
第41条 第4条第2項第4号の規定により支給する旅費は、役職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧勤務地とみなして、退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第42条 学長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を、支給しないことができる。
(旅費の特例)
第43条 学長は労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定により帰郷に係る経費を支給する場合は、その金額を旅費として当該役職員に対して支給する。
(端数の取扱い)
第44条 この規程の定めによって算出した旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(細則)
第45条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規程第13号(平成17年3月19日))
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この規程は、平成17年3月19日から施行する。
附 則(平成17年規程第29号(平成17年4月1日))
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規程第28号(平成18年3月31日))
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程(この項において以下「新旅費規程」という。)は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、施行日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費規程第18条第1項第1号ウ及び第34条第1号アの規定の適用については、その者が新旅費規程における1級の職務にある間は、新旅費規程第18条第1項第1号ウ中「下級」とあるのは「中級」と、新旅費規程第34条第1号ア中「最下」とあるのは「指定職の職務にある者、7級以上の職務にある者及び旅行命令権者が特に必要と認めた者について定める運賃の級の直近下位の級」とする。
附 則(平成19年規程第12号(平成19年3月22日))
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人上越教育大学旅費規程の規定は、この規程の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。
附 則(平成21年規程第10号(平成21年3月19日))
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この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規程第16号(平成22年3月12日))
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第6号(平成23年3月10日))
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この規程は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成24年規程第10号(平成24年3月23日))
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1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人上越教育大学旅費規程の規定は、この規程の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については従前の例による。
別表第1(第21条、第22条、第23条、第25条関係)
(内国旅行における日当、宿泊料及び食卓料等の額)
区分 | 役員 | 役員以外の者 |
日当(1日につき) | 2,600円 | 2,200円 |
宿泊料(1夜につき) | 11,800円 | 9,800円 |
食卓料(1夜につき) | 2,600円 | 2,200円 |
備考 内国旅行において、その用務地又は用務地の近隣に所在する自宅等に宿泊する場合は、宿泊料は支給しない。
ただし、その場合は宿泊料相当額として2,000円を支給する。
別表第2(第24条関係)
(赴任のための内国旅行における移転料の額)
区分 | 役員 | 役員以外の者 |
鉄道50km未満 | 126,000円 | 107,000円 |
鉄道50km以上 | 144,000円 | 123,000円 |
100km未満 | ||
鉄道100km以上 | 178,000円 | 152,000円 |
300km未満 | ||
鉄道300km以上 | 220,000円 | 187,000円 |
500km未満 | ||
鉄道500km以上 | 292,000円 | 248,000円 |
1,000km未満 | ||
鉄道1,000km以上 | 306,000円 | 261,000円 |
1,500km未満 | ||
鉄道1,500km以上 | 328,000円 | 279,000円 |
2,000km未満 | ||
鉄道2,000km以上 | 381,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1kmをもって鉄道1kmとみなす。
別表第3(第27条関係)
(日額旅費の額)
区分 | 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行及び測量、調査、土木営繕工事巡察その他これらに類する目的のための旅行等 | |||
日帰りの場合(1日につき) | 旅行が行程8km以上の場合又は引き続き5時間以上の場合 | 600円 | ||
宿泊する場合(1夜につき) | 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 研修等の主催者が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴収しない場合 | 2,000円 |
宿泊料を徴収する場合 | 4,000円 | |||
上記以外の施設を利用する場合 | 宿泊料を徴収しない場合 | 2,000円 | ||
宿泊料を徴収する場合 | 6,000円 | |||
旅館に宿泊する場合 | 30日未満に期間については | 9,000円 | ||
30日以上60日未満の期間については | 8,000円 | |||
60日以上の期間については | 7,000円 |
備考
1 この表中「公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設」とは、国又は地方公共団体で運用している施設若しくは共済施設等をいう。
2 第27条第2項の規定にかかわらず、公用の宿泊施設に宿泊する場合にあって、国又は地方公共団体の共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合は、その宿泊料が、5,400円を超えるときは、その超える部分の額に相当する額を6,000円に加算して支給することができる。この場合において当該支給額が、同表に規定する旅館に宿泊する場合の宿泊日数に応ずるそれぞれの定額を超えるときは、その定額を限度として支給する。
[第27条第2項]
別表第4(第36条関係)
(外国旅行における日当、宿泊料及び食卓料の額)
区分 | 役員 | 役員以外の者 | |
日当(1日につき) | 指定都市 | 7,200円 | 6,200円 |
甲地方 | 6,200円 | 5,200円 | |
乙地方 | 5,000円 | 4,200円 | |
丙地方 | 4,500円 | 3,800円 | |
宿泊料(1日につき) | 指定都市 | 22,500円 | 19,300円 |
甲地方 | 18,800円 | 16,100円 | |
乙地方 | 15,100円 | 12,900円 | |
丙地方 | 13,500円 | 11,600円 | |
食卓料(1夜につき) | 6,700円 | 5,800円 |
備考
1 この表中の区分欄における指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
別表第5(第37条関係)
(赴任の際扶養親族を随伴する外国旅行における移転料の額)
区分 | 役員 | 役員以外の者 |
鉄道100km未満 | 141,000円 | 116,000円 |
鉄道100km以上 | 188,000円 | 154,000円 |
500km未満 | ||
鉄道500km以上 | 269,000円 | 220,000円 |
1,000km未満 | ||
鉄道1,000km以上 | 338,000円 | 276,000円 |
1,500km未満 | ||
鉄道1,500km以上 | 425,000円 | 348,000円 |
2,000km未満 | ||
鉄道2,000km以上 | 521,000円 | 428,000円 |
5,000km未満 | ||
鉄道5,000km以上 | 575,000円 | 471,000円 |
10,000km未満 | ||
鉄道10,000km以上 | 628,000円 | 514,000円 |
15,000km未満 | ||
鉄道15,000km以上 | 680,000円 | 556,000円 |
20,000km未満 | ||
鉄道20,000km以上 | 734,000円 | 601,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路1kmをもって鉄道1kmとみなす。
別表第6(第9条関係)
特定定額区間 | ||
上越市-仙台市 | 上越市-長岡市 | 上越市-京都市 |
上越市-つくば市 | 上越市-富山市 | 上越市-大阪市 |
上越市-さいたま市 | 上越市-金沢市 | 上越市-神戸市 |
上越市-千葉市 | 上越市-福井市 | 上越市-加東市 |
上越市-東京(23区内) | 上越市-長野市 | 上越市-西脇市 |
上越市-横浜市 | 上越市-静岡市 | 上越市-岡山市 |
上越市-新潟市 | 上越市-名古屋市 | 上越市-広島市 |