○国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第53号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「就業規則」という。)第43条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の職員に対する退職手当の支給について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された場合にはその者に、職員が死亡した場合にはその遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第3条 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は、この規程による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支払)
第4条 この規程による退職手当は、別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接その支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、支給を受けるべき者の申出に基づき、その者の名義の預金又は貯金への振込により支払うことができる。
2 退職手当は、職員が退職し、又は解雇された日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第5条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第11条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第12条の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
[第12条]
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 次条又は第8条の規定に該当する場合を除くほか、退職し、又は解雇された者に対する退職手当の基本額は、退職し、又は解雇された日におけるその者の俸給(俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程54号)の適用を受ける職員(以下「年俸制II型適用職員」という。)については、その者が年俸制II型適用職員の在職期間において国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号。以下「職員給与規程」という。)に定める教育職俸給表(一)の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の俸給月額)、俸給の調整額及び教職調整額の合計額(以下「退職日基本給月額」といい、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその基本給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき退職日基本給月額とする。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する状態にある負傷又は病気に限る。以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、国立大学法人上越教育大学職員早期退職募集規程(平成27年規程第40号。以下「早期退職募集規程」という。)第6条に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第17条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第18条第1項第1号から第3号までの規定により解雇された者を含む。以下この項及び第12条第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第7条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第16条第1項の規定により定年退職した者
(2) 就業規則その他の規則及び規程に基づく任期を終えて退職した者
(3) 早期退職募集規程第6条に規定する認定(同規程第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第4条に規定する退職すべき期日に退職した者
[早期退職募集規程第6条] [第4条]
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
4 当分の間、第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者(就業規則第16条第1項第2号に該当する職員に限る。)であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第8条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職し、又は解雇された日におけるその者の退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し就業規則第16条第1項の規定により定年退職した者
(2) 就業規則第18条第1項第4号の規定により解雇された者
(3) 早期退職募集規程第6条に規定する認定(同規程第2条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同規程第4条に規定する退職すべき期日に退職した者
[早期退職募集規程第6条] [第4条]
(4) 業務上の傷病又は死亡により退職した者
(5) 25年以上勤続し就業規則その他の規則及び規程に基づく任期を終えて退職した者
(6) 25年以上勤続し早期退職募集規程第6条に規定する認定(同規程第2条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同規程第4条に規定する退職すべき期日に退職した者
[早期退職募集規程第6条] [第4条]
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例) |
4 当分の間、第1項の規定は、25年以上勤続した者(就業規則第16条第1項第2号に該当する職員に限る。)であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者に対する退職手当の基本額について準用する。
第9条 退職し、又は解雇された者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(基本額の改定をする規程が制定され、又はこれに準ずる給与の支給の基準が定められた場合において、当該規程又は給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。この場合において、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)第14条第2項の規定による職員の俸給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職し、又は解雇されたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日基本給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程による退職手当の支給を受けたこと又は第16条第1項に規定する国家公務員等として退職したことにより退職手当の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第15条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第17条第1項若しくは第19条第1項の規定により一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第16条第1項に規定する国家公務員等又は第24条第1項に規定する役員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。ただし、国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程(平成27年規程第28号)の適用を受ける職員としての在職期間(他の国立大学法人等においてこれに類する職員として在職した期間を含む。以下「年俸制I型適用職員在職期間」という。)は、基礎在職期間には含めないものとする。
(1) 職員としての引き続いた在職期間
(2) 第15条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
[第15条第5項]
(3) 第16条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第16条第1項]
(4) 第16条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
[第16条第2項]
(5) 第24条第1項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
[第24条第1項]
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額にかかる特例)
第10条 第7条第1項第3号及び第8条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日の6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上(年俸制I型適用職員在職期間を含む。)であり、かつ、その年齢が就業規則第16条第1項に規定する年齢から20年を減じた年齢以上であるものに対する第7条第1項、第8条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条第1項及び第8条第1項 | 退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第1号 | 及び特定減額前基本給月額 | 並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第2号 | 退職日基本給月額に、 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に、 |
第9条第1項第2号ロ | 前号に掲げる額 | その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職し、又は解雇された理由と同一の理由により退職し、又は解雇されたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、第7条から前条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額 |
[第7条第1項第3号] [第8条第1項] [就業規則第16条第1項] [第7条第1項] [第8条第1項] [第7条第1項] [第8条第1項] [第9条第1項第1号] [第9条第1項第2号] [第9条第1項第2号] [第7条]
