○国立大学法人上越教育大学法定外災害補償規程
(令和元年11月5日規程第60号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員が業務上又は通勤途上における災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を被った場合に、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)による補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)による補償又は保険給付のほかに、本法人が行う補償(以下「法定外補償」という。)について必要な事項を定める。
(法定外補償の種類)
第2条 法定外補償の種類は、業務上災害補償と通勤災害補償とする。
(業務上災害補償)
第3条 本法人は、職員が業務上の災害を被った場合は、当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは除くものとする。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、暴動、その他これらに類似の事変による災害
(2) 地震、噴火、津波、風土病、又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による災害
(3) 職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失によって生じた当該職員の災害
(4) 車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた当該運転職員の災害
(通勤災害補償)
第4条 職員が通勤途上における事故等により被った災害については、労災法上の通勤災害に該当する場合に限り、これを業務上の事由による災害に準じて扱うものとし、当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。
(補償の内容)
第5条 法定外補償の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、その補償額は別表に定める。
(1) 障害補償
(2) 遺族補償
(対象職員)
第6条 法定外補償の対象となる職員の範囲は、労災法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(解釈上の疑義の取扱い)
第7条 業務上又は業務外の認定等に関する疑義が生じたときは、労基法及び労災法の規定並びにその運用解釈の定めるところにより決定する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、法定外補償に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年11月5日から施行する。
別表(第5条関係)
補償の種類と補償額
1 障害補償
 業務上の負傷・疾病が治癒した後、身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて次の表に掲げる額を支給する。障害等級は、労災法の規定により決定する。
補償額
障害等級補償額
業務上災害(万円)通勤上災害(万円)
障害等級1級1,540915
障害等級2級1,500885
障害等級3級1,460855
障害等級4級875520
障害等級5級745445
障害等級6級615375
障害等級7級485300
障害等級8級320190
障害等級9級250155
障害等級10級195125
障害等級11級14595
障害等級12級10575
障害等級13級7555
障害等級14級4540
2 遺族補償
 業務上死亡した場合は、遺族に対し次の額を支給する。ただし、障害補償支給後、再発のため死亡した場合は、遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
 遺族の範囲及び遺族補償を受ける者の順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第45条までの例による。
補償額
死亡補償額
業務上災害(万円)通勤上災害(万円)
1,8601,055