○国立大学法人上越教育大学学長選考規則
(平成16年10月1日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人上越教育大学基本規則(平成22年基本規則第1号。以下「基本規則」という。)第8条第5項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学の学長の選考及び任期について必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 学長の選考は、基本規則第9条第2項の規定に基づき、国立大学法人上越教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行うものとする。
(選考の時期)
第3条 学長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が解任されたとき。
(4) 学長が欠員となったとき。
(5) 第12条に規定する事由に該当するとき。
[第12条]
2 学長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の3月以前に、同項第2号から第5号までに該当する場合は、速やかに行うものとする。
(選考基準)
第4条 学長候補者の選考は、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
2 学長選考・監察会議は、前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を遅滞なく公表しなければならない。
(学長候補適任者の推薦)
第5条 学長候補者の選考は、次の各号に定めるところにより推薦された学長候補適任者について行うものとする。
(1) 学長選考・監察会議委員の推薦
(2) 学長選考・監察会議委員を除く第8条に規定する意向聴取の有資格者10人の連署による推薦
[第8条]
2 前項の推薦は、本人の同意を得た上で、推薦書に本人の履歴書を添えて学長選考・監察会議に提出して行うものとする。
3 前項の規定により推薦された学長候補適任者及びその推薦者は、次条第2項の規定に基づき、学長選考・監察会議が学長候補適任者を決定し公表するまでの間、推薦の事実を口外してはならない。
4 推薦の手続等に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が定める。
(学長候補適任者の調査及び絞込み等)
第6条 学長選考・監察会議は、前条の規定により推薦のあった学長候補適任者について調査を行い、当該調査結果等を踏まえて学長候補適任者を5人以内に絞り込むものとする。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により学長候補適任者を決定したときは、前条第2項の規定により提出された推薦書及び履歴書を添えて、速やかに公表するものとする。
(所信表明等)
第7条 学長選考・監察会議は、前条の規定により絞り込んだ学長候補適任者に対し、所信及び学長選考・監察会議が作成した質問書に対する回答書(以下「所信等」という。)の提出を求める。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により提出のあった所信等の内容を公表するものとする。
(意向聴取)
第8条 学長選考・監察会議は、第6条の規定により絞り込んだ学長候補適任者について、意向聴取を実施することができる。ただし、当該適任者が1人の場合は実施しない。
[第6条]
2 意向聴取の実施手続等に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が定める。
(ヒアリング)
第9条 学長選考・監察会議は、第6条の規定により絞り込んだ学長候補適任者に対してヒアリングを実施するものとする。
[第6条]
2 ヒアリングの実施手続等に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が定める。
(学長候補者の決定等)
第10条 学長選考・監察会議は、第4条に規定する選考基準において定める学長候補者に求められる資質・能力等、第6条に規定する調査結果、第7条に規定する所信等及び前条に規定するヒアリングの結果をもとに、第8条の意向聴取を実施した場合はその結果を参考にしつつ、学長候補者を決定する。
2 学長選考・監察会議は、前項の規定により学長候補者を決定したときは、その旨を速やかに学長に報告するものとする。
3 学長選考・監察会議は、前項に規定する報告の後、直ちに学長候補者を公表するものとする。
(学長就任の交渉)
第11条 学長選考・監察会議は、前条第1項の規定により決定した学長候補者に対し、学長就任の交渉を行うものとする。
(再選考)
第12条 学長候補者が学長就任を辞退し、又は学長に就任することができなくなったときは、その者を除いた学長候補適任者について、第10条第1項の規定に基づき、改めて学長候補者を決定するものとする。ただし、学長候補者適任者がいない場合は、第3条第2項の規定に基づき、学長選考・監察会議が再び選考を行うものとする。
(学長の任期)
第13条 学長の任期は6年とする。
2 学長は、再任されることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、学長が欠けたときの後任の学長の任期は、任命の日から5年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(解釈等)
第14条 この規則の解釈について疑義があるときは、学長選考・監察会議が決定する。
(細則)
第15条 この規則に定めるもののほか、学長の選考等に関し必要な事項は、学長選考・監察会議が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に学長である者の任期は、第12条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとし、2年に限り再任することができる。
3 国立大学法人上越教育大学学長任期規則(平成16年規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成21年規則第7号(平成21年10月19日))
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この規則は、平成21年10月19日から施行する。
附 則(平成22年規則第1号(平成22年1月13日))
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号(平成27年3月24日))
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第1号(平成30年1月30日))
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この規則は、平成30年1月30日から施行する。
附 則(令和4年規則第3号(令和4年1月26日))
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第7号(令和5年7月20日))
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1 この規則は、令和5年7月20日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に学長である者の任期は、この規則による改正後の国立大学法人上越教育大学学長選考規則第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。