(退職手当の基本額の最高限度額)
第11条 第6条から第8条までの規定により計算した退職手当の基本額が、職員の退職の日における退職日基本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第11条の2 第9条第1項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
[第9条第1項]
(1) 59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額
(2) 59.28未満 特定減額前基本給月額に第9条第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第11条の3 第10条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条 | 第6条から第8条まで | 前条の規定により読み替えて適用する第8条 |
退職日基本給月額 | 退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
これらの | 前条の規定により読み替えて適用する第8条の | |
第11条の2 | 第9条第1項の | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項の |
同項第2号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ | |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の | |
第11条の2第1号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第11条の2第2号 | 特定減額前基本給月額 | 特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 |
第9条第1項第2号ロ | 第10条の規定により読み替えて適用する第9条第1項第2号ロ | |
及び退職日基本給月額 | 並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額 | |
当該割合 | 当該第10条の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合 |
[第10条] [第11条] [第6条] [第8条] [第8条] [第8条] [第11条の2] [第9条第1項] [第10条] [第9条第1項] [第10条] [第11条の2第1号] [第11条の2第2号] [第9条第1項第2号] [第10条] [第9条第1項第2号] [第10条]
(退職手当の調整額)
第12条 退職し、又は解雇された者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第9条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条の規定による休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、同条第3号又は第4号による休職の期間を除く。)若しくは就業規則第32条の2の規定による大学院修学休業、就業規則第34条第3号の規定による停職、国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号)第3条の規定による育児休業及び同規程第20条の規定による育児短時間勤務又は国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程(平成16年規程第49号)第3条の規定による介護休業その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)を除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
[就業規則第13条] [就業規則第32条の2] [就業規則第34条第3号] [国立大学法人上越教育大学職員育児休業規程(平成16年規程第48号)第3条] [国立大学法人上越教育大学職員介護休業規程(平成16年規程第49号)第3条]
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 0
2 退職又は解雇された者の基礎在職期間に第9条第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員として引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
3 第1項各号に掲げる職員の区分(年俸制II型適用職員にあっては、職員給与規程に定める教育職俸給表(一)の適用を受ける者として在職したと仮定した場合の職員の区分とする。)は、その者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表イ及びロのとおりとする。
[別表]
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職し、又は解雇された者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職し、又は解雇された者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、退職手当の調整額の計算に関し、次の各号のとおり定める。
(1) 退職した者が同一の月において1以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は当該月において、当該職員の区分のうち調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
(2) 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(退職手当の額に係る特例)
第13条 第8条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第5条、第8条、第9条及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
(退職手当支給率の調整)
第14条 当分の間、35年以下の期間勤続して退職し、又は解雇された者に対する退職手当の額は、第6条から第10条までの規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第13条中「前条」とあるのは、「前条並びに第14条」とする。
2 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職し、又は解雇された者で第6条の規定に該当する退職をし、又は解雇された者に対する退職手当の額は、同条又は第9条の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
[第6条]
3 当分の間、35年を超える期間勤続して退職し、又は解雇された者で第8条の規定に該当する退職をし、又は解雇された者に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として本条第1項の規定の例により計算して得られた額とする。
[第8条]
4 当分の間、42年を超える期間勤続して退職し、又は解雇された者で、第6条の規定に該当する退職をし、又は解雇された者に対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が第8条の規定に該当する退職をした者とし、かつ、その者の勤続期間を35年として本条第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
(勤続期間の計算)
第15条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。ただし、年俸制I型適用職員在職期間は、勤続期間には含めないものとする。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職し、又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 前2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業した期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務をした期間にあっては、その月数の3分の1)に相当する月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。
4 国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号。以下「非常勤職員就業規程」という。)第2条第1項に定める非常勤職員が、退職手当を受けることなく引き続き職員になったときは、当該非常勤職員の在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。以下同じ。)及び放送大学学園(旧独立行政法人メディア教育開発センターから引き続き放送大学学園の職員となった者に限る。)(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職としての引き続いた在職期間(当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定において当該他の国立大学法人等の職員の勤続期間に含めることとされている他の機関における在職期間を含む。次項の場合において同じ。)を含むものとする。この場合において、その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の計算については、前4項の規定を準用する。ただし、退職により、この規定による退職手当に相当する給付の支給を受けているときは、当該給付の算定の基礎となった在職期間(当該給付の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した他の国立大学法人等の規定において明確に定められていない場合においては、当該給付の額を退職の日におけるその者の基本給で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
6 職員が第23条第3項の規定により退職手当を支給されないで他の国立大学法人等の職員となり、引き続き他の国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
[第23条第3項]
7 前6項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第6条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第7条又は第8条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
8 前項の規定は、第13条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については適用しない。
[第13条]
(国等の機関から復帰した職員の在職期間の計算)
