○上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター所属のテニュアトラック教員に係る研究活動の環境整備に関する取扱い
| (令和5年8月25日学長裁定) | 
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国立大学法人上越教育大学テニュアトラック制度に関する要項(令和4年9月14日学長裁定)第10条の規定に基づき、上越教育大学学校教員養成・研修高度化センター所属のテニュアトラック教員に係る研究環境の整備については、大学の経営等の状況を勘案した上で、次の事項に配慮するものとする。
| ・教員個別の研究室の確保 | 
| ・研究費及びテニュアトラック教員経費の配分 | 
| ・当人の業務に関連しない学内会議の免除 | 
| ・入学試験業務の免除 | 
| ・その他、学長が必要と認めた事項 | 
付 記
この取扱いは、令和5年8月25日から実施する。