○国立大学法人上越教育大学役員退職手当規程
(平成16年4月1日規程第54号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)の役員(非常勤の役職の役員を除く。以下同じ。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めることを目的とする。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第5条第1項及び第6条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の10.4625の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)に基づく国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果等を勘案し、その者の勤務業績及び貢献度を考慮の上、経営協議会の議を経て、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは、1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第4条 役員が、引き続いて職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第4条の2 前条第2項の役員が退職した場合の退職手当の額は、第2条の規定にかかわらず、役員退職時の俸給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人上越教育大学職員退職手当規程(平成16年規程第53号。以下「職員退職手当規程」という。)第15条に規定する在職期間とみなし、同規程の規定を準用して算出して得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、経営協議会の議を経て、学長が、これを増額し、又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第5条 役員のうち、任命権者等の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第2条の適用に係る俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
[第2条]
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、別に定める場合を除き、この規程の規定による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち、前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第2条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
[第2条]
(再任等の場合の取扱い)
第6条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。この場合において、任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第7条 退職手当は、他の法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に支給するものとし、本人が死亡したときは、その遺族に支給するものとする。ただし、当該役員が法人法第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く。)は、退職手当は支給しない。
(退職手当の支給制限、支払の差止め及び返還等の取扱い)
第8条 退職手当の支給制限、支払の差止め及び返還等の取扱いについては、職員退職手当規程第17条から第22条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[職員退職手当規程第17条] [第22条]
(遺族の範囲及び順位)
第9条 第7条に規定する遺族の範囲及び順位は、職員退職手当規程第3条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
[第7条] [職員退職手当規程第3条]
(端数の処理)
第10条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規程第99号(平成16年10月1日))
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この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第11号(平成21年3月19日))
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この規程は、平成21年3月19日から施行し、現に役員である者から適用する。
附 則(平成21年規程第20号(平成21年6月12日))
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この規程は、平成21年6月12日から施行する。
附 則(平成24年規程第24号(平成24年12月19日))
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1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学役員退職手当規程第2条の適用については、同条第2項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成28年規程第17号(平成28年3月22日))
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規程第25号(平成29年12月22日))
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この規程は、平成30年1月1日から施行する。