第16条 職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体(退職手当に関する条例において、職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)若しくは国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び職員となった者の在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は、第15条第3項の規定にかかわらず、職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。
[第15条第3項]
4 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、職員としての在職期間はなかったものとみなす。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第17条 退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、退職手当の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が職務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が職務に対する社会の信頼に及ぼす影響を勘案して、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 就業規則第34条第1項第4号の規定による諭旨解雇若しくは同項第5号の規定による懲戒解雇又はその他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けた者
(2) 就業規則第18条第2項第2号の規定により解雇された者
2 学長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を民法(明治29年法律第89号)に定める方法により公示の手続を行い、公示した日から2週間を経過したときに、通知が当該処分を受けるべき者に到着したものとみなす。
(退職手当の支払の差止め)
第18条 退職し、又は解雇された者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、退職手当の支払いを差し止める処分を行うものとする。
(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職し、又は解雇した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 退職し、又は解雇された者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、退職手当の支払を差し止める処分を行うことができる。
(1) 退職し、又は解雇された者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当を支払うことが職務に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 退職し、又は解雇された者について、退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違にあたる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払いを受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、退職手当の支払いを差し止める処分を行うことができる。
4 前3項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、学長に対し、その取り消しを申し立てることができる。
5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行い、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
6 第3項の規定による支払差止処分を受けた者が、次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、学長は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
7 第2項の規定は、学長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第19条 退職し、又は解雇された者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号及び第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、退職手当の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、第17条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当との権衡を勘案して、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うができる。
[第17条第1項]
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴された場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、退職後に退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、第17条第1項に規定する事情を勘案して、退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
[第17条第1項]
3 学長は、第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。
5 支払差止処分に係る退職手当に関し、第1項又は第2項の規定により退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。
(退職をした者への退職手当の返還請求)
第20条 退職し、又は解雇された者に対し退職手当が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、当該退職をした者に対し、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、退職手当の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
[第17条第1項]
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による請求は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 学長は、第1項の規定による返還請求を行おうとするときは、当該返還請求を受けるべき者の意見を聴取するものとする。
4 第17条第2項の規定は、第1項の規定による返還請求について準用する。
[第17条第2項]
(遺族への退職手当の返還請求)
第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し退職手当が支払われた後において、前条第1項第2号に該当するときは、学長は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第17条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、退職手当の額の全部又は一部の返還を請求することができる。
[第17条第1項]
2 第17条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による返還請求について準用する。
[第17条第2項]
(退職手当受給者の相続人への退職手当相当額の返還請求)
第22条 退職し、又は解雇された者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当が支払われた後において、退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡した場合(次項から第3項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、退職手当の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
[第20条第1項]
2 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第20条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、退職手当の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
[第20条第1項]
3 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による返還請求を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、退職手当の全部又は一部に相当する額の返還を請求することができる。
[第20条第1項]
4 前各項の規定による返還を請求する金額は、第17条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第1項から第3項までの規定による返還請求を受けるべき者が相続又は遺贈により取得した又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び退職手当に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人へ返還請求する金額の合計額は、退職手当の額を超えることとなってはならない。
[第17条第1項]
5 第17条第2項並びに第20条第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による返還請求について準用する。
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)
第23条 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
2 職員が第16条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規定による退職手当は支給しない。
[第16条第1項]
3 職員が、人事交流その他の事由によって、引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
(役員との在職期間の通算)
第24条 職員が、引き続いて本法人の役員(以下「役員」という。非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 第15条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[第15条第1項]
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第15条(第5項を除く。)の規定を準用する。
