○国立大学法人上越教育大学職員定年前再雇用短時間勤務規程
(令和5年3月23日規程第20号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人上越教育大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第16条の2の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の定年前退職者の短時間勤務による再雇用(以下「定年前再雇用短時間勤務」という。)について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 定年前再雇用短時間勤務により雇用される職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の対象は、職員就業規則第16条第2号に規定する者で満60歳に達した日以後本法人を退職し、職員就業規則第18条第1項及び第2項に基づく解雇事由に該当しない者とする。
(定年前再雇用希望者に明示する事項及び定年前再雇用希望者の同意)
第3条 学長は、定年前再雇用短時間勤務職員を採用するに当たっては、あらかじめ定年前再雇用短時間勤務を希望する者に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。
(1) 定年前再雇用を行う日
(2) 定年前再雇用をされた場合の給与
(3) 定年前再雇用をされた場合の1週間当たりの労働時間
(4) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と認める事項
(業務内容)
第4条 定年前再雇用短時間勤務職員の業務は、その都度学長が定める。
(任期)
第5条 定年前再雇用短時間勤務職員の任期は、採用の日から当該職員の定年退職日相当日までとする。
(試用期間)
第6条 定年前再雇用短時間勤務職員には、試用期間を設けないものとする。
(労働時間)
第7条 定年前再雇用短時間勤務職員の労働時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とする。
(休暇)
第8条 定年前再雇用短時間勤務職員の年次有給休暇については、国立大学法人上越教育大学非常勤職員就業規程(平成16年規程第37号。以下「非常勤職員就業規程」という。)第18条の規定を準用する。
2 前項の場合において、本法人を退職後引き続き定年前再雇用短時間勤務職員となった者については、非常勤職員就業規程第18条第1項の「4月1日」を「1月1日」と読み替え、定年前再雇用短時間勤務職員となった年の年次有給休暇の付与日数は、本法人退職時における未使用の年次有給休暇の日数とする。
(給与)
第9条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与に関する事項については、本条に別段の定めがある場合を除き、国立大学法人上越教育大学給与規程(平成16年規程第42号。以下「職員給与規程」という。)を準用する。
2 定年前再雇用短時間勤務職員の給与の種類は、俸給、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、大学入学共通テスト業務手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
3 俸給月額は、次表に定めるその者の職種に応じた俸給月額に、その者の1週間当たりの労働時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
職種 | 俸給月額 | 職員給与規程を準用する場合の俸給表及び職務の級 |
事務・技術職 | 290,700円 | 一般職俸給表(一)5級 |
275,600円 | 一般職俸給表(一)4級 | |
256,200円 | 一般職俸給表(一)3級 | |
216,200円 | 一般職俸給表(一)2級 | |
技能・労務職 | 205,700円 | 一般職俸給表(二)2級 |
栄養士 | 216,300円 | 医療職俸給表(一)2級 |
看護師 | 256,400円 | 医療職俸給表(二)2級 |
准看護師 | 236,100円 | 医療職俸給表(二)1級 |
附属学校教員 | 272,100円 | 教育職俸給表(二)2級 |
4 期末手当及び勤勉手当は、職員給与規程第41条及び第42条に規程する職員の例に準じて支給する。この場合において、期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は、次表のとおりとし、同条に規定する役職段階別加算額の規定は適用しない。ただし、勤勉手当の成績率が次表によりがたい場合は、その都度、学長が定めるものとする。
区分 | 6月期 | 12月期 |
期末手当 | 100分の68.75 | 100分の68.75 |
勤勉手当 | 100分の46.75 | 100分の46.75 |
5 超過勤務手当は、職員給与規程第36条に規定する職員の例に準じて支給する。ただし、職員就業規則の適用を受ける職員の正規の労働時間に相当する時間内における超過勤務時間については、1時間当たりの給与額と同額を支給する。
(懲戒)
第10条 定年前再雇用短時間勤務職員について、定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が、職員就業規則第35条の懲戒の事由に該当したときは、懲戒に処すことができる。
(休職)
第11条 定年前再雇用短時間勤務職員には、職員就業規則第13条第1項第4号及び第5号に規定する休職は適用しない。
[職員就業規則第13条第1項第4号] [第5号]
(退職手当の不支給)
第12条 定年前再雇用短時間勤務職員には、退職手当を支給しない。
(就業規則の準用)
第13条 定年前再雇用短時間勤務職員には、この規程に定めるもののほか、職員就業規則(第3条、第8条、第16条第1項、第29条及び第43条を除く。)を準用する。
(細則)
第14条 この規程に定めるもののほか、定年前再雇用短時間勤務職員の就業に関する事項は、学長が必要な都度別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規程第39号(令和5年12月13日))
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この規程は、令和5年12月13日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年規程第7号(令和6年1月23日))
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。