○国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員の退職手当の特例に関する規程
(平成27年3月24日規程第29号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第43条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程(平成27年規程第28号。以下「年俸制I型給与規程」という。)の適用を受ける職員(以下「年俸制I型適用職員」という。)に対する退職手当の特例について必要な事項を定める。
[国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第43条] [国立大学法人上越教育大学年俸制I型適用職員給与規程(平成27年規程第28号。以下「年俸制I型給与規程」という。)]
(退職手当の支給)
第2条 年俸制I型適用職員が退職し、又は解雇された場合には、退職手当を支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、年俸制I型給与規程を適用される以前に、国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規則第53号。以下「退職手当規程」という。)第15条、第16条及び第24条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間(以下「退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している年俸制I型適用職員が退職し、又は解雇された場合には、退職手当を支給する。
3 前項の規定により退職手当を支給する場合において、年俸制I型適用職員としての在職期間は、退職手当規程上の勤続期間に算入しない。
(退職手当の額)
第3条 前条第2項の規定による退職手当の額は、年俸制給与規程(退職手当規程第15条又は第16条の規定により退職手当規程上の勤続期間が通算されることとなる機関において規定する年俸制I型給与規程に相当する規程等を含む。)の適用を受けることとなった日の前日に、その者の都合により退職したものとみなして、実際に退職し、又は解雇された日の退職手当規程により算定した額とする。
[退職手当規程第15条] [第16条]
2 年俸制I型適用職員が本学を退職した後、引き続いて他の国立大学法人等に採用された場合において、その者が当該他の国立大学法人等において年俸制I型適用職員に相当する職員となるときは、この規程による退職手当は支給しない。
(退職手当規程の準用)
第4条 年俸制I型適用職員の退職手当に関しこの規程に定めのない事項については、退職手当規程を準用する。
(職員給与規程適用教員等への移行)
第5条 年俸制I型適用職員が、年俸制I型給与規程第20条の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学職員給与規程(平成16年規程第42号)に定める教育職俸給表(一)の適用を受ける教員又は国立大学法人上越教育大学年俸制II型適用職員給与規程(令和元年規程第54号)の適用を受ける教員となった場合は、退職手当規程の定めるところにより退職手当を支給する。
(細則)
第6条 この規程に定めるもののほか、年俸制I型適用職員の退職手当に関する事項は、学長が必要な都度別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規程第56号(令和元年9月11日))
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1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において国立大学法人上越教育大学年俸制適用職員給与規程(平成27年規程第28号)の適用を受けていた職員が同規程適用職員として在職した期間は、第2条第3項の年俸制I型適用職員としての在職期間に含めるものとする。