[第15条]
(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)
第25条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は、第6条から第14条までの規定にかかわらず、当該職員の役員の在職期間について、当該役員の業績に応じ、これを増額し、減額することができる。
(細則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の退職手当に関する事項は、学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」とする。
3 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)附則第4条の規定により職員となった者の第15条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」という。)第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
4 前項の職員が退職し、かつ、引き続いて退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
5 国立大学法人の成立前の上越教育大学(以下「旧機関」という)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第15条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
6 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の職員となり、かつ、引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において、その者の職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
附 則(平成16年規程第100号(平成16年10月1日))
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この規程は、平成16年10月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年規程第3号(平成17年3月14日))
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この規程は、平成17年3月14日から施行し、平成17年1月31日から適用する。
附 則(平成18年規程第39号(平成18年3月31日))
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することによりこの規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職し、又は解雇された場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職し、又は解雇された理由と同一の理由により退職し、又は解雇されたものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、この規程による改正前の国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(以下「旧規程」という。)第3条から第6条まで及び第8条各項の規定により計算した退職手当の額が、新規程第5条から第11条の2まで及び第14条各項の規定により計算した退職手当の額(以下「新規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。
(1) 新規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日及び施行日において職員として在職していた者 施行日
(2) 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて新規程第16条第1項に規定する国家公務員等となった者で、国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該国家公務員等となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国家公務員等となった日
(3) 施行日の前日に国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者で、国家公務員等として在職した後引き続いて職員となったもの 施行日
4 前項第3号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第1項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「基本給月額」とあるのは「基本給月額に相当する額」とする。
5 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新規程適用職員として退職し、又は解雇された場合において、その者についての新規程退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給の月額を退職の日の基本給月額とみなして旧規程第3条から第6条まで及び第8条各項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程退職手当額から次の各号に掲げる退職とし、又は解雇された者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職し、又は解雇された者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新規程第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規程第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規程第12条の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程退職手当額から旧規程退職手当額を控除した額
6 第4項に掲げる者が新制度適用職員として退職し、又は解雇された場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた基本給月額」とあるのは、「受けていた基本給月額に相当する額」とする。
7 基礎在職期間の初日が新規程施行日前である者に対する新規程第9条の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは「基礎在職期間(平成18年4月1日以後の期間に限る。)」とする。
8 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新規程施行日以後の期間に、新規程適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新規程第9条の規定の適用については、その者が当該新規程適用職員以外の職員として受けた基本給月額は、同条第1項に規定する本給の月額には該当しないものとみなす。
9 新規程第12条の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第1項 | その者の基礎在職期間( | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間( |
第2項 | 基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後の基礎在職期間 |
第4項第3号ロ | その者の基礎在職期間 | 平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間 |
附 則(平成21年規程第20号(平成21年6月12日))
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この規程は、平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成22年規程第28号(平成22年6月9日))
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この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年規程第7号(平成23年3月10日))
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この規程は、平成23年3月10日から施行する。
附 則(平成24年規程第22号(平成24年12月19日))
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1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程第14条の適用については、同条1項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年3月31日規程第39号)附則第2項中「退職手当の額が、新規程第5条」を「額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程第8条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、新規程第5条」に改める。
4 前項中「「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成27年規程第22号(平成27年3月24日))
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規程第41号(平成27年10月19日))
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1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。
2 国立大学法人上越教育大学職員退職勧奨に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成28年規程第19号(平成28年3月28日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第23号(平成29年12月22日))
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この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第55号(令和元年9月11日))
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1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において国立大学法人上越教育大学年俸制適用職員給与規程(平成27年規程第28号)の適用を受けていた職員が同規程適用職員として在職した期間は、本規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程第9条、第10条及び第15条に規定する年俸制I型適用職員在職期間に含めるものとする。
附 則(令和5年規程第19号(令和5年3月23日))
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間、第7条第1項第3号並びに第8条第1項第3号、第5号及び第6号に掲げる者に対する第10条及び第11条の3の規定の適用については、第10条並びに第11条の3の表第11条の項、第11条の2第1号の項及び第11条の2第2号の項中「定年」とあるのは、「定年(就業規則第16条第1号に掲げる者にあっては65歳とし、就業規則第16条第2号に掲げる者にあっては60歳)」とする。
別表(第12条関係)
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成18年4月1日以後適用されている職員給与規程(以下「平成18年4月以後の職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表6号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
第2号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から5号俸までの俸給月額を受けていたもの |
第3号区分 | |
第4号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がI種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
第5号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
第6号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合がIV種14%以上のもの | |
第7号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
第8号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの | |
第9号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がV種以上のもの | |
第10号区分 | 1 平成18年4月以後の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
2 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
3 平成18年4月以後の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、その者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級もしくは4級であったもの | |
5 平成18年4月以後の職員給与規程の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在職期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 1 平成8年4月1日から平成16年3月までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員給与規程(以下「平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程」という。)の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表9号俸の俸給月額以上の俸給月額を受けていたもの | |
第2号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸の俸給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表4号俸から8号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
第3号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸の俸給月額を受けていたもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の指定職俸給表の適用を受けていた者で同表1号俸から3号俸までの俸給月額を受けていたもの | |
第4号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がI種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がI種でありかつ同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの | |
第5号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の20のもの(第4号区分に掲げる者を除く。) | |
第6号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第4号区分及び第5号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合がIV種14%以上のもの | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分及び支給割合がIV種14%以上のもの | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
8 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
第7号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する役職段階別加算割合が100分の15のもの | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの(第6号区分に掲げる者を除く。) | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの | |
8 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
第8号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち総括的業務を行う長のもの | |
4 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(第7号区分に掲げる者を除く。) | |
6 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの | |
7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種のもの | |
8 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がIV種以上のもの | |
9 平成8年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの | |
第9号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
4 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職棒給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
5 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの | |
6 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がV種以上のもの | |
7 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後30年以上のもの又は3級であったもののうち同規程に規定する管理職手当の適用区分がV種以上のもの | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第8号区分に掲げる者を除く。) | |
10 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの | |
第10号区分 | 1 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
2 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの | |
3 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の行政職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの | |
4 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の一般職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、その在級期間が120月を超えるもの又は4級若しくは5級であったもの | |
5 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
6 平成16年4月以後平成18年3月以前の職員給与規程の教育職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの | |
7 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
8 平成16年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の教育職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその者の経験年数が大学4年卒業後12年以上のもの(第9号区分に掲げる者を除く。) | |
9 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級若しくは4級であったもの | |
10 平成16年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級若しくは4級であったもの | |
11 平成8年4月以後平成16年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
12 平成16年4月以後平成18年3月以前の一般職給与法の医療職俸給表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうちその在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの | |
第11号区分 | 第1号区分から第10